○大島地区消防組合警備対策要綱
平成27年3月13日
大島地区消防組合告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は,大島地区消防組合消防警備規程(平成27年大島地区消防組合訓令第1号。以下「警備規程」という。)について,必要な事項を定め,消防警備体制の確立と消防警備の円滑な遂行を期することを目的とする。
(消防警備本部の設置等)
第2条 警備規程第6条第4項に規定する各班所掌事務等は,次のとおりとする。
班名 | 班長 | 編成 | 所掌事務 |
警備班 | 警防課長 | 同課員 | 1 部内の連絡調整 2 職団員の非常招集 3 危険地域等重点指導 4 避難の準備,勧告及び指示措置 5 災害応急活動 6 り災者の避難誘導救出及び検索活動 7 災害調査,報告,総括記録 8 関係機関との連絡 9 その他警防に属する事項 |
情報班 | 予防課長 | 同課員 | 1 各班との協力連携 2 気象警報,情報の巡回広報 3 災害救助活動 4 警戒パトロール 5 資機材等の運搬 |
庶務班 | 総務課長 | 同課員 | 1 資機材の調達,手配,確保 2 災害対策本部との連絡調整 3 非常食糧準備,配給 4 災害対策に必要な予算経理 5 庁舎等の被害調査,復旧 |
通信班 | 通信指令課長 | 同課員 | 1 消防通信の総括 2 関係機関との連絡 3 災害情報の入手 4 各種記録 |
活動隊 | 署長 団長 | 署員 団員 | 1 災害救助活動 2 広報警戒パトロール 3 本部長の特命事項 |
(署警備本部の設置等)
第3条 警備規程第7条第4項に規定する事務分担については,前条のとおりとする。
(出動の計画)
第4条 警備規程第12条第2項に規定する出動計画は,次に掲げるとおりとする。
(1) 火災等出動計画 管轄区域及び担当区域の火災等出動計画による。
(2) 救急出場計画 大島地区消防組合救急業務規程(平成22年大島地区消防組合訓令第5号)第14条の規定による。
(3) 救助出動計画 大島地区消防組合消防救助業務規程(平成元年大島地区消防組合消防本部訓令第8号)第10条の規定による。
(4) 警戒緊急調査出動計画 災害の状況に応じ,そのつど消防長が定める。
(5) 応援等出動計画 それぞれの応援協定等に基づくものとする。
(非常警備の発令)
第5条 警備規程第16条第2項に規定する各所属の事務分掌については,第2条の規定を準用し,部隊編成については,状況に応じて消防長がこれを定める。
(担当区域外への出動)
第6条 警備規程第38条に規定する担当区域外における災害については,火災発生時は各署所の応援出動編成「火災出動応援区分」,救急発生時は大島地区消防組合管内救急応援出場基準「救急出場応援区分」に準じ,その他の災害においては,状況に応じて消防長が定める。
(水防活動の基本)
第8条 警備規程第44条第2項に規定する水防活動については,「市町村等地域防災計画」,(警備規程第18条に同じ)による。
(1) 消防警備調査
ア 地理については,道路,橋りょう,港湾,地勢及びこれらに類する地理の状況
イ 水利については,消火栓,防火水槽,プール,河川,海,溝きょ,井戸及びこれらに類する水利の状況
ウ 消防対象物については,消防対象物の施設,構造,収容人員等の状況
エ 風水害危険個所については,台風,降雨などによって災害の発生のおそれのある海,河川,崖,宅地,開発工事などの状況
オ その他特に必要と認める事項
(2) 消防警備査察
ア 警備計画の策定,資料の収集及び実状の把握
イ 警備活動上困難が予想される消防対象物の把握
ウ 警備活動上支障となる物品等の貯蔵取扱いの把握
エ その他特に必要と認める事項
(教育研修等計画)
第10条 警備規程第55条に規定する教育研修等計画について,署長及び分署長等は,訓練計画及び訓練を実施した時は,訓練(計画・実施)報告書に所要事項を記載し,消防長に報告しなければならない。
(保有車両及び消防用資機材の点検等)
第11条 警備規程第59条第2項に規定する保有車両・資機材の整備については,大島地区消防組合車両安全運転管理規程(平成元年大島地区消防組合消防本部訓令第2号)及び大島地区消防組合消防安全技術基準(平成元年大島地区消防組合消防本部訓令第10号)による。
(安全確保)
第12条 警備規程第65条第1項に規定する安全確保については,大島地区消防組合消防安全技術基準による。
(消防警備活動時等の安全管理)
第13条 警備規程第67条第1項及び第2項に規定する安全管理については,大島地区消防組合消防安全技術基準による。
附則
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。