○大島地区消防組合火災予防条例施行規則

平成元年4月1日

大島地区消防組合規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び大島地区消防組合火災予防条例(平成元年大島地区消防組合条例第27号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(立入検査の証票)

第2条 法第4条第4項(法第16条の5第3項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定により消防職員が関係者に示さなければならない証票は,別記第1号様式のとおりとする。

(損失補償)

第3条 法第6条第2項若しくは第3項又は第29条第3項の規定による損失の補償を受けようとする者は,当該命令を取り消す旨の判決後,又は損害の補償義務発生後30日以内に,消防長を経て管理者に損失補償請求書(別記第2号様式)を提出しなければならない。

(火災等の通報場所の指定)

第4条 法第16条の3第2項及び法第24条第1項の規定による火災等の通報場所は,消防署,消防分署及び消防分駐所とする。

(警報の発令及び解除)

第5条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)は,次の基準により,必要に応じて発令するものとする。

(1) 実効湿度が60%以下であって,最低湿度が40%を下り,最大風速が7メートルをこえる見込みのとき。

(2) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

2 火災警報は,その必要がなくなったときは,解除するものとする。

3 消防本部,消防署又は消防分署及び消防分駐所は,火災警報を発令又は解除したときは,次に掲げる関係機関に通知するものとする。

(1) 市役所,各町村役場及び各市町村水道課

(2) 名瀬警察署,瀬戸内警察署

(3) 電力会社

(4) ガス会社

(5) 消防団

(6) 学校その他主要防火対象物

4 火災警報発令中においては,消防職員は条例第29条に規定する火の使用の制限について指導し,取締りに努めなければならない。

(火災警報の伝達)

第6条 火災警報の発令を一般に伝達する方法は,省令別表第1の3に定める消防信号のサイレン信号(以下「サイレン信号」という。),吹き流し,掲示板,旗又は拡声装置付き自動車等による。

2 火災警報の解除を一般に伝達する方法は,サイレン信号,吹き流しの降下,掲示板及び旗の撤去又は拡声装置付自動車等による。

3 火災警報を発令し,又は解除するときに必要な施設を利用するため,消防長は,その施設の所有者とあらかじめ協定しなければならない。

(消防用設備等緩和願)

第7条 令第32条の規定による消防用設備等の設置について緩和を受けようとする者は,消防用設備等緩和願(別記第3号様式)正副各1通を消防長に提出し,承認を受けなければならない。

2 消防長は,前項の緩和願を受理したときは審査し,支障がないと認めたときは,当該緩和願の副本に承認済証印(別記第4号様式)を押して申請者にこれを交付するものとする。

(標識等)

第8条 令及び省令に定める消防用設備等の標識等並びに条例の規定による標識,掲示板及び満員札の様式は,別表に定めるところによる。

(火災予防上危険な物品の指定)

第9条 条例第23条第1項に規定する火災予防上危険な物品は,次に掲げるものとする。ただし,常時携帯するもので軽易なものは,この限りでない。

(1) 法別表に掲げる危険物及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。)別表第4に掲げる指定可燃物

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類

(喫煙場所等の承認申請)

第10条 条例第23条第1項ただし書による火気を使用しようとする者は,喫煙・裸火の使用,危険物品の持込みの承認申請書(別記第5号様式)正副各1通を消防長に提出するものとする。

2 消防長は,前項の申請書を受理したときは検査又は審査し,火災予防上支障がないと認めたときは,当該申請書の副本に承認済証印(別記第5号様式の2)を押して申請者にこれを交付するものとする。

(指定催しの指定の要件等)

第10条の2 条例第42条の4第1項に規定する大規模なものとして消防長が別に定める要件については,次に掲げるものとする。

(1) 大規模な催しが開催可能な公園,河川敷,道路その他の場所を会場として開催する催しであること。

(2) 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。

2 同条第3項に規定する通知については,指定催しの指定通知書(別記第5号様式の3)により行い,公示については,消防本部庁舎の掲示板,インターネットの利用その他の方法により行うものとする。

(火災予防上必要な業務に関する計画)

第10条の3 条例第42条の5第1項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画は,火災予防上必要な業務に関する計画提出書(別記第5号様式の4)正副各1通により行うものとする。

2 消防長は,前項の計画を受理したときは検査又は審査し,火災予防上支障がないと認めたときは,当該計画の副本に承認済証印を押して指定催しを主催する者にこれを交付するものとする。

(防火対象物の使用開始等の届出)

第11条 条例第43条の規定による届出は,防火対象物使用開始(内容変更)届出書(別記第6号様式)正副各1通を,棟数が2以上の場合は防火対象物棟別概要追加書類(別記第7号様式)正副各1通を添えて,消防長に提出して行うものとする。

2 消防長は,前項の届出書を受理したときは,防火,避難,消火その他消防に関する設備について検査又は審査し,支障がないと認めたときは,当該届出書の副本に検査済証印(別記第8号様式)又は届出済印(別記第5号様式の5)を押して届出者にこれを交付するものとする。

(火を使用する設備等の設置の届出等)

第12条 条例第44条に規定する火を使用する設備等の設置の届出は,次の各号に掲げる設備の区分に応じ,当該各号に定める届出書によって行わなければならない。

(1) 条例第44条第1号から第8号の2までに掲げる設備 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書(別記第9号様式)

(2) 条例第44条第9号から第13号までに掲げる設備 急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書(別記第11号様式)

(3) 条例第44条第14号に掲げる設備 ネオン管灯設備設置届出書(別記第12号様式)

(4) 条例第44条第15号に掲げる設備 水素ガスを充填する気球の設置届出書(別記第13号様式)

2 前項の届出は,当該届出に係る設備の設置工事に着手する日の7日前までに,消防長にそれぞれ正副各1通を提出して行うものとする。

3 消防長は,第1項の届出書を受理したときは検査又は審査し,支障がないと認めたときは,当該届出書の副本に検査済証印又は届出済印を押して届出者にこれを交付するものとする。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第13条 条例第45条に規定する火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める届出書によって行わなければならない。ただし,第1号第4号及び第5号に掲げる行為については,やむを得ない場合にかぎり,口頭によることができる。

(1) 条例第45条第1号に掲げる行為 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(別記第14号様式)

(2) 条例第45条第2号に掲げる行為 煙火打ち上げ・仕掛け届出書(別記第15号様式)

(3) 条例第45条第3号に掲げる行為 催物開催届出書(別記第16号様式)

(4) 条例第45条第4号に掲げる行為 水道断・減水届出書(別記第17号様式)

(5) 条例第45条第5号に掲げる行為 道路工事届出書(別記第18号様式)

(6) 条例第45条第6号に掲げる行為 露店等の開設届出書(別記第19号様式)

2 前項の届出は,当該届出に係る行為の3日前までに,消防長にそれぞれ正副各1通を提出して行うものとする。

3 消防長は,第1項の届出書を受理したときは,防火,避難,消火その他消防に関する設備について検査又は審査し,支障がないと認めたときは,当該届出書の副本に検査済証印又は届出済印を押して届出者にこれを交付するものとする。

(指定洞道等の届出)

第14条 条例第45条の2の規定による届出は,指定洞道等届出書(別記第20号様式)正副各1通を提出して行うものとする。

2 消防長は,前項の届出書を受理したときは検査し,支障がないと認めたときは,当該届出書の副本に検査済証印を押して届出者にこれを交付するものとする。

(少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い(廃止)の届出)

第15条 条例第46条第1項の規定による届出は,当該行為を行う日の7日前までに,同条第2項の規定による届出は,当該行為を廃止したあと遅滞なく,少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い(廃止)届出書(別記第21号様式)正副各1通を,ボイラーと併設するときは少量危険物貯蔵等・ボイラー設置届出書(別記第22号様式)正副各1通を消防長に提出して行うものとする。

2 消防長は,前項の届出書を受理したときは検査又は審査し,支障がないと認めたときは,当該届出書の副本に検査済証印(廃止の場合は届出済印)を押して届出者にこれを交付するものとする。

(核燃料物質等貯蔵取扱いの届出)

第16条 条例第46条の2の規定による届出は,核燃料物質等貯蔵取扱い届出書(別記第23号様式)正副各1通を消防長に提出しなければならない。

(消防設備業の届出)

第17条 条例第46条の3の規定による届出は,消防設備業届出書(別記第24号様式)正副各1通を消防長に提出しなければならない。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第17条の2 条例第46条の4第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物(以下「公表対象物」という。)は,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令別表第1(1)項から(4)項まで,(5)項イ,(6)項,(9)項イ,(16)項イ,(16の2)項及び(16の3)項に掲げるもの

(2) 法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもの

2 条例第46条の4第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容(以下「公表対象違反」という。)は,公表対象物に屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第17条の3 条例第46条の4第3項の規則で定める公表の手続は,法第4条第1項に規定する立入検査において公表対象物に公表対象違反が認められ,かつ,その内容を当該防火対象物の関係者に通知した日から30日を経過した日において,なお,同一の公表対象違反が認められる場合に,当該違反が是正されたことを確認できるまでの間,次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 大島地区消防組合ホームページによる公開

(2) 消防署,消防分署及び消防分駐所での閲覧

2 前項に規定する方法により公表する事項は,次に掲げるものとする。

(1) 公表対象違反が認められた公表対象物の名称及び所在地

(2) 公表対象違反の内容

(3) その他消防長が必要と認める事項

(火災発生の届出)

第18条 消防隊が出動するに至らないで火災を鎮圧した場合は,当該防火対象物の関係者は,速やかに消防長に届け出なければならない。

(タンクの水張検査等の申出)

第19条 条例第47条の規定によるタンクの水張検査又は水圧検査(以下「タンクの水張検査等」という。)の申出は,タンク水張(水圧)検査申出書(別記第25号様式)によって消防長に行うものとし,申出の時期は,液体の危険物等を貯蔵し,又は取扱うタンクに配管その他の附属設備を取りつける前とする。

2 消防長は,前項の申出書を受理し,タンクの水張検査等を行った結果,漏れ,又は変形がないとき,少量危険物等タンク検査済証(別記第26号様式)を申出者に交付するものとする。

(その他)

第20条 この規定に定めるもののほか,火災予防上必要な事項は,消防長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年10月1日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第3号)

この規則は,平成4年7月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年12月7日規則第3号)

この規則は,平成11年10月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第1号)

この規則は,平成30年7月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月9日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和6年3月11日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第8条関係)標識及び掲示板等の表示基準

区分

種別

表示基準

大きさ

設置場所

文字

センチメートル以上

長さ

センチメートル以上

消火設備

消火器具

消火器

画像

8

24

当該消火器具のある場所の見やすい位置

簡易消火器具

水バケツ

画像

8

24

水そう

画像

8

24

乾燥砂

画像

8

24

膨張ひる石又は膨張真珠岩

画像

8

24

屋内消火栓設備

屋内消火栓箱

画像

10

30

屋内消火栓箱の表面

非常電源用開閉器

画像

文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由

当該開閉器の直近の見やすい位置

スプリンクラー設備

制御弁

画像

10

30

当該設備の直近の見やすい位置

送水口

画像

(注)当該スプリンクラー設備の有効な送水圧力範囲の数値を表示すること。

15

30

非常電源用開閉器

画像

文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由

当該開閉器の直近の見やすい位置

水噴霧消火設備等

手動起動装置

画像

(注)( )内には水噴霧消火設備,泡消火設備等の当該設備の種別を表示すること。

10

30

当該設備の直近の見やすい位置

ホース接続口

画像

(注)( )内には泡消火設備等の当該設備の種別を表示すること。

10

30

泡消火設備

手動式起動装置

画像

30

10

当該設備の直近の見やすい箇所

ホース接続口

画像

30

10

移動式泡消火設備

画像

30

10

泡放射用器具を格納する箱の表面

非常電源用開閉器

画像

文字の鮮明度をそこなわない範囲で自由

当該開閉器の直近の見やすい箇所

二酸化炭素消火設備

全域放出方式・局所放出方式

選択弁

画像

( )内には,防護区画又は防護対名を表示すること。

30

10

当該選択弁

手動式起動装置

画像

30

10


画像

文字の鮮明度をそこなわない範囲で自由

当該設備の直近の見やすい場所

自動式起動装置

画像

文字の鮮明度をそこなわない範囲で自由

非常電源用開閉器

画像

30

10

当該開閉器の直近の見やすい箇所

移動式

貯蔵容器

画像

30

10

貯蔵容器の直近の見やすい箇所

ハロゲン化物消火設備

全域放出方式・局所放出方式

貯蔵容器

画像

文字の鮮明度をそこなわない範囲で自由

貯蔵容器の直近の見やすい箇所

手動式起動装置

画像

30

10

当該設備の直近の見やすい箇所

画像

文字の鮮明度をそこなわない範囲で自由

自動式起動装置

画像

文字の鮮明度をそこなわない範囲で自由

非常電源用開閉器

画像

30

10

当該開閉器の直近の見やすい箇所

移動式

貯蔵容器

画像

30

10

貯蔵容器の直近の見やすい箇所

画像

文字の鮮明度をそこなわない範囲で自由

粉末消火設備

全域放出方式・局所放出方式

貯蔵容器

画像

文字の鮮明度をそこなわない範囲で自由

貯蔵容器の直近の見やすい箇所

選択弁

画像

( )内には,防護区画又は,防護対象物名を表示すること

30

10

当該選択弁

手動式起動装置

画像

30

10

当該設備の直近の見やすい箇所

画像

文字の鮮明度をそこなわない範囲で自由

自動式起動装置

画像

文字の鮮明度をそこなわない範囲で自由

非常電源用開閉器

画像

文字の鮮明度をそこなわない範囲で自由

当該開閉器の直近の見やすい箇所

移動式

貯蔵容器

画像

30

10

当該設備の直近の見やすい箇所

画像

文字の鮮明度をそこなわない範囲で自由

屋外消火栓設備

屋外消火栓箱

画像

10

30

屋外消火栓箱の表面

屋外消火栓

画像

10

30

当該設備の直近の見やすい位置

警報設備

自動火災報知設備

開閉器

画像

文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由

当該開閉器の直近の見やすい位置

消防機関へ通報する火災報知設備

発信機

画像

8

24

発信機の上方で見やすい位置

非常警報設備

非常電源用開閉器

画像

文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由

当該開閉器の直近の見やすい位置

避難設備

避難器具

避難器具

画像

(注)(器具名)は当該避難器具の名称を表示すること。

10

30

当該器具を設置し又は格納する場所の見やすい位置

使用方法

画像

(注)当該避難器具の使用方法を簡記すること。

15

30

避難器具である旨の標識の直近で見やすい位置

消火活動上必要な施設

連結送水管

送水口

画像

10

30

当該設備の直近の見やすい位置

放水口

画像

10

30

又は消防章

画像



直径100ミリメートル以上

ホース格納箱

画像

10

30

当該格納箱の表面

非常コンセント設備

保護箱

画像

10

30

当該保護箱の表面

非常電源用開閉器

画像

文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由

当該設備の直近の見やすい位置

排煙設備

非常電源用開閉器

画像

連結散水設備

送水口

画像

10

30

当該設備の直近の見やすい位置

採水口

画像

10

30

当該設備の直近の見やすい位置

変電設備

画像

15

30

当該設備のある場所の入口又は直近の見やすい位置

発電設備

画像

15

30

蓄電池設備

画像

15

30

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所

画像

30

60

当該場所の入口又は柵等の要所で見やすい位置

消防長の指定する喫煙等の禁止場所

画像

又は

画像

画像

25

50

当該指定場所又は客席内の各部分から見やすい位置(注)映画上映等のため場内を暗くして使用する客席にあっては灯火入りとすること。

25

30

当該指定場所の入口等の見やすい位置

喫煙所

画像

文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由

10

30

喫煙設備を備えた当該場所の見やすい位置

少量危険物又は指定可燃物

各類共通

画像

※指定可燃物にあっては「指定可燃物取扱所」と表示すること。

60

30

貯蔵し,又は取扱う場所の入口若しくは直近の見やすい箇所

第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品

画像

60

30

貯蔵し,又は取扱う旨の標識の直近の見やすい箇所

第2類の危険物

画像

60

30

第2類の危険物のうち引火性固体自然発火性物品,第4類の危険物又は第5類の危険物

画像

60

30

特殊可燃物貯蔵・取扱場所

画像

30

60

貯蔵し,又は取扱う場所の入口若しくは直近の見やすい位置

劇場等

定員表示板

(表面)

画像

(裏面)

画像

30

30

当該劇場等の入口の見やすい位置(注)(名称)は当該劇場等の名称を記入すること。

満員札

画像

(注)必要事項を併記してもよい

25

50

当該劇場等の入口の見やすい位置

解錠方法

画像

(注)当該錠の解錠方法を簡記すること

文字の鮮明度をそこなわない範囲において自由

当該錠の直近の見やすい位置

備考 縦書・横書をとわない。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

第10号様式 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

大島地区消防組合火災予防条例施行規則

平成元年4月1日 規則第12号

(令和6年3月11日施行)

体系情報
第7類 務/第2章
沿革情報
平成元年4月1日 規則第12号
平成2年10月1日 規則第1号
平成4年4月1日 規則第3号
平成7年4月1日 規則第1号
平成10年12月7日 規則第3号
平成30年3月23日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第1号
令和6年2月9日 規則第2号
令和6年3月11日 規則第3号