○大島地区消防組合安全管理規程
平成2年4月1日
大島地区消防組合訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全管理責任者等(第7条―第10条)
第2節 安全管理関係者会議等(第11条―第16条)
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育(第17条・第18条)
第2節 安全巡視等(第19条―第23条)
第4章 記録及び報告等(第24条・第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,大島地区消防組合消防本部(以下「消防本部」という。),名瀬消防署(以下「消防署」という。),消防分署(以下「分署」という。),消防分駐所(以下「分駐所」という。)における消防の職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め,公務災害の防止及び軽減を図り,もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。
(総括安全管理責任者の責務)
第2条 総括安全管理責任者は,職場及び職員の安全管理について総括し,職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(所属長の責務)
第3条 所属長(消防本部にあっては総務課長,消防署にあっては署長又は副署長,分署にあっては分署長,分駐所にあっては分駐所長をいう。以下同じ。)は,職場及び職員の安全管理の責任者として,職員の公務災害の防止及び軽減を図り,職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(安全管理責任者の責務)
第4条 安全管理責任者は,職場及び職員の安全管理の推進者として,この規程に定めるところに従い,誠実に職務を遂行しなければならない。
(指揮者の責務)
第5条 訓練時,警防活動時等の指揮者は,常に職員の活動状況等を的確に把握し,安全管理に努めなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は,常に安全に関し自己管理に努めるとともに,総括安全管理責任者及び安全管理責任者が,この規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
2 職員は,訓練時及び警防活動時等においては,指揮者が行う訓練及び警防活動等に必要な指示に従うほか,安全管理上の指示に従わなければならない。
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全管理責任者等
(総括安全管理責任者)
第7条 消防本部に総括安全管理責任者を置く。
2 総括安全管理責任者は消防本部次長をもって充てる。
3 総括安全管理責任者は,職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに,安全管理責任者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。
(安全管理責任者)
第8条 消防本部,消防署,分署及び分駐所に安全管理責任者を置く。
2 安全管理責任者は,所属長をもって充てる。
3 安全管理責任者は,次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 庁舎,訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) その他安全管理に関すること。
4 安全管理責任者は,前項各号に定める事務に関し,必要に応じ総括安全管理責任者に対し,改善措置等について意見を具申しなければならない。
(安全管理担当者)
第9条 安全管理責任者は,安全管理事務を補助させるため,必要に応じ安全担当者を選任することができる。
2 安全担当者は,安全管理責任者の指示を受け安全に関する事務を誠実に行わなければならない。
(訓練時の安全管理体制)
第10条 訓練時の安全管理に関する事項については,別に定める。
第2節 安全管理関係者会議等
(安全管理関係者会議)
第11条 消防本部に安全管理関係者会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議には,次の各号に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設,消防資機材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5) その他安全管理に関すること。
(会議の構成等)
第12条 会議は,次の各号に定める委員をもって構成する。
(1) 総括安全管理責任者
(2) 安全管理責任者
(3) 安全担当者のうち安全管理責任者が指名した者
(4) その他職員のうち安全管理責任者が指名した者
2 会議の議長は,総括安全管理責任者をもって充てる。
3 議長が必要と認める場合は,学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ意見を述べさせることができる。
(会議の開催)
第13条 会議は1年に1回以上開催するものとし,議長が招集する。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
(会議委員の任期)
第14条 第12条第1項各号に掲げる者の任期は1年とする。ただし,再任することを妨げない。
(会議の事務局)
第15条 会議の事務局は,消防本部総務課内に置く。
(補則)
第16条 会議の運営について必要な事項は,この規程に定めるほか,会議が別に定める。
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育
(一般教育)
第17条 安全管理責任者は,職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため,あらかじめ定める教育計画に基づき安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる部署に配置された者
(3) その他消防長が必要と認めた者
第2節 安全巡視等
(総括安全管理責任者巡視)
第19条 総括安全管理責任者は,少なくとも毎年1回庁舎,訓練施設等を巡視し,安全管理上改善すべき事項があるときは,直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全管理責任者巡視)
第20条 安全管理責任者は,少なくとも月に1回,庁舎,訓練施設等を巡視し,安全管理上改善すべき事項があるときは,直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全管理担当者巡視)
第21条 安全管理担当者は必要に応じ,庁舎,訓練施設等を巡視し,安全管理上改善すべき事項があるときは,安全管理責任者に報告しなければならない。
(庁舎,訓練施設等の整備等)
第22条 安全管理責任者は,常に安全管理に配慮し,庁舎,訓練施設等の整備に努めるとともに必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。
(消防資機材の点検整備)
第23条 職員は,常に消防車両及び消防資機材を点検,整備し異常が認められた場合は,速やかに安全管理責任者に報告しなければならない。
第4章 記録及び報告
(各種記録及び報告)
第24条 安全管理責任者は,次の各号に掲げる安全管理に関する記録を整備し,総括安全管理責任者に報告するとともに,必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 会議記録
(2) 安全教育実施記録
(3) 安全巡視等の結果記録
(4) その他安全管理上必要な記録
2 各種記録,報告等の文書の保存期間は3年とする。
(補則)
第25条 この規程を実施するに当たり,必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は,平成2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第4号)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。