○大島地区消防組合消防本部の組織等に関する規則
平成13年3月30日
大島地区消防組合規則第2号
大島地区消防組合消防本部の組織等に関する規則(平成元年大島地区消防組合規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づく大島地区消防組合消防本部(以下「本部」という。)の組織等については,法令に定めのあるもののほか,この規則の定めるところによる。
(組織)
第2条 本部に課及び係を置く。
総務課 総務係,職員係
財政課 財政係,施設管理係,庁舎建設推進室
警防課 警防係,情報管理係,消防係,救急係
予防課 予防係,査察係,危険物係
通信指令課 第一通信指令係,第二通信指令係
(組織職員)
第3条 消防組織法第11条の規定により本部及び消防署に置く職員は,消防監,消防司令長,消防司令,消防司令補,消防士長,消防副士長及び消防士とする。
(組織の長)
第4条 本部に消防長及び次長,課に課長,係に係長を置き,室に室長を置くことができる。
2 前項に定めるもののほか,必要があるときは,本部に参事,課長補佐,主幹及び主査を置くことができる。
(消防長の職務)
第5条 消防長は,その職務を遂行するため次の業務を行う。
(1) 消防予算の編成と執行に関すること。
(2) 消防施設及び装備の配置と維持管理に関すること。
(3) 消防署の組織を定めること。
(4) 消防関係法令を遵守させるために必要な命令を発すること。
(5) 本部の事務に関する記録を保持すること。
2 消防長は,本部の運営を効率的ならしめるため,消防の装備と職員の能力等について常に正確な判断を保持するように努めなければならない。
(職責)
第6条 課長,室長及び係長は,それぞれ上司の命を受け所管の事務をつかさどり,所属職員を指揮監督する。
2 前項以外の職員は,上司の指揮監督を受け,その職務上の命令に従い,職務に専念しなければならない。
(事務分掌)
第7条 次長,課,室及び係の事務分掌は,次のとおりとする。
次長
(1) 消防長事務補佐に関すること。
(2) 消防行政運営の総合調整に関すること。
(3) 消防教養及び観察に関すること。
(4) 職員の試験及び選考に関すること。
総務課
総務係
(1) 消防運営の調整企画及び立案に関すること。
(2) 条例,規則その他の例規に関すること。
(3) 職員の任免,賞罰その他身分に関すること。
(4) 職員の研修に関すること。
(5) 職員の福利厚生及び安全衛生に関すること。
(6) 職員の旅費に関すること。
(7) 文書及び公印に関すること。
(8) 組合議会に関すること。
(9) 会議,儀式及び行事に関すること。
(10) 統計及び調査報告に関すること。
(11) 人事評価に関すること。
(12) 消防職員委員会に関すること。
(13) 消防長会に関すること。
(14) その他他の課に属さないこと。
職員係
(1) 職員の任免,賞罰その他身分に関すること。
(2) 職員の公務災害補償に関すること。
(3) 職員の福利厚生及び安全衛生に関すること。
(4) 職員等の諸給与,給貸与品に関すること。
(5) 統計及び調査報告に関すること。
財政課
財政係
(1) 予算の編成及び収支命令に関すること。
(2) 予算の配当及び経理に関すること。
(3) 地方債及び一時借入に関すること。
(4) 分担金に関すること。
(5) 財政事情の公表に関すること。
(6) 指定金融機関に関すること。
(7) 歳入歳出の事務処理及び証票書類の保管に関すること。
(8) 決算に関すること。
(9) 監査委員に関すること。
(10) 統計及び調査報告に関すること。
施設管理係
(1) 庁舎施設の管理に関すること。
(2) 消防本部及び本署車両の整備,維持管理に関すること。
(3) 全国市有物件災害共済会事務に関すること。
(4) 契約関係事務に関すること。
(5) 大島地区消防組合のIT事務に関すること。
(6) 消防年報に関すること。
(7) その他の施設管理等に関すること。
庁舎建設推進室
(1) 消防本部庁舎等建設に関すること。
警防課
警防係
(1) 消防計画及び防災計画に関すること。
(2) 火災その他の災害の警戒防ぎょに関すること。
(3) 救助業務に関すること。
(4) 救助用機械器具の整備及び管理に関すること。
(5) 警防関係協定に関すること。
(6) 消防職員及び消防団員の訓練に関すること。
(7) 火災以外の災害調査,証明,統計及び報告に関すること。
(8) 火災予防条例に定める警防係事務に係る諸届出に関すること。
(9) 統計及び調査報告に関すること。
(10) その他警防,救助に関すること。
(11) 消防機器材の研究改善に関すること。
(12) 緊急消防援助隊の訓練等に関すること。
情報管理係
(1) 緊急消防援助隊事務に関すること。
(2) 鹿児島県消防協会大島支部事務に関すること。
(3) 大島地域救急業務高度化協議会事務に関すること。
消防係
(1) 消防水利施設の設置及び点検管理に関すること。
(2) 消防水利協定に関すること。
(3) 消防水利の把握に関すること。
(4) 条例関係届出処理事務に関すること。
(5) 消防団機器材の整備出納保管に関すること。
(6) 消防団車両の整備維持管理に関すること。
(7) 消防団機器材の配置計画に関すること。
(8) 消防団との連絡協調に関すること。
(9) その他統計及び調査報告に関すること。
(10) 非常費事務に関すること。
救急係
(1) 救急応援協定に関すること。
(2) 鹿児島県奄美群島緊急医療対策組合関係事務に関すること。
(3) 救急統計資料調査等に関すること。
(4) 救急応急処置技術の高揚対策に関すること。
(5) 救急応急処置法一般講習指導に関すること。
(6) 応急手当の普及,啓発活動に関すること。
(7) 救急車,救急資器材,訓練用資器材の消毒及び維持管理に関すること。
(8) その他文書及び救急事務に関すること。
予防課
予防係
(1) 火災予防の企画に関すること。
(2) 火災の原因及び損害調査に関すること。
(3) 火災予防の広報に関すること。
(4) り災証明等,統計及び調査報告に関すること。
(5) 火災予防条例に定める予防係事務に係る諸届出に関すること。
(6) 防火協力団体に関すること。
(7) その他火災予防に関すること。
(8) 婦人防火クラブ,幼年消防クラブ,少年消防クラブの育成指導に関すること。
査察係
(1) 火災予防査察に関すること。
(2) 防火管理の講習及び育成指導に関すること。
(3) 建築同意事務に関すること。
(4) 消防用設備等に係る指導及び検査に関すること。
(5) 防火対象物の防炎規制に関すること。
(6) 防火対象物の違反是正に関すること。
(7) 統計及び調査報告に関すること。
(8) 火災予防条例及び同条例施行規則に定める諸届出に関すること。
(9) 火災の原因調査に関すること。
(10) その他火災予防上の調査及び危険物等に関すること。
危険物係
(1) 危険物施設の許認可及び検査並びに指導に関すること。
(2) 危険物の仮貯蔵及び仮取扱いの承認に関すること。
(3) 危険物の違反是正に関すること。
(4) 少量危険物及び指定可燃物の指導に関すること。
(5) 危険物に関する研究に関すること。
(6) 危険物安全協会に関すること。
(7) 液化石油ガス等の保管規制に関すること。
(8) 火薬取締法第25条第1項の規定による煙火の消費許可申請事務に関すること。
(9) 統計及び調査報告に関すること。
(10) 火災予防条例及び同条例施行規則に定める諸届出に関すること。
(11) 火災の原因調査に関すること。
(12) その他火災予防上の調査及び火災予防査察等に関すること。
通信指令課
第一通信指令係・第二通信指令係
(1) 消防通信の運用及び統制に関すること。
(2) 災害通報の受報及び出動指令に関すること。
(3) 災害情報の関係機関への連絡及び出動要請に関すること。
(4) 消防情報の受報及び関係先への連絡に関すること。
(5) ヘリ等の要請及び連絡に関すること。
(6) 消防通信施設の保全管理及び運用に関すること。
(7) 消防活動支援データの管理に関すること。
(8) 消防通信施設の研究及び改善に関すること。
(9) 通信訓練に関すること。
(10) 気象情報及び警報発令に関すること。
(11) 気象情報機器等の保全管理に関すること。
(12) その他消防情報通信及び消防情報管理に関すること。
(13) 課の属する庶務に関すること。
(災害出動)
第8条 消防長及び本部所属職員は,水火災その他の災害現場に出動するものとする。
(災害記録)
第9条 本部は,水火災その他の災害記録を作成し,保存しておかなければならない。
2 前項の記録様式及び保存期限については,消防長が別に定める。
(日誌)
第10条 本部に勤務日誌(別記第1号様式)を備え,当日の勤務状況,その他必要事項を記録するものとする。
(事務報告等)
第11条 本部は,事務報告及び消防年報並びに火災,救急概況等の統計記録を作成するものとする。
(教養訓練)
第12条 消防職員の教養,訓練等については総務省消防庁の定めるところにより,計画し行うものとする。
(任免)
第13条 消防職員の任免については,別に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
2 消防長は,消防の能率的管理を行うため,必要かつ適当な階級に消防職員を任免し,又は昇任させることができる。
第14条 消防職員は,すべて競争試験に合格した者の中から任用し,又は昇任させる。ただし,試験による必要がないと認めるときは,本人の経歴又は勤務成績等により,任用し,又は昇任させることができる。
2 この規則に定めるもののほか,消防職員の任用又は昇任について必要な事項は,消防長が別に定める。
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は,消防長が別に定める。
附則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日規則第1号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年8月1日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第1号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第1号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第1号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第1号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第2号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第3号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。