○大島地区消防組合事務決裁規程
平成25年4月1日
大島地区消防組合訓令第1号
大島地区消防組合事務決裁規程(平成元年大島地区消防組合訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,別に定めるもののほか,管理者の権限に属する事務の決裁について,必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 管理者の権限に属する事務について,管理者又はその補助機関が最終的に意思決定をすることをいう。
(2) 専決 管理者の権限に属する事務を常時管理者に代わってその補助機関が決裁することをいう。
(3) 代決 決裁について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合において,あらかじめ認められた範囲内で他の者が一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 課長等 大島地区消防組合(以下「組合」という。)消防本部の次長,総務課長,財政課長,警防課長,予防課長,通信指令課長及び消防署長をいう。
(決裁の順序)
第3条 事務は,原則として主管係長,当務隊長,分署長又は分駐所長の意思決定を受けた後,順次直属上司の意思決定及び関係課長又は署長と合議を経て,決裁権者の決裁を受けなければならない。
(副管理者及び会計管理者の職責)
第4条 副管理者及び会計管理者は,法令,条例,規則その他規程に基づき,その職務を行い,管理者に対して責任を負う。
(職員の職責)
第5条 職員の責務は,大島地区消防組合消防本部の組織等に関する規則(平成13年3月30日大島地区消防組合規則第2号。以下「規則」という。)第5条及び第6条に定めるとおりとする。
(決裁事項)
第6条 管理者の決裁事項,副管理者,消防長,課長等,分署長及び分駐所長が専決する事項は,次に定めるとおりとする。
(1) 支出負担行為及び支出命令に関する事項(別表第1)
(2) 管理者の決裁事項及び副管理者,消防長以下の職位にある職員の共通専決事項(別表第2)
(3) 各課(消防署,分署及び分駐所を含む。)固有の専決事項(別表第3)
2 別表第1,第2及び第3の専決事項欄に掲げられていない事項及び特に異例又は重要と認める事項については,法令その他別に定めがある場合を除き,管理者の決裁を受けなければならない。
(承認による専決事項)
第7条 副管理者,消防長,課長等,分署長及び分駐所長は,前条に規定する専決事項とされたもののほか,その性質が軽易に属し,これに準じてよいと認められるものは,あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
(専決の委譲)
第8条 消防長,課長等,分署長及び分駐所長は,管理者の承認を得て,その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。
(重要事項等の専決保留)
第9条 専決権限を有する者は,この規程で定める専決事項であっても,次の各号のいずれかに該当するときは,上司の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要であると認めたとき。
(2) 取扱上異例に属し,又は先例になると認めたとき。
(3) 紛議があるとき,又は処理の結果紛議を生ずるおそれがあると認めたとき。
(4) 前各号のほか,上司に事案が了知される必要があると認めたとき。
(代決)
第10条 管理者の決裁事項の代決は,次のとおりとする。
(1) 管理者が不在のときは,副管理者が代決する。
(2) 管理者及び副管理者が共に不在のときは,管理者及び消防長の職務を代理する者に関する規則(平成元年大島地区消防組合規則第2号)により定められた順に従い代決する。
2 副管理者の専決事項の代決は,次のとおりとする。
(1) 副管理者が不在のときは,消防長が代決する。
(2) 副管理者及び消防長が共に不在のときは,次長,総務課長,財政課長,警防課長,予防課長,通信指令課長の順に従い代決する。
3 消防長の専決事項の代決は,次のとおりとする。
(1) 消防長が不在のときは,次長が代決する。
(2) 消防長及び次長が共に不在のときは,総務課長,財政課長,警防課長,予防課長,通信指令課長の順に従い代決する。
4 課長及び署長の専決事項の代決は,次のとおりとする。
(1) 課長が不在のときは,課長補佐(主幹を含む。以下同じ。)がその事務を代決する。この場合,課長補佐が2人以上ある課においては,あらかじめ課長が指定した順位に従って代決し,課長補佐を置かない課においては,あらかじめ課長が指定する係長(主査を含む。以下同じ。)が代決する。
(2) 課長及び課長補佐が共に不在のときは,あらかじめ課長が指定する順位に従い,その係長が代決する。
(3) 署長が不在のときは,隊の事務又は業務にあっては当務隊長が,係の事務にあっては主管係長が代決する。
(4) 主管係長及び当務隊長が不在のとき,又は事故があるときは,即決を要する事項については,あらかじめ課長及び署長が指定した職員の順に従い,その職員が代決する。
(会計管理者の事務の代決)
第11条 会計管理者が不在のときは,財政課長がその事務を代決する。
2 会計管理者及び財政課長が共に不在のときは,財政課長補佐,財政係長の順に従い代決する。
(代決の制限)
第13条 代決の権限を有する者(以下「代決権者」という。)は,前2条に規定する場合であっても,重要な事項及び異例又は疑義のある事項については,代決することができない。ただし,その処理について,あらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては,この限りでない。
(後閲)
第14条 代決権者は,代決した事項については,決裁権者の登庁後,速やかに,その後閲を受けなければならない。ただし,定例的なものその他軽易な事項については,この限りでない。
(合議)
第15条 決裁を受けようとする事案の内容が他の課等と特に意見の調整を要すると認められるときは,当該課等に合議するものとする。
2 各署所において,その担当業務を所管する本部の課等に意見の調整を要すると認められるときは,当該本部の課等に合議するものとする。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は管理者が定める。
附則
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第2号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(単位:千円)
管理者 | 副管理者 | 消防長 | 次長 | 財政課長 | 各課長 | |
予算の流用・予備費の充用 | 2,000以上 | 500~2,000未満 | 500未満 | |||
契約等に係る執行伺い(検査下命を含む。) | 30,000~50,000未満 | 1,000~30,000未満 | 500~1,000未満 | 500未満 | ||
支出負担行為兼支出命令,支出命令(支出負担行為のみを含む。) | 専決 | |||||
収入金の調停及び収入命令 | 専決 | |||||
使用料,手数料及び延滞金の減免 | 特に重要なもの | 専決 | ||||
不用品の処分 | 10,000以上 | 5,000~10,000未満 | 5,000未満 |
別表第2(第6条関係)
管理者 副管理者 | 消防長 | 次長 | 課長等 | 合議先 | |
消防組合の基本方針の決定及び重要な施策の施行に関すること。 | 管理者 | 総務課長 | |||
方針の確定している消防行政の執行に関すること。 | ○ | 総務課長 | |||
議会で議決又は決定すべき事件の専決処分 | 管理者 | 総務課長 | |||
条例の制定又は改廃する議案の決定 | 管理者 | 総務課長 | |||
規則の制定又は改廃 | 管理者 | 総務課長 | |||
要綱(告示)又は規程(訓令)の制定又は改廃 | 管理者 | 総務課長 | |||
告示,公告,公示及び公表 | 管理者 | 総務課長 | |||
所管事務に係る議案の発案に関すること。 | 管理者 | 総務課長 | |||
一般競争入札において最低価格以外の者を落札者とすること。 | 管理者 | 財政課長 | |||
入札に関すること(再入札・くじによる落札者決定)。 | ○ | 財政課長 | |||
行政財産である土地の貸付又は地上権を設定すること。 | 管理者 | 構成市町村長 | |||
行政財産を使用する権利に関する処分についての異議申立て又は審査請求を議会に諮問し,決定すること。 | 管理者 | 構成市町村長 | |||
補助事業及び補助金請求等に関して特に重要なもの(奄美市に準ずる。) | 管理者 | 財政課長 | |||
補助事業及び補助金請求等に関する上記以外のもの(奄美市に準ずる。) | ○ | 財政課長 | |||
公印の新調,改刻又は廃止 | 管理者 | 総務課長 | |||
公印の印影の印刷の承認 | ○ | 総務課長 | |||
所管事務に係る情報公開及び個人情報保護に係る開示決定に関して特に重要なもの(奄美市に準ずる。) | 管理者 | 総務課長 | |||
所管事務に係る情報公開及び個人情報保護に係る開示決定に関する上記以外のもの(奄美市に準ずる。) | ○ | 総務課長 | |||
消防関係の協定に関すること。 | 管理者 | 総務課長 | |||
他の行政機関との重要な協議に関すること。 | 管理者 | 総務課長 | |||
1か月を超える病気休暇,育児休暇,介護休暇,業務上の疾病,傷害の休暇 | 管理者 | 構成市町村 | |||
1か月を超えない病気休暇,育児休暇,介護休暇,事故欠勤 | ○ | 構成市町村 | |||
副管理者及び消防長の出張命令 | 管理者 | 総務課 | |||
職員の出張命令 | ○ | 総務課 | |||
所管事務に係る行政不服審査に関する異議申立てに対する決定 | 副管理者 | 総務課長 | |||
所管事務に係る行政不服審査に関すること。 | ○ | 総務課長 | |||
所管事務に係る行政手続きに係る処分等に関すること。 | ○ | 総務課長 | |||
消防組合管内の公共的団体の監督上の処分等 | ○ | 総務課長 | |||
消防長の職務専念義務の免除の承認 | 副管理者 | 総務課 | |||
職員の職務専念義務の免除の承認 | ○ | 総務課 | |||
予算の執行の適正を期するため相手方に対し,その状況を調査・報告を徴すること。 | ○ | 財政課長 | |||
消防組合管内の公共的団体の指揮監督(報告・調査等を含む) | ○ | ||||
他機関に対し,事務の管理及び執行について助言又は情報の提供を求めること。 | ○ | 特に重要なものについては総務課長 | |||
複数年度にわたる計画の決定 | ○ | 総務課長 | |||
行事の開催・共催・後援の決定 | ○ | 総務課長 | |||
事務処理要領等の制定又は改廃 | ○ | 総務課長 | |||
行政財産の使用許可及び使用許可の取り消し | ○ | 財政課長 | |||
消防長の週休日振替,時間外勤務命令,代休日の指定 | 副管理者 | 総務課 | |||
課長等の週休日振替,時間外勤務命令,代休日の指定 | ○ | 総務課 | |||
上記以外の本部職員(日勤)の週休日振替,時間外勤務命令,代休日の指定 | ○ | 総務課 | |||
上記以外の本部職員(隔日勤)の週休日振替,時間外勤務命令,代休日の指定 | ○ (署長) | 総務課 | |||
分署・分駐所職員の週休日振替,時間外勤務命令,代休日の指定 | 分署長 分駐所長 | ||||
管理者が決裁すべき事項のうち特に重要なもの以外の事項に関すること。 | 副管理者 | 総務課長 | |||
消防長及び課長等の年次休暇,遅参,早退,私事旅行 | ○ | 総務課 | |||
上記以外の本部職員(日勤)の年次休暇,遅参,早退,私事旅行 | ○ | 総務課 | |||
上記以外の本部職員(隔日勤)の年次休暇,遅参,早退,私事旅行 | ○ (署長) | 総務課 | |||
分署長・分駐所長の私事旅行 | ○ | 署長 総務課 | |||
分署・分駐所職員の年次休暇,遅参,早退,私事旅行 | 分署長 分駐所長 | ||||
臨時職員及び委託職員の雇用に関すること。 | ○ | 総務課 | |||
各課・署に関する軽易な文書及び事務処理に関すること。 | ○ (署長) | ||||
あらかじめ承認を得た定例的な事務処理に関すること。 | ○ (署長) |
別表第3(第6条関係)
総務課 | 管理者 副管理者 | 消防長 | 次長 | 課長等 | 合議先 |
組合議会の招集及び提出議案に関すること。 | 管理者 | ||||
表彰及び褒章の決定に関すること。 | 管理者 | ||||
重要な請願,陳情及び建議に関すること。 | 管理者 | ||||
事務の委任に関すること。 | 管理者 | ||||
職員の任免,分限及び懲戒に関すること。 | 管理者 | ||||
職員の研修及び会議に関すること。 | ○ | ||||
○ | |||||
職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。 | ○ | ||||
消防法第4条第4項に定める消防職員に対する立入検査証の発行に関すること。 | ○ | ||||
消防組織法第40条に定める消防統計及び消防情報の報告に関すること。 | ○ | ||||
消防年報に関すること。 | ○ | ||||
扶養親族の認定に関すること。 | ○ | ||||
職員の通勤手当の確認及び額の決定に関すること。 | ○ | ||||
共済組合に関すること。 | ○ | ||||
職員の身元及び履歴の調査に関すること。 | ○ | ||||
あらかじめ決裁を得た事件に係る公印の持ち出し使用に関すること。 | ○ | ||||
例規集の発行に関すること。 | ○ | ||||
源泉徴収及び特別徴収に関すること。 | ○ | ||||
財政課 | 管理者 副管理者 | 消防長 | 次長 | 課長等 | 合議先 |
予算の編成及び決算の確定に関すること。 | 管理者 | ||||
庁舎の管理及び使用許可に関すること。 | ○ | ||||
公債費の支出命令に関すること。 | ○ | ||||
警防課 | 管理者 副管理者 | 消防長 | 次長 | 課長等 | 合議先 |
組織法第42条に定める地震,台風及び水火災の非常事態の場合における災害防ぎょ措置に係る相互応援協定に関すること。 | ○ | 署長 | |||
消防水利及び地理に関すること。 | ○ | ||||
消防用機器材の機能の保守に関すること。 | ○ | ||||
予防課 | 管理者 副管理者 | 消防長 | 次長 | 課長等 | 合議先 |
消防法第3章及びこれに基づく政令,命令に規定する危険物に関すること。 | ○ | ||||
消防法第22条第3項に定める火災に関する警報発令に関すること。 | ○ | ||||
消防法第23条に定める一定区間におけるたき火又は喫煙の制限に関すること。 | ○ | ||||
火薬類取締法第25条第1項の規定による煙火の消費許可申請に関すること。 | ○ | ||||
防火対象物の消防計画に関すること。 | ○ | ||||
防火管理者選解任届出書に関すること。 | ○ | ||||
危険物規制事務のうち軽易な届出に関すること。 | ○ | ||||
消防用設備等の検査済証の交付に関すること。 | ○ | ||||
消防用設備等点検結果報告書に関すること。 | ○ | ||||
り災証明申請交付に関すること。 | ○ | ||||
通信指令課 | 管理者 副管理者 | 消防長 | 次長 | 課長等 | 合議先 |
通信用機器材の機能の保守に関すること。 | ○ | ||||
無線業務に関すること。 | ○ | ||||
消防署(分署及び分駐所含む) | 管理者 副管理者 | 消防長 | 次長 | 課長等 | 合議先 |
大島地区消防組合緊急消防援助隊の任命及び解任に関すること。 | ○ | 警防課 | |||
大島地区消防組合水難救助専従隊員の任命及び解任に関すること。 | ○ | 警防課 | |||
所属車両等の運用及び点検整備に関すること。 | 署長 分署長 分駐所長 | ||||
所属署員及び団員の訓練に関すること。 | 署長 分署長 分駐所長 | ||||
自衛消防隊の訓練に関すること。 | 署長 分署長 分駐所長 | ||||
水道断,減水届出に関すること。 | 署長 分署長 分駐所長 | ||||
道路工事届出に関すること。 | 署長 分署長 分駐所長 | ||||
分署・分駐所内取締に関すること。 | 分署長 分駐所長 | ||||
分署・分駐所内通信機器の運用及び保守に関すること。 | 分署長 分駐所長 | ||||
分署・分駐所における定例又は軽易な事務処理に関すること。 | 分署長 分駐所長 | ||||
分署・分駐所内救急業務に関すること。 | 分署長 分駐所長 | ||||
分署・分駐所内担当地域の査察台帳の整備に関すること。 | 分署長 分駐所長 | ||||
分署・分駐所内担当地域の火災予防条例に関する軽易な届出に関すること。 | 分署長 分駐所長 |