○大島地区消防組合消防救助業務規程
平成28年2月3日
大島地区消防組合訓令第1号
大島地区消防組合消防救助業務規程(平成元年大島地区消防組合消防本部訓令第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,法令その他別に定めのあるもののほか,大島地区消防組合消防警備規程(平成27年大島地区消防組合訓令第1号)第43条第2項の規定に基づき,救助業務の実施について必要な事項を定めるものとする。
(救助業務)
第2条 救助業務とは,災害により生命又は身体に危険が及んでおり,かつ,自らその危険を排除することができない者(以下「救助を要する者」という。)について,その危険を排除し,又は安全な状態に救出することを目的として実施する活動及びこれらに付随する業務をいう。
(救助隊の設置等)
第3条 消防長は,救助業務の適切かつ効率的な運営を図るため,特別の救助器具を装備した消防隊(以下「救助隊」という。)を設置するものとする。
2 前項の救助隊は救助隊の編成,装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)第2条に規定する救助隊とする。
3 救助隊が後着となる場合は,先着した消防隊又は救急隊が救助業務を行うものとする。
(救助器具)
第4条 救助隊は,省令別表第1に定める救助器具を基本に,当組合の実情に応じて,救助業務の安全性及び効率性を考慮し,必要な救助器具を装備するものとする。
(救助業務の原則)
第5条 救助業務は,救助を要する者の危険を排除し,安全な状態に救出することを最優先とし,安全で確実かつ迅速な行動を原則とする。
(隊員の教育訓練)
第6条 消防署長は,第3条第3項に規定する消防隊及び救急隊(以下「救助隊等」という。)に対し,救助業務に必要な知識及び技術を習得させるため,計画的に教育訓練を実施するよう努めなければならない。
(隊員の心得)
第7条 救助隊等の隊員は,救助事故の特殊性を認識し,救助業務が迅速かつ効果的に行えるよう自己の気力及び体力の充実に努めるとともに,あらゆる救助事故に対処できるよう広く知識を養い,専門的な技術の習得に努めるものとする。
(現場要務)
第8条 救助隊等は,火災その他の災害現場において,救助を要する者の有無について情報を収集し,救助活動及び避難誘導を行うものとする。
2 救助隊は,火災現場において,救助活動又は避難誘導の必要がないときは,現場指揮者の指示により,筒先進入の誘導及び消火活動などの支援活動を行うものとする。
(他隊との連携等)
第9条 救助隊等は,救助業務を行うに当たっては,他の消防隊又は救急隊との緊密な連携のもとに活動するものとする。
2 救助隊等の指揮者は,救助業務を行うに当たっては,必要に応じ関係機関と密接な連携を図るものとする。
(安全管理)
第10条 救助隊等の指揮者は,人員及び任務分担を掌握し,隊員の安全に十分配慮しなければならない。
(救助報告)
第11条 救助隊等の指揮者は,帰隊後速やかに救助活動の概要を上司に報告し,遅滞なく救助出動報告書(別記様式)を消防署長を経て消防長に提出しなければならない。
附則
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日訓令第2号)
この訓令は,令和3年9月1日から施行する。