○大島地区消防組合行政不服審査会条例

平成28年3月2日

大島地区消防組合条例第3号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 審査会の調査審議の手続(第9条―第14条)

第3章 雑則(第15条―第17条)

附則

第1章 総則

(設置及び趣旨)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づく管理者の附属機関として,大島地区消防組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を設置し,その運営に関し法に定めるもののほか,必要な事項を定める。

(所掌事項)

第3条 審査会は,管理者の諮問に応じ,次の各号に掲げる事項を調査審議する。

(1) 法の規定によりその権限に属させられた事項に関すること。

(2) 情報公開条例の規定によりその権限に属させられた事項に関すること。

(3) 個人情報保護法施行条例の規定によりその権限に属させられた事項に関すること。

(4) 個人情報の保護に関する施策その他重要事項について調査審議すること。

(組織)

第4条 審査会の委員は,委員5人以内をもって組織し,法律,行政等に関して優れた識見を有する者のうちから管理者が委嘱する。

2 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 管理者は,委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には,その委員を罷免することができる。

4 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は,会長が招集し,会議の議長となる。

2 審査会は,委員の半数以上の出席がなければ,会議を開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

4 会議及び会議録は,非公開とする。

(委員の除斥及び回避)

第7条 委員は,自己又は3親等以内の親族の利害に関係ある事件については,議事に加わることができない。

2 委員は,前項に規定するもののほか,公平な審査を妨げる相当の理由があると認めるときは,審議会の会議を自ら回避することができる。

3 前2項の規定による委員の除斥及び回避は,会長が他の委員の意見を聴いて決定する。

(会議録の作成)

第8条 会議録は,会長が庶務を担当する職員に作成させ,議長が署名するものとする。

2 会議録には,次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席委員の氏名

(3) 議題及び議事の概要

(4) その他必要な事項

第2章 審査会の調査審議の手続

(審査会の調査権限)

第9条 審査会は,必要があると認めるときは,実施機関に対し,審査請求に係る公文書(以下「公文書」という。)の提示を求めることができる。この場合においては,何人も,審査会に対し,その提示された公文書の公開を求めることはできない。

2 実施機関は,審査会から前項の規定による求めがあったときは,これを拒んではならない。

3 審査会は,必要があると認めるときは,実施機関に対し,審査請求のあった公文書に記録されている内容を審査会の指定する方法により分類し,又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか,審査会は,審査請求に係る事件に関し,審査請求人,参加人又は法第43条第1項の規定により審査会に諮問した審査庁(以下「審査関係人」という。)に意見書又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第10条 審査会は,審査関係人の申立てがあったときは,当該審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。

2 前項本文の場合においては,審査請求人又は参加人は,審査会の許可を得て,補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第11条 審査関係人は,審査会に対し,意見書又は資料を提出することができる。この場合において,審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第12条 審査会は,必要があると認めるときは,その指名する委員に,第9条第1項の規定により提示された公文書を閲覧させ,同条第4項の規定による調査をさせ,又は第10条第1項本文の規定による審査関係人の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第13条 審査会は,第9条第3項若しくは第4項又は第11条の規定による意見書又は資料の提出があったときは,当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては,当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査関係人以外の審査関係人に送付するものとする。ただし,第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき,その他正当な理由があるときは,この限りでない。

2 審査関係人は,審査会に対し,審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては,記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において,審査会は,第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき,その他正当な理由があるときでなければ,その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は,第1項の規定による送付をし,又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは,当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査関係人の意見を聴かなければならない。ただし,審査会がその必要がないと認めるときは,この限りでない。

4 審査会は,第2項の規定による閲覧について,日時及び場所を指定することができる。

(答申書の送付等)

第14条 審査会は,諮問に対する答申をしたときは,答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに,答申の内容を公表するものとする。

第3章 雑則

(適用除外)

第15条 審査会が第3条第1号に規定する事項を調査審議する場合については,第2章の規定は,適用しない。

(庶務)

第16条 審査会の庶務は,総務課総務係において処理する。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか,審査会の組織及び運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。

この条例は,法の施行の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月28日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

大島地区消防組合行政不服審査会条例

平成28年3月2日 条例第3号

(令和5年8月28日施行)