○大島地区消防組合火災予防に関する違反処理規程
平成元年4月1日
大島地区消防組合消防本部告示第6号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び大島地区消防組合火災予防条例(平成元年大島地区消防組合条例第27号。以下「条例」という。)に定める火災予防に関する違反(以下「違反」という。)の処理について,必要な事項を定める。
2 消防署長(以下「署長」という。)が行う違反の処理は,別表第1によるものとする。
(処理の心得)
第3条 違反の処理は,その実態をきわめ,厳正,公平な信念をもって時機を失することなく行わなければならない。
第2章 違反処理
第1節 通則
(違反処理の区分)
第4条 違反の処理は,次に掲げる区分による。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 告発
(4) 代執行
(違反の調査等)
第5条 消防職員は,職務執行に際し,第4条の処理区分に該当すると思料される違反を発見又は聞知したときは,すみやかに消防長又は署長に口頭で報告し又は連絡しなければならない。
2 前項の報告,連絡をうけた消防長又は署長は部下職員に命じて,すみやかに調査に当たらせなければならない。ただし,立入検査によって違反事実が確定している場合は,調査を省略することができる。
3 前項により調査を命じられた職員は,調査結果を違反調査復命書(別記第1号様式)により,消防長又は署長に報告しなければならない。ただし,火災予防上猶予できないもの及び違反処理の終了した事案にあっては,口頭又は違反処理経過簿(別記第2号様式)によるものとし,次の各号に掲げる事案以外のものにあっては,大島地区消防組合火災予防査察規程(平成元年大島地区消防組合消防本部告示第5号。以下「査察規程」という。)第9条に定める立入検査結果通知書による報告をもってかえることができる。
(1) 使用停止命令(禁止命令及び制限命令を含む)にかかる事案
(2) 製造所等に関する除去命令で使用停止命令と同等の効果をもつ命令にかかる事案
(3) 告発にかかる事案
(4) 代執行にかかる事案
4 違反の調査に対し,質問調査書を作成する場合は別記第3号様式によるものとする。
(教示)
第6条 不服申し立てのできる命令を書面で行う場合又は利害関係人から教示を求められた場合は,法律の定めるところにより教示しなければならない。
第2節 警告,命令
2 消防長又は署長は,違反の事実が明白で,かつ火災予防上猶予できないと認める場合で,前項の警告書を発行するいとまがない場合は,違反の調査を命じた職員に口頭で必要な事項を警告させることができる。この場合にあっては,必要に応じ事後に消防長が警告書を発行するものとする。
(屋外の措置命令)
第9条 消防長又は署長は,法第3条第1項による口頭命令を履行しない場合は,当該関係者に対して必要に応じ前条の命令書を発行するものとする。
第3節 告発
(告発)
第10条 消防長又は署長は,違反が火災等の災害の発生又は拡大の原因となった場合で,必要と認めるものは,ただちに告発するものとする。
(手続)
第11条 消防長は,告発する場合当該違反の事件を管轄する検察官又は警察署長に対して告発書(別記第7号様式)により行うものとする。ただし,緊急の場合は口頭で告発することができる。
(1) 陳情書,投書の類
(2) 査察関係書類
(3) 火災調査関係書類
(4) 違反関係書類
(5) 違反の現場写真
(6) その他特に必要と認められる資料
第4節 代執行
(代執行)
第12条 消防長又は署長は,第8条の規定により命じた行為を履行しない違反で告発又は他の方法によってはその履行を確保できないと認められるときは,行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うものとする。
2 代執行を行うときは,事前に執行に伴う作業,警戒及び経費等の計画を樹立しなければならない。
3 代執行の戒告,通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は,次によるものとする。
(1) 戒告書 (別記第8号様式)
(2) 代執行令書 (別記第9号様式)
(3) 代執行費用納付命令書 (別記第10号様式)
(4) 代執行責任者証 (別記第11号様式)
第5節 他の法令に関連する違反
(協力)
第14条 消防長又は署長は,違反処理につき関係機関より協力を求められたときは,火災の予防又は警戒に関する事項に限り,必要に応じ協力することができる。
第3章 補則
(送達)
第15条 この規程に定める警告書,命令書,戒告書,代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは,当該関係者に直接交付し,受領書(別記第15号様式)に署名押印を求めるものとする。
2 前項の警告書等の受領を拒否した場合,その他必要のあるときは,配達証明の取扱いにより郵送するものとする。ただし,被郵送者の住所不明により郵送できない場合は,市・町・村が発行する公報をもって公示し,送達にかえるものとする。
(違反処理経過簿)
第16条 違反の処理を行った場合は,その経過を第5条に規定する違反処理経過簿に記載し整理しておかなければならない。
(報告)
第17条 署長は,警告,命令,告発又は代執行を行った場合は,違反処理報告書(別記第16号の1及び2様式)により翌月10日までに消防長に報告しなければならない。
2 署長は,警告,命令又は告発を行った場合はその是非状況の確認に努め,違反の処理を完了したときは,違反処理完了報告書(別記第17号様式)により翌月10日までに消防長に報告しなければならない。
附則
この要綱は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月1日消防本部告示第7号)
この規程は,公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
違反処理基準表
項 | 違反事項 | 第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 | |
1 | 防火区画,防火壁の防火戸,防火シャッター,排煙設備等防火設備についての重大な基準違反があり火災予防上必要があるもの | 警告書 | 改修命令又は除去命令 | 使用停止命令 | 告発 | |
2 | 建築施設についての重大な基準違反があり,火災が発生したならば人命に危険であると認められるもの | 警告書 | 改修命令又は除去命令 | 告発 | ||
3 | 建築物の主要構造部が木造で法令に違反する木造3階又は2階以上の小屋裏を居室として使用しているため,火災が発生したならば人命に危険であると認められたもの | 警告書 | 使用停止命令 | 告発 | ||
4 | 消火器についての重大な基準違反があるとき | 警告書 | 設置命令又は維持命令 | 告発 | ||
5 | 屋内消火栓設備,スプリンクラー設備,又は水噴霧消火設備等について重大な基準違反があるとき | 警告書 | 設置命令又は維持命令 | 告発 | ||
6 | 自動火災報知設備又は非常警報設備についての重大な基準違反 | 警告書 | 設置命令又は維持命令 | 告発 | ||
7 | 避難設備についての重大な基準違反 | 警告書 | 設置命令又は維持命令 | 告発 | ||
8 | 火気使用設備等の位置,構造設備又は管理についての重大な基準違反があり,火災発生の危険大なもの | 当該設備の使用停止命令警告書 | 告発使用停止命令 | 告発 | ||
9 | 少量危険物貯蔵取扱所(未届けのものを含む。)における危険物の貯蔵取扱いについての重大なる基準違反 | 屋内のもの | 警告書 | 改修命令 | 告発 | |
屋外のもの | 除去命令 (口頭) | 除去命令(文書) | 告発 | |||
10 | 防火管理者を定めなかったとき | 警告書 | 命令書 | 告発 | ||
11 | 上記以外の消防関係法令違反について火災予防上必要と認める場合 | 火災危険の実態に即した違反処理 |
別表第2(第2条関係)
違反処理基準表
項 | 違反事項 | 第1次措置 | 第2次措置 | 第3次措置 | 第4次措置 |
1 | 危険物の無許可貯蔵取扱い | 警告書 | 除去命令 | 告発 | |
2 | 製造所等において許可若しくは届出外品名の危険物又は許可若しくは届出数量をこえる危険物を貯蔵し又は取扱っているため変更許可を要するもの | 警告書 | 除去命令 | 使用停止命令 | 告発 |
3 | 製造所等の位置,構造,設備の無許可変更 | 警告書 | 使用停止命令 | 告発 | |
4 | 製造所等の完成検査合格前の使用 | 使用停止命令 | 告発 | ||
5 | 製造所等の位置,構造,設備についての重大な基準違反 | 警告書 | 改修命令 | 使用停止命令 | 告発 |
6 | 製造所等における危険物の貯蔵取扱いについての重大な基準違反 | 基準遵守命令 | 使用停止命令 | 告発 | |
7 | 製造所等で有資格者の危険物保安監督者を定めていないもの | 警告書 | 使用停止命令 | 告発 | |
8 | 上記以外の関係法令違反について火災予防上必要と認める場合 | 火災危険の実態に即した違反処理 |