○大島地区消防組合個人情報保護法施行条例

令和5年3月24日

大島地区消防組合条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず,又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「消防組合の機関」とは,管理者,監査委員をいう。

2 前項に規定するもののほか,この条例で使用する用語は,法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は,別表で定めるところによる。

(行政不服審査会への諮問)

第4条 消防組合の機関は,次の各号のいずれかに該当する場合において,個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは,大島地区消防組合行政不服審査会条例(平成28年大島地区消防組合条例第3号)第1条に規定する大島地区消防組合行政不服審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し,又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか,消防組合の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(大島地区消防組合個人情報保護条例の廃止)

第2条 大島地区消防組合個人情報保護条例(平成28年大島地区消防組合条例第2号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

(大島地区消防組合行政不服審査会条例の一部改正)

第3条 大島地区消防組合行政不服審査会条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

第4条 次に掲げる者に係る旧条例第7条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない義務については,前条の規定の施行後も,なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第4項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち,旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 この条例の施行の日前に旧条例第12条,第27条第1項若しくは第2項又は第36条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第5項に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示(これに係る手数料を含む。),訂正及び利用停止については,なお従前の例による。

3 次に掲げる者が,正当な理由がないのに,この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧保有個人情報を含む情報の集合物であって,一定の事務又は業務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

4 前項各号に掲げる者が,その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5 前2項の規定は,市町村の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

6 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

別表(第3条関係)

公文書の種別

開示の実施の方法

金額

1 文書,図面,写真及び電磁的記録

閲覧及び視聴の場合

1件(簿冊については,1冊)につき200円

2 文書,図面又は写真

複写機により複写したもの(日本工業規格A列3判(以下「A3判」という。)以下のものに限る。)の交付

単色刷り

1面につき10円

多色刷り

1面につき50円

3 電磁的記録

用紙に出力したもの(A3判以下のものに限る。)の交付

単色刷り

1面につき10円

多色刷り

1面につき50円

備考

1 1件とは,事案決定手続等を一にするものをいう。法第33条の規定による公文書の部分開示の場合においても,同様とする。

2 用紙の両面に印刷された文書等については,片面を1面として算定する。

3 複数の開示の実施の方法により開示を受ける場合の手数料については,その合算額とする。

4 別表に定める方法以外の方法により開示を受けたときに負担すべき手数料は,開示の実施に要する費用の額とする。

大島地区消防組合個人情報保護法施行条例

令和5年3月24日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)