○大島地区消防組合予防技術資格者認定要領
令和5年12月27日
大島地区消防組合告示第5号
(目的)
第1条 この要領は,大島地区消防組合予防技術資格者認定要綱(平成23年3月24日大島地区消防組合告示第2号)第7条に基づく予防技術資格者の認定及び交付基準について定めることを目的とする。
(資格者の認定及び交付)
第2条 消防長は,消防力の整備指針第34条第3項の規定に基づき,予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号)第1条第1項第1号に規定する要件を満たす者に対し,該当する区分に応じて「予防技術資格者認定証」及び「予防技術資格者表示章」(以下「表示章」という。)を認定申請者に対して交付する。
2 前項に規定する表示章は「予防技術資格者」,「防火査察・消防設備・危険物」(以下「認定区分」という。)の文字を2段に分けて表示し,下地は金色とし,上段「予防技術資格者」は黒色,下段「認定区分」は赤色とする。
3 表示章は,制服及び活動服に着装するものとし,その位置は別表第1のとおりとする。
4 表示章は,認定区分ごとに交付するものとし,表示章は,別図のとおり認定区分1(認定1種類),認定区分2(認定2種類),認定区分3(認定3種類)の3種類とする。また,交付した表示章は認定申請者が責任をもって保持するものとする。
附則
この要領は,令和5年12月27日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種別 | 表示章を着装する位置 |
制服 | 制服のネームプレートの上端に表示章の下部を揃えて着装するものとする。 |
活動服 | 活動服のネームプレートの上端に表示章の下部を揃えて着装するものとする。 |
別図(第2条関係)
認定区分1(認定1種類)
(例1)
備考 金色の下地に上段「予防技術資格者」を黒色で表示し,下段に「認定区分」ごとに赤色で表示する。表示章の寸法は,縦25ミリメートル,横80ミリメートルとする。
認定区分2(認定2種類)
(例2)
備考 金色の下地に上段「予防技術資格者」を黒色で表示し,下段に「認定区分」ごとに赤色で表示する。表示章の寸法は,縦25ミリメートル,横80ミリメートルとする。
認定区分3(認定3種類)
(例3)
備考 金色の下地に上段「予防技術資格者」を黒色で表示し,下段に「認定区分」ごとに赤色で表示する。表示章の寸法は,縦25ミリメートル,横80ミリメートルとする。