○管理者及び消防長の職務を代理する者に関する規則
平成元年4月1日
大島地区消防組合規則第2号
(管理者の職務代理者)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条の規定において準用する同法第152条第3項の規定により,管理者及び副管理者にともに事故があるとき,又はこれらの者がともに欠けたときは,消防長が管理者の職務を代理し,管理者,副管理者及び消防長にともに事故があるとき,又はこれらの者がともに欠けたときは,次長,総務課長,財政課長,警防課長,予防課長,通信指令課長の順に従い管理者の職務を代理する。
(消防長の職務代理者)
第2条 消防長に事故があるとき,又は欠けたときは,次長,総務課長,財政課長,警防課長,予防課長,通信指令課長の順に従い消防長の職務を代理する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第2号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第4号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。