○大島地区消防組合訓練時安全管理要綱
令和6年4月1日
大島地区消防組合訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は,大島地区消防組合安全管理規程(平成2年大島地区消防組合訓令第2号)に定めるもののほか,訓練時における安全管理その他に関し必要な事項を定め,もって事故防止に資することを目的とする。
(安全管理責任者の責務)
第3条 安全管理責任者は,消防における訓練の重要性を十分認識するとともに,安全管理の責任者として訓練時の事故防止に努めなければならない。
(安全管理担当者等の設置)
第4条 訓練(消防長が別に定める簡易なものを除く。以下同じ)を実施する場合は,安全管理担当者及び必要に応じ安全管理副担当者を置かなければならない。
2 前項の安全管理担当者及び安全管理副担当者の設置に関する基準は,安全管理責任者が別に定める。
(安全管理担当者の職務)
第5条 安全管理担当者は,消防長又は安全管理責任者の下で訓練の安全について統括し,訓練指揮者を補佐するとともに,次に掲げる事務を掌理する。
(1) 訓練計画における安全管理に関すること。
(2) 訓練場所(施設)及び使用資器材の点検に関すること。
(3) 訓練時の監視及び事故防止に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,訓練時における安全管理に関すること。
(安全管理副担当者の職務)
第6条 安全管理副担当者は,安全管理担当者の指示を受け,訓練時の安全管理に関する事務を補助する。
(訓練実施計画)
第7条 消防長又は安全管理責任者は,訓練を実施する場合には,訓練指揮者にあらかじめ訓練実施計画を作成させなければならない。
2 前項の訓練実施計画には,次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 訓練の日時
(2) 訓練の種目
(3) 訓練計画作成者の職,階級及び氏名
(4) 訓練の目標及び内容
(5) 訓練指揮者及び安全管理担当者の氏名並びに当該訓練における任務分担
(6) 訓練場所(施設)及び使用資器材
(7) 訓練参加職員数
(8) 訓練時における安全管理に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか,必要な事項
(訓練前教育)
第9条 訓練指揮者は,訓練を実施する場合には,訓練実施計画をもって,訓練の内容,方法等を職員に十分理解させるとともに,展示,個人指導等必要な教育を行わなければならない。
(訓練指揮者の責務)
第10条 訓練指揮者は,訓練時において職員を直接指揮監督する者として安全管理計画に十分留意し,訓練実施計画に沿った訓練を実施するとともに,常に実施状況を的確に把握し,職員の事故防止に努めなければならない。
2 前項に規定する場合において,事故発生の急迫した危険があるときは,職員に対し直接訓練の中止等必要な措置を講ずることができる。
(職員の責務)
第12条 職員は,訓練を通じ厳正な規律の確保及び適切な部隊並びに必要な消防技術の習得に励むとともに,自己管理を基本とした責任感及び相互信頼感を堅持し,訓練時の事故防止に努めなければならない。
2 職員は,訓練指揮者の安全管理上の指示に従わなければならない。
(訓練終了後の検討)
第13条 訓練指揮者又は安全管理担当者は,訓練終了後,訓練参加職員の一部又は全部の参加を求め,事後検討を行わなければならない。
(記録等)
第14条 訓練指揮者は,次に掲げる訓練に関する記録を整備し,必要に応じ消防長又は安全管理責任者に報告しなければならない。
(1) 訓練実施計画に関する記録 (訓練安全管理実施報告書―第5号様式)
(2) 訓練の実施に関する記録
(3) 訓練中の事故に関する記録 (訓練時事故記録表―第6号様式)
(4) 前3号に掲げるもののほか,訓練に関する記録
2 安全管理担当者は,次に掲げる訓練の安全管理に関する記録を整備し,必要に応じ消防長又は安全管理責任者に報告しなければならない。
(1) 訓練において講じた安全管理上の措置に関する記録
(2) 安全点検表に関する記録 (資機材等点検記録表―第7号様式)
(3) 事後検討に関する記録 (訓練安全管理事後検討報告書―第8号様式)
(4) 前3号に掲げるもののほか,訓練における安全管理に関する記録
(その他)
第15条 この訓令の施行に関し必要な事項は,消防長が別に定める。
附則
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。