○大島地区消防組合予防技術資格者認定要綱

平成23年3月24日

大島地区消防組合告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は,「消防力の整備指針第34条第3項の規定に基づき,予防技術資格者の資格を定める件」(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)に規定する予防技術資格者の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格者の認定及び区分)

第2条 消防長は,資格者告示第1条各号又は附則第4項各号に規定する要件を満たす者に対し,次の各号に掲げる区分に応じ予防技術資格者認定証(様式第1)を交付するとともに,予防技術資格者名簿(様式第2)を作成し,必要事項を記録するものとする。

(1) 防火査察専門員(立入検査,防火管理又は違反処理等の防火査察に関する業務を担当する者をいう。)

 消防庁長官が指定する試験(以下「予防技術検定」という。)のうち防火査察の区分に合格した者

 資格者告示附則第4項第1号に規定する指定予防業務(以下「指定予防業務」という。)のうち防火管理,防火査察又は違反処理に関する業務に従事した経験を有し,かつ,同項各号のいずれかに該当する者(平成23年3月31日までの間に限る。)

(2) 消防用設備等専門員(消防同意又は消防用設備等に関する業務を担当する者をいう。)

 予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した者

 指定予防業務のうち消防同意又は消防用設備等に関する業務に従事した経験を有する者(平成23年3月31日までの間に限る。)

(3) 危険物専門員(危険物に関する業務を担当する者をいう。)

 予防技術検定のうち危険物の区分に合格した者

 指定予防業務のうち危険物に関する業務に従事した経験を有する者(平成23年3月31日までの間に限る。)

2 資格者告示第1条各号,第2条第4号及び附則第4項第1号に規定する予防業務に従事した年数又は資格者告示附則第4項各号に規定する指定予防業務に従事した年数は,消防長が職員の勤務に関する経歴により判断する。

(資格者の資質)

第3条 資格者の認定を受けた者は,火災の予防に関する知識の習得及び技能の練磨に努めなければならない。

(資格者の認定取消し)

第4条 消防長は,資格者が次の各号のいずれかに該当した場合は資格者の認定を取消すことができる。

(1) 所属長が資格者としての職務の遂行に困難があると判断した場合

(2) 特別の事情により当該職員が認定の取消しを申し出た場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか,認定の取消しが必要であると認めた場合

(受験資格の証明)

第5条 資格者告示第2条第4号の受験資格により予防技術検定を受検しようとする者は,消防長へ証明願(様式第3)を提出し実務経験についての証明を受けなければならない。

2 消防長は,前項に規定する証明願を受理した時は,実務経験証明書(様式第4)によりその者の受検資格の証明を行うものとする。

(予防技術検定の結果報告)

第6条 予防技術検定に合格した者は,消防長に報告するものとする。

(その他)

第7条 その他必要な事項については消防長が別に定める。

この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

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大島地区消防組合予防技術資格者認定要綱

平成23年3月24日 告示第2号

(平成23年4月1日施行)