○大島地区消防組合違反対象物公表制度に関する事務処理要綱
平成30年3月23日
大島地区消防組合告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は,大島地区消防組合火災予防条例第46条の4の規定による違反対象物に係る公表(以下「公表」という。)の事務処理において必要な事項を定めるものとする。
(公表対象違反の内容)
第2条 大島地区消防組合火災予防条例施行規則(以下「規則」という。)第17条の2第2項に規定する公表対象違反は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条の規定に従って屋内消火栓設備,スプリンクラー設備,自動火災報知設備のいずれかを設置しなければならない防火対象物又はその部分において,これらの設備が一切設置されていないもの(当該設備に代えて用いることができる政令第29条の4第1項に規定する,必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等又は消防法令の規定により代替となる設備が設置されているものを除く。)とする。
(公表する事項)
第3条 規則第17条の3第2項第2号に規定する,公表対象違反の内容は,次に掲げるものとする。
(1) 公表該当違反事項
(2) 根拠法令等の条項
(3) 違反の部分等
2 規則第17条の3第2項第3号に規定する,その他消防長が必要と認める事項は,次に掲げるものとする。
(1) 公表日
(2) 管轄消防署,消防分署及び消防分駐所
2 公表予定日は,立入検査を実施した日から,30日以内の日とする。ただし,休日その他の事由により期間内に処理することが困難であると署長が認めたときは,この限りでない。
(公表事項の削除等)
第5条 署長は,現に公表されている公表対象物において,公表の対象外となった事実を確認するなど公表する事項に変更が生じた場合は,直ちに,公表取消(変更)報告書により,消防長に報告するものとする。
2 消防長は,前項の報告を受けた場合は,直ちに,公表している違反対象物一覧表から,該当する防火対象物の公表に係る事項を削除又は変更するものとする。
附則
この要綱は,平成30年7月1日から施行する。