○大島地区消防組合車両安全運転管理規程
平成元年4月1日
大島地区消防組合消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,大島地区消防組合が所有する消防車両の安全管理並びに整備管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防車両 消防本部,消防署,消防分署,消防分駐所及び消防団に所属する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項及び第3項に定めるもの)をいう。
(2) 運行管理者 消防車両(以下「車両」という。)のうち消防本部,消防署,消防分署,消防分駐所に所属するものにあっては消防長又は消防署長,消防分署長,消防分駐所長,消防団に所属するものにあっては分団長をいう。
(3) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の2第1項の規定により,消防長が任命した者をいう。
(4) 整備管理者 法第50条第1項の規定により,消防長が任命したものをいう。
(安全運転管理者等の職務)
第3条 安全運転管理者等の職務は,次のとおりとする。
(1) 安全運転管理者は,この規程に基づき,安全運転全般について処理する。ただし,重要事項の発生その他必要な場合は,消防長の指示を得て処理するものとする。
(2) 安全運転管理者は,車両運転者台帳(別記第1号様式)を整備し,保管しなければならない。
(3) 整備管理者は,車両の点検,整備その他に関し,道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条各号に掲げる事項を行うものとする。
(車両使用の手続)
第4条 車両を使用する者は,あらかじめ使用の目的,行動の概要,乗車する者又は積載品の取扱いその他運行に関する必要な事項を運行管理者に申出許可を受けるものとする。ただし,災害出動等の場合は,別に定めるものとする。
(運行管理者の留意事項)
第5条 運行管理者は,車両の運行を命ずる場合には次の事項に留意しなければならない。
(1) 運転者は,運行任務に適応する運転資格並びに技能を有し,かつ,心身の状態が健全なものであること。
(2) 運行配当時間は,運行任務を遂行するに必要なものであること。
(3) 車両は安全運行に支障がないこと。
(4) 運行任務に応じ,工具,付属品及び所要の器具並びに関係法律に定められた運行に必要な証明書類を携行させること。
(5) 必要と認めたときは,助手等を乗務させること。
(運転の交代の制限等)
第6条 運転者は,運行管理者から交代して運転することを命ぜられた場合又は負傷若しくは疾病,その他真に止むを得ない理由で運転することが困難となった場合のほかは,他の者に車を運転させてはならない。
(喚呼操縦)
第7条 運転者は,運行の安全を図るため,別記第2号様式の要領により,確実な喚呼操縦を実施しなければならない。
(鍵の保管等)
第8条 運転者が車両を離れる場合には安全を確認し,始動鍵は本人が保管するものとする。
2 運転日誌及び運行記録書は運転者が任務終了後記載しなければならない。
(事故発生時の処理)
第10条 運転者は,車両の使用中に事故が発生したときは,道交法第72条の規定による措置を行い,その状況を速やかに運行管理者及び安全運転管理者に報告し,消防長に事故報告書(別記第5号様式)を提出しなければならない。
2 安全運転管理者は,前項の事故報告を受けた場合には必ず現場に急行し,調査を行い必要な処置を講ずるものとする。
(運転者の指導管理)
第11条 安全運転管理者は,運転者の運転技術,法令,非常用信号用具,消火器等の取扱い等について計画的に教育を行うとともに,安全な運行の確保に必要な指導監督を行うものとする。
(整備計画)
第12条 整備管理者は,車両の整備状態,使用状態及び棄損状態等により適切な整備計画をたて,消防長の承認を得て,これを実施しなければならない。
(運行前点検)
第13条 整備管理者は,運行前点検の実施方法を定め,運転者をして確実に実施させなければならない。
2 運転者は,その状況を運行前点検表(別記第6号様式)に記載し,その都度整備管理者に報告するものとする。
(運行の可否及び制限)
第14条 整備管理者は,運行前点検の結果,保安上車両の運行を停止し,又は運行上の制限を付することを必要と認めた場合は,その状況を運行管理者及び安全運転管理者に報告するとともに,総務課長又は警防課長に通報し,その指示をうけなければならない。
(整備記録)
第15条 整備管理者は,車両の状態をは握し,整備計画に資するため,法に定められた定期点検記録簿を作成し,これを保管しなければならない。
(車庫の管理)
第16条 整備管理者は,自動車の車庫について必要な管理を行わなければならない。
(指導)
第17条 整備管理者は,運転者の行う運行前点検及び整備上必要な技術的指導を行わなければならない。
(事故)
第18条 整備管理者は,車両の事故が発生したときは,安全運転管理者と協議のうえ,直ちにその原因を調査し,速やかにその防止対策を講じなければならない。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第2号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。