○管理者及び消防長の職務を代理する者に関する規則

平成元年4月1日

大島地区消防組合規則第2号

(管理者の職務代理者)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条の規定において準用する同法第152条第3項の規定により,管理者及び副管理者にともに事故があるとき,又はこれらの者がともに欠けたときは,消防長が管理者の職務を代理し,管理者,副管理者及び消防長にともに事故があるとき,又はこれらの者がともに欠けたときは,次長,総務課長,財政課長,警防課長,予防課長,通信指令課長の順に従い管理者の職務を代理する。

(消防長の職務代理者)

第2条 消防長に事故があるとき,又は欠けたときは,次長,総務課長,財政課長,警防課長,予防課長,通信指令課長の順に従い消防長の職務を代理する。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第2号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第4号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

管理者及び消防長の職務を代理する者に関する規則

平成元年4月1日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 務/ 職務権限
沿革情報
平成元年4月1日 規則第2号
平成4年4月1日 規則第2号
平成19年4月1日 規則第1号
平成22年4月1日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第4号