○大島地区消防組合文書取扱規程

平成10年9月1日

大島地区消防組合訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 文書の収受及び配布(第7条~第10条)

第3章 文書の処理(第11条~第26条)

第4章 文書の浄書及び発送(第27条~第32条)

第5章 文書の形式(第33条・第34条)

第6章 文書の整理及び保存(第35条~第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,大島地区消防組合(以下「消防組合」という。)における文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,文書とは,消防組合において収受,発送し,または保管するすべての公文書,簿冊類及び小包等をいう。

(文書による事務処理の原則)

第3条 事務は,文書によって処理し,及び記録することを原則とする。

2 会議又は口頭により意思決定を行なった場合にあっては,軽易なものを除き,文書により記録しなければならない。

3 文書の取扱いについて正確かつ迅速に処理し,常に整備して事務能率の向上に資するように努めなければならない。

(課長及び分署所長の職務)

第4条 各課長(署長を含む。以下「各課長」という。)及び消防分署長・消防分駐所長(以下「各分署所長」という。)は,その主管する文書事務が正確かつ迅速に処理されるように常に留意して,その促進に努めなければならない。

2 各課長は,主管事務に関する例規を常に整備しておかなければならない。

第5条 削除

第6条 削除

第2章 文書の収受及び配布

(文書の収受及び配布)

第7条 郵便,使送,ファクシミリ,電子メールその他の方法により消防組合に到達した文書は,総務課(各分署所においては,庶務係をいう。以下「総務課」という。)において収受し,次の各号により配布する。

(1) 一般文書は,封のまま主管課に配布する。ただし,開封しなければ配布先が判明しない封書は開封し,関係のある主管課に配布する。

(2) 特別送達にかかる文書は特別送達受領簿(別記第1号様式)により,書留,配達証明等にかかる文書は書留文書等受領簿(別記第2号様式)により,それぞれ,受信者に直接配布し,受領印を微さなければならない。

(3) 電報は,親展のほかは開封し,電報受発簿(別記第3号様式)に登載して,主管課又は受信者に配布しなければならない。

(4) 数課に関連する文書または主管の明らかでない文書は,関係の最も深い課に配布し,その深浅を定めがたいときは,上司の指示を受けなければならない。

(5) 訴状,審査請求書,申請書その他文書の収受日時が権利の得失に関係あるものは,第2号によるほか,取扱者がその欄外に収受日時を明記して認印を押し,かつ,その封筒を添付すること。

(文書の回付)

第8条 主管課長は,次の各号の一つに該当する文書があるときは,速やかにこれを総務課に回付しなければならない。

(1) 前条の規定により配布された文書で,主管に属しないと認めるもの

(2) 総務課において所定の収受手続きを経ていないもの。ただし,本人又は代理人が直接出頭して提出する文書を除く。

2 総務課は,前項による文書の回付を受けたときは,あらためて前条の規定により処理しなければならない。

(時間外における文書の収受)

第9条 勤務時間外に到達した文書は,当務責任者が収受し,文書引継票(別記第4号様式)により総務課に引き継がなければならない。

(郵便料未納文書の収受)

第10条 郵便料の未納又は不足の文書及び物品が到着したときは,公務に属すると認めたものに限ってその料金を納付し,これを収受することができる。

第3章 文書の処理

(収受文書の処理)

第11条 主管課において文書の配布を受けた職員は,当該文書の余白に課・分署所受付日付印(別記第5号様式)を押し,文書受発簿(別記第6号様式)に登載の上,自ら処理するもののほか,主務者に指示して処理させなければならない。

2 前項の場合,速やかに上司の閲覧に供しなければならないものは,「供覧」,調査等のため特に日時を要すると認めるものは,「一応供覧」,又は関係者の閲覧に供さなければならないと認めるものは,「回覧」とそれぞれ朱書し,かつ,その事由を簡明に記載して,それぞれ閲覧に供さなければならない。

3 受理した事件で,特に重要又は異例に属し,上司の指揮により処理する必要があるもの及び機密に属するものは,課長自らこれを携行して,その指揮を受けなければならない。

4 受理した事件は,直ちに調査し,特別の事由あるもののほかは,即日処理しなければならない。

(起案)

第12条 文書を起案するときは,伺書(別記第7号様式)によらなければならない。ただし,一定の簿冊で処理できるもの又は定例的なもの若しくは軽易な事件の処理については,便宜の方法により伺書にかえ処理することができる。

2 文書を起案するときは,次の各号によらなければならない。

(1) 法令の目的にかない,適切な内容を備え,十分な効果をあげ得るようにすること。

(2) 意思を簡明かつ明瞭に表現すること。

(3) 公文例のあるものはこれによること。

(4) 必要により簡明な起案理由,関係法文,参考となる事項若しくは資料を付記又は添付すること。

(5) 起案年月日を明記し,起案者印を押すこと。

(6) 合議を要するものは,関係の深い順に関係課を列記すること。

(7) 訂正したときは,その箇所に訂正者が認印を押すこと。

(8) 電報案は,打電伺(別記第8号様式)により,電報略符号のあるものはこれを用い,その他用件の通ずる限り字数を少なくすることに努めなければならない。

(9) 常用漢字(常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)に掲げる漢字をいう。)及び現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)を用い,意思を簡明かつ明瞭に表現すること。

(公文の種類及び例)

第13条 公文の種類は,次のとおりとする。

(1) 法規文

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定によって制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定によって制定するもの

(2) 公示文

 告示 法令の規定により一般に公示するもの又は職務上の権限に基づき決定した事項を一般に公示するもの

(3) 令達文

 訓令 権限の行使又は職務に関し,所属の機関又は職員等に対して発する命令

 指令 特定の個人又は団体の申請又は願いに対して許可,認可又は指示命令するもの

(4) 往復文

 通達 法令及び条例等の解釈若しくは運用方針又は職務運営上の細目に関する事項を所属の機関又は職員に対して示すもの

 通知 一定の事実,意思,処分などを特定の相手方(以下「相手方」という。)に知らせるもの

 照会 一定の事項について相手方に問い合わせるもの

 回答 照会,依頼又は協議に応ずるもの

 依頼 相手方に対し,一定の行為を頼むもの

 協議 一定の事項を打ち合わせ,相手方の同意を求めるもの

 送付 文書や物品などを相手方に送り届ける場合に用いるもの

 報告 ある事実についてその経過等を相手方に知らせるもの

 進達 特定の個人又は団体から受理した書類を上級行政庁に取り次ぐもの

 副申 進達する文書に意見を添えるもの

 申請 認可,許可,承認,補助等の一定の行為を求めるもの

 願い・届け ある一定の事項を願い出る(届け出る)もの

 諮問 一定の機関に対して法令上定められた事項について意見を求めるもの

 答申 諮問を受けた機関がその諮問事項について意見を述べるもの

 勧告 行政機関が権限に基づき一定の事項について相手方に対してある処置を勧め,又は促すもの

 その他 上記のほか催促,請求等を行なうもの

(5) 部内文

 復命 上司から命じられた用務の遂行の経過等を報告するもの

 事務引継 職員が退職し,又は異動した場合において担当事務を後任者又は所属長の指名する者に引き継ぐもの

 上申 上司又は諸官公庁等に申告するもの

 内申 主として部内の人事関係事項について上申するもの

 辞令 職員の身分,給与その他の異動についてその旨を記載して本人に交付するもの

 事故の手続き 事故に関して上司に報告し,謝罪の意を表し,又は自己の進退を伺うもの

 その他 上記のほか行政機関内部において事務処理の手続上作成するもの

(6) その他の文

 書簡文 案内状,礼状,依頼状

 あいさつ文 式辞,祝辞,訓辞等

 表彰文 表彰状,感謝状,賞状等

 契約文 契約書,協定書,覚書等

 証明文 証明書,証書

 議案文

 その他職員が職務上作成するもの

(公文例)

第14条 公文例は,別表による。

(文書の左横書き)

第15条 文書は,左横書きとしなければならない。ただし,次に掲げるものは,この限りでない。

(1) 法令の規定により書式が定められているもの

(2) 他からの照会文書で特に書式を定めたもの

(3) 賞状,祝辞その他これに類するもの

(4) その他主管課長が縦書きの必要を認めたもの

(取扱い区分の表示)

第16条 次に掲げる文書を起案するときは,伺書の取扱区分欄に当該各号に掲げる区分により,その取扱いの種類を朱書しなければならない。

(1) 組合公報に登載するもの「公報登載」

(2) 新聞に登載するもの「新聞登載」

(3) 将来例規となるもの「例規」

(4) 特殊な郵便をもって送付するもの「内容証明」「配達証明」「電報」「速達」「書留」等

(5) はがきをもって送付するもの「はがき」

(6) 秘又は親展の取扱いをするもの「秘」又は「親展」

(7) 至急解決を要するもの「至急」

(8) 後閲を要するもの「要後閲」

(9) 管内の各掲示板に掲示を要するもの「掲示」

(10) 当該伺書で完結するものは,前各号のほか,「完結」

(11) 公印の押印を省略するもの「公印省略」

(決済区分の表示)

第17条 次の各号に掲げる文書を起案するときは,伺書の決裁区分欄に該当各号の職名を記入しなければならない。

(1) 管理者の決裁を要するもの「管理者」

(2) 副管理者の決裁を要するもの「副管理者」

(3) 消防長の決裁を要するもの「消防長」

(4) 主管課長の決裁を要するもの「課長」

(決裁順序)

第18条 回議案の決裁は,係長,課長補佐,課長,次長,消防長,副管理者,管理者の順により,これを受けなければならない。

2 各課長は,決裁区分の表示による「副管理者」以上の文書については,総務課長の合議を経て上司の決裁を受けなければならない。

3 大島地区消防組合事務決裁規程(平成25年大島地区消防組合訓令第1号)の定めるところにより代決した者は,決裁個所に「代」と記載しなければならない。

4 同一事案で回議を重ねるものは,前回議書を添えなければならない。

(法制上の審査)

第19条 条例,規則,訓令,告示,公告その他の法令の解釈及び適用に関する重要な起案文書は,関係の課長に回議し,又は合議した後,総務課長に合議し,法制上の審査を受けなければならない。

2 総務課長は,前項の規定により起案文書の合議を受けたときは,必要に応じ,法令審査委員会に付議するものとする。

(持回り原則)

第20条 回議案は,原則として,主管課長又は主務者が自ら持回りして決裁を受けるものとする。

(緊急処理)

第21条 緊急な事件で,正規の手続きにより起案する余裕のないときは,上司の指揮を受けて便宜処理することができる。ただし,この場合は,処理後直ちに正規の手続きをしなければならない。

(合議)

第22条 他の課係に関係のある事件は,関係課係との合議を経て上司の決裁を受けなければならない。

2 合議を受けた課長は,特別の事情のある場合のほか,他の案件に先だち処理しなければならない。

3 前項の場合において,その回議案に異議があるときは,協議し,なお意見が一致しないときは,その意見を附記し,決裁後再回と表示して,関係課係に返付しなければならない。

4 前項により返付された回議案については,上司の指揮を受けて処理しなければならない。

5 合議済の回議案が廃案となり,又は重大な変更を受けたときは,合議を経た課にその旨通知しなければならない。

(電子文書の発送)

第23条 電子文書の発送は,各主幹課においてこれを行う。

2 電子文書の発送に当たっては必要に応じ,電子署名,パスワードの設定等の措置を講じなければならない。

(電話又は口頭による事件の処理)

第24条 電話又は口頭による事件の処理は,電話・口頭処理用紙(別記第9号様式)によりそのてん末を明らかにしておかなければならない。ただし,特に簡易な事件については,この限りでない。

(決裁の促進)

第25条 回議案の決裁が遅延しているときは,主管課長又は主務者は,当該文書の所在及び未決裁の理由を明らかにし,処理の促進を図らなければならない。

(決裁文書の処理)

第26条 決裁の終った回議書(以下「決裁文書」という。)は,主務者において決裁年月日を記入し,速やかに施行の手続きを取らなければならない。

第4章 文書の浄書及び発送

(文書の浄書)

第27条 決裁文書で発送を要するものは,主管課において浄書しなければならない。

(公印の使用)

第28条 前条による文書の浄書を終えたときは,決裁文書と照合し,大島地区消防組合公印規程(平成元年大島地区消防組合訓令第3号)に定めるところにより,公印を押さなければならない。ただし,軽易な文書,書簡文等にあっては,公印の押印を省略することができる。

(発送文書の取扱)

第29条 主管課で浄書した発送文書は,直接発送するものとし,郵便で発送する文書,物品は,総務課へ回付する。

(特殊な文書の取扱)

第30条 発送文書で特殊な取扱いを要するものの処理は,前3条によるほか,次の各号による。

(1) 親展文書及び機密文書は,主管課において文書欄外及び封筒に親展の表示をし,必ず封をすること。

(2) 金券その他重要な文書及び物件の送付は,書留郵便とし,その取扱いは前号に準ずる。

(3) 小包郵便にするものは,主管課において包装及び表記すること。

(4) 物品の発送を運送業者に委託するときは,主管課において取扱うこと。

(文書の発送)

第31条 第27条から前条までの手続を終わった庁外あての文書は,次の区分により発送しなければならない。

(1) 郵便によるものは,料金後納郵便物差出票(別記第10号様式)により発送する。

(2) 市内宮公署及び各種団体等又は直接本人あての重要若しくは急を要するものは,使送することができる。

(3) 文書以外の物品の発送については,前2号に準じて取扱う。

(4) 電報は,電報受発簿(別記第3号様式)に所要の記載をなし,電話託送する。

2 郵送は,原則として,料金後納の方法によるものとし,これによりがたいときは,郵便切手,はがき受払簿(別記第11号様式)によって,切手又ははがきを使用して行なう。

3 電子文書については,各課から送信されたときに発送されたものとみなす。

(施行の表示)

第32条 発送その他必要な処置の終わった決裁文書は,所定欄に施行年月日を記入しなければならない。

第5章 文書の形式

(発信者名)

第33条 法規文,公示文及び令達文は管理者名をもってするものとする。

2 往復文書,部内文書及びその他の文書の発信者名はおおむね次のとおりとする。

(1) 特に重要なものは,管理者名をもってする。

(2) 前号に該当しない文書は,消防長名をもってするものとし,その他軽易なものは各課長名をもってすることができる。

3 前項の規定にかかわらず,照会に対する回答は,照会を受けた者の名をもってし,文書の末尾に事務担当者の所属,氏名及び電話番号を記載するように努めなければならない。

(文書番号)

第34条 文書には,次の各号により文書番号及び年月日をつけなければならない。ただし,番号を付することが適当でない文書又は軽易な文書には,これを省略することができる。

(1) 法規文,公示文及び令達文(この条中指令を除く。)には,組合名を冠し,令達番号簿(別記第12号様式)により,その種類ごとに番号をつける。たとえば「大島地区消防組合条例第1号」「大島地区消防組合告示第3号」等のとおりとする。

(2) 指令及びその他の文書には,組合名及び課名又は分署所名の頭字を用いた記号を付し,文書受発簿により番号をつける。ただし,指令には「指令」の文字を冠しなければならない。たとえば一般文書には「大消総第25号」「大消予第25号」等,指令には「指令大消警第5号」等のとおりとする。

(3) 番号は,当該事件の完結するまで同じものを用い,文書の往復回数に従い,順次に2,3,4の支号を付する。たとえば「大消総第25の2号」等とする。年月日は,原則として発送の日又は公布の日とする。

第6章 文書の整理及び保存

(整理保存の原則)

第35条 文書は常に整理し,重要なものは,災害時に際していつでも持出しができるようにあらかじめ準備し,紛失,火災,盗難等の予防を完全にしなければならない。

(未完結文書)

第36条 未完結文書は,主管課長及び各分署所長が所定の位置に確実に保管しなければならない。

2 主管課長及び各分署所長は,毎月1回未完結文書を調査し,その経過を明らかにするとともに,必要な処置を取らなければならない。

(電子機器記録媒体の保管)

第37条 電子機器記録媒体は,電子機器記録媒体管理表(別記第13号様式)により主管係長(分署所にあっては,各分署所長)が保管する。

(文書の持出し等の禁止)

第38条 文書(電子機器記録媒体を含む。次項において同じ。)は,公務による場合を除くほか,庁外に持ち出してはならない。

2 文書は,主管課長の承認を受けなければ,関係者以外の者に閲覧させ,もしくは謄写させ,又はその謄写したものを交付してはならない。

(編集及び保存の主管)

第39条 完結文書は,主管課においてそれぞれ分類編集し,1年保存の文書は,主管課で保存し,5年以上の文書は,1年間主管課で保存し,その後は簿冊目録(別記第14号様式)2部を添え,総務課に保存を引継がなければならない。ただし,主管課において特に必要なものは,主管課で保存することができる。

2 前項の簿冊目録は,1部は主管課に返付し,1部は保存文書台帳として総務課において永久保存するものとする。

(編集方法)

第40条 文書は,次の各号により編集しなければならない。

(1) 会計に関する文書は,会計年度ごとに,その他の文書は,暦年ごとに編集し,同事件で数年にまたがるものは,事件完結の年に総合し,又は他の事件に関係があるものは,その重大なものに編冊してその旨を明記すること。

(2) 簿冊の初めに見出し(別記第15号様式)をつけ所要の記載をすること。

(3) 文書に添付した書類で,本書と紙幅が異なりともに編集できないものは,見出しに事由を記載し,その保存関係を明らかにすること。

(4) 簿冊には,表紙及び背表紙を付して簿冊名称,年度,保存期間及び課名等を記入し,表紙の一部を次の色別によって表示すること。

 第1種 赤

 第2種 青

 第3種 黄

 第4種 黒

(5) 簿冊の厚さは,10センチメートルを標準とし,1冊に製本ができないものは,適当に分冊し,通し番号をつけること。

2 主管課長は,文書の編集を終わったときは,簿冊目録に所要の事項を記載し,閲覧の便に図らなければならない。

(文書の保存区分)

第41条 文書は,次の区分によってそれぞれ保存しなければならない。ただし,必要により消防長の決裁を受けて,その保存期間を伸縮することができる。

第1種 永久保存するもの

(1) 消防組合議会に関する重要なもの

(2) 条例,規則,訓令,重要な告示の原議書及びその例規となるもの

(3) 法令,諸令達に関するもの

(4) 消防組合の沿革,区域に関するもの

(5) 訴訟,訴願,異議の申立に関するもの

(6) 調査統計報告証明等で特に重要なもの

(7) 許可,認可又は契約に関するもの

(8) 原簿,台帳等で重要なもの

(9) 職員の任命,進退,賞罰,履歴その他身上に関するもの

(10) 待遇及び表彰に関するもの

(11) 予算,決算及び出納に関する特に重要なもの

(12) 起債及び借入金に関する重要なもの

(13) 基本財産,積立金及び各種資金に関する重要なもの

(14) 財産の取得管理処分に関する重要なもの

(15) 庁舎,設備等の設置,管理及び処分に関する重要なもの

(16) 設計書類,図面等将来例規又は証拠となるもの

(17) 事業計画その他の計画及びその施行に関する重要なもの

(18) 火災原因調査報告書,勤務日誌,災害報告書等に関するもので永久保存の必要なもの

(19) 公務災害補償に関するもの

(20) 前各号のほか,永久保存の必要があると認めるもの

第2種 10年保存のもの

(1) 調査統計報告証明等で重要なもの

(2) 陳情に関する重要なもの

(3) 決算の証書類

(4) 補助金,負担金,交付金に関する重要なもの

(5) 予算決算及び出納並びに交付税に関するもの

(6) 負担金及び交付金,収入調定簿

(7) 工事又は物品等に関する契約で重要なもの

(8) 災害出動に関するもので保存の必要があると認めるもの

(9) 火災保険に関するもの

(10) 前各号のほか,10年保存の必要があると認めるもの

第3種 5年保存のもの

(1) 文書収受発送に関する帳簿その他重要なもの

(2) 各種統計書類,諸報告,申告,申請,資料等で調査又は使用済みのもの

(3) 出勤簿,出張命令簿,業務日誌,予算差引簿

(4) 原簿又は台帳に記入の終わった願届の書類

(5) 諸証明に関するもの

(6) 10年保存の必要のない設計書類,図面等

(7) 前各号のほか,5年保存の必要なもの

第4種 1年保存のもの

(1) 簡易な照会,回答,願,伺届等一時限りの処理に関するもの

(2) 台帳に登記済の文書等で,5年保存の必要のないもの

(3) その他5年保存の必要のないもの

(文書保存期間の起算)

第42条 前条の保存期間は,事件が完了した翌年(暦年)又は翌年度(会計年度)から起算する。

(文書の廃棄処分)

第43条 総務課長は,保存期間が満了した文書は,主管課に合議の上,なお保存の必要があるものは,更に保存年限を付して保存し,その必要がないものは,簿冊目録を整理の上,文書廃棄簿(別記第16号様式)に登載の上,処分しなければならない。

2 前項により処分する文書で,他人の名誉,信用に係るもの又は秘密に属するもの等は,裁断し,又は文書に押してある公印等で,他に転用されるおそれがあるものについては,塗まつ又は裁断しなければならない。

(保存文書の借覧)

第44条 保存文書を借覧しようとするものは,文書借覧簿(別記第17号様式)により主管課長の承認を受けなければならない。

2 保存文書は,庁外に持出し,又は職員以外の者を閲覧させ,若しくは複製させることはできない。ただし,消防長の許可を受けたときは,この限りでない。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第2号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(令和5年12月5日訓令第8号)

この訓令は,令和5年12月5日から施行する。

様式目次

第1号 特別送達受領簿(第7条第1項第2号)

第2号 書留文書等受領簿(第7条第1項第2号)

第4号 文書引継票(第9条第1項)

第5号 課・分署所受付日付印(第11条第1項)

第6号 文書受発簿(第11条第1項)

第9号 電話,口頭処理用紙(第24条)

第10号 料金後納郵便物差出票(第31条第1項第1号)

第11号 郵便切手,はがき受払簿(第31条第2項)

第12号 令達番号簿(第34条第1項第1号)

第13号 電子機器記録媒体管理表(第37条)

第14号 簿冊目録(第39条第1項)

第16号 文書廃棄簿(第43条第1項)

第17号 文書借覧簿(第44条第1項)

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別表第1(第14条関係)

公文例

目次

第1 条例の形式

1 新たに制定の場合

(1) 条を設ける場合

(2) 条を設けない場合

ア 1項のとき

イ 2項以上のとき

2 改正の場合

(1) 全部を改正する場合

(2) 一部を改正する場合

ア 1の条例を改正する場合

イ 複数の条例の一部を1の条例で改正する場合

3 廃止する場合

(1) 1の条例を廃止する場合

(2) 複数の条例を1の条例で廃止する場合

4 条例改正等の文例

(1) 条文を改正する場合

ア 条の全部の改正

イ 項の全部の改正

ウ 号の全部の改正

エ ただし書きの全部の改正

オ 章の全部の改正

カ 字句の改正

キ 題名の改正

ク 見出しの改正

(2) 条文を追加する場合

ア 条の追加

(ア) 条を繰り下げる場合

(イ) 条を繰り下げない場合

イ 項の追加

(ア) 条の末尾に追加する場合

(イ) 条の途中に追加する場合

ウ 号の追加

エ ただし書きの追加

オ 字句の追加

(3) 条文を削除する場合

ア 条の削除

(ア) 条を残さない場合

(イ) 条を残す場合

イ 項の削除

ウ 号の削除

エ ただし書きの削除

オ 字句の削除

5 附則

(1) 施行期日に関する規定

(2) 既存規定の廃止に関する規定

(3) 経過規定

(4) 既存規定の改正に関する規定

6 別表及び様式の改正等の文例

(1) 別記の全部の改正

(2) 項(欄)の全部の改正

(3) 項(欄)の追加

第2 規則

第3 告示

1 新たに制定の場合

(1) 条を設ける場合

(2) 条を設けない場合

2 改正の場合

(1) 条を設けてある場合

(2) 条を設けていない場合

第4 公告

第5 訓令

第6 指令

第7 その他の公文(照会,回答,通知等)

第1 条例の形式

1 新たに制定の場合

(1) 条を設ける場合

(○は空白にすべき字数を表す。)

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(2) 条を設けない場合(項建てのとき)

ア 1項のとき

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イ 2項以上のとき

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2 改正の場合

(1) 全部を改正する場合

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1 全部改正条例の形式は,題名の次に制定文が付けられるほかは,新たに制定する場合と同様である。

2 複数の全部を一つの条例で行なうことはできない。

3 全部改正は,内容の改正が広範な場合又は数字の改正によって内容の把握が困難と思われる場合に用いる。

全部改正は,現在あまり用いない。現在は,全部を改正する場合は新しく制定し,これを附則で旧条例を廃止している。

(2) 一部を改正する場合

ア 1の条例を改正する場合

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イ 複数の条例の一部を1の条例で改正する場合

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注 改正する条例の数が2であるときは,原則として「甲条例及び乙条例の一部を改正する条例」という題名を付ける。

3 廃止する場合

(1) 1の条例を廃止する場合

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(2) 複数の条例を1の条例で廃止する場合

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注 廃止する条例の数が2であるときは,「甲条例及び乙条例を廃止する条例」という題名を付ける。

4 条文改正等の文例

(1) 条文を改正する場合

ア 条の全部の改正

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イ 項の全部改正

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ウ 号の全部改正

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エ ただし書の全部改正

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オ 章の全部改正

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カ 字句の改正

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(ア)及び(イ)数個の条,項,号中の字句を改める時に用いる。

(ウ)第・条第・項の柱書中の字句を改める時に用いる。

キ 題名の改正

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ク 見出しの改正

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(2) 条文を追加する場合

ア 条の追加

(ア) 条を繰り下げる場合

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注 既存の条を簡単に繰り下げることができ,かつ,別段他に影響を及ぼさない場合に用いる。

(ア) 改正前の条の最終条を示す。

(イ) 改正後の条の最終条を示す。

(イ) 条を繰り下げない場合

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既存の条を繰り下げることが,はんざつである場合に用いる。

イ 項の追加

(ア) 条の末尾に追加する場合

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(イ) 条の途中に追加する場合

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(ア) 改正前の条の最終項を示す。

(イ) 改正後の条の最終項を示す。

ウ 号の追加

項の追加の例による。

エ ただし書の追加

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オ 字句の追加

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(3) 条文を削除する場合

ア 条の削除

(ア) 条を残さない場合

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条を削って後の条を繰り上げることがはんざつである場合に用いる。

(イ) 条を残す場合

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イ 項の削除

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項の削除の場合は,すべて繰り上げ方式をとる。

ウ 号の削除

項の削除の例による。

エ ただし書きの削除

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オ 字句の削除

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5 附則

(1) 施行期日に関する規定

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(ア) 公布の日から施行する場合に用いる。

(イ) 及び(ウ)将来の一定時から施行する場合に用いる。

(エ) 補助金,交付金等の交付その他会計年度に関係あるものに用いる。

(オ) 条例の効力に遡及をもたせる場合に用いる。

(カ) 当該条例中,ある一部の規定につき他と施行期日を異らしめる場合に用いる。

(2) 既存規定の廃止に関する規定

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(3) 経過規定

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(4) 既存規定の改正に関する規定

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注 附則の規定は,原則として1,2,3,4の順序に記載する。

6 別表及び様式の改正等の文例

(1) 別記の全部改正

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(2) 項(欄)の全部の改正

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注 項は,横の区分を表わし,欄は縦の区分を表わす。

(3) 項(欄)の追加

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第2 規則

条例の場合と同様とし,「条例」を「規則」と置きかえて用いる。

第3 告示

1 新たに制定の場合

(1) 条を設ける場合

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(2) 条を設けない場合

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2 改正の場合

(1) 条を設けてある場合

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(2) 条を設けていない場合

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第4 公告

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1 告示の場合に準ずるが,番号及び附則は付けない。

2 公告には,公告の文字を付し,必要な場合には,その内容を要約した題名を付ける。

第5 訓令

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1 訓令には,公布文を付けないほか,おおむね条例の場合に準ずる。

2 訓令の改正は,条例の改正に準ずる。

第6 指令

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第7 その他の公文(照会,回答,通知等)

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大島地区消防組合文書取扱規程

平成10年9月1日 訓令第4号

(令和5年12月5日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 務/ 文書等
沿革情報
平成10年9月1日 訓令第4号
平成19年4月1日 訓令第1号
平成22年4月1日 訓令第2号
令和5年12月5日 訓令第8号