○大島地区消防組合火災予防査察規程

平成元年4月1日

大島地区消防組合消防本部告示第5号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,別に定めがあるもののほか消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5の規定に基づく立入検査(以下「査察」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 特殊対象物 別表に掲げる防火対象物で法第8条第1項の政令で定めるもの(以下「1号対象物」という。)及び同表に掲げる1号対象物以外の防火対象物で法第17条第1項の政令で定めるもの(以下「2号対象物」という。)をいう。

(2) 一般防火対象物 法第2条に定める防火対象物中,特殊防火対象物,危険物施設を除く建築物,その他の工作物若しくはこれらに属するものをいう。

(3) 危険物施設 次に掲げるものをいう。

 法第11条の規定により許可を受けた製造所,貯蔵所及び取扱所

 法第10条第1項ただし書の規定により,危険物を仮に貯蔵し,又は取扱う施設

(4) 少量危険物等施設 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)別表第3で定める指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物,同政令別表第4で定める数量以上の指定可燃物を貯蔵し,又は取扱う施設

(5) 車両 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第2項第1号,第2号及び同条第3項第1号に掲げる旅客自動車運送事業の用に供される車両

(6) 液化石油ガス等施設 液化石油ガス及びその他の高圧ガス(以下「液化石油ガス等」という。)を製造し,又は貯蔵し若しくは販売する施設

(7) 火薬貯蔵施設 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第12条の規定により許可を受けた火薬庫

第2章 査察

(査察の目的)

第3条 査察は,法で定めるすべての防火対象物について,火災予防の必要性とその対策を個別的な事柄に即して指導しつつ積極的に協力を求めて,火災予防の徹底を期することを目的とする。

(査察員の心得)

第4条 査察を行う消防職員(以下「査察員」という。)は,常に関係法令の研究に努め査察実施に当たっては,法第4条に規定する事項を遵守するほか,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 服装は,制服(ただし,消防長又は消防署長,消防分署長,消防分駐所長(以下「署長等」という。)が認めた場合は作業服とすることができる。)として端正であること。

(2) 態度は,厳正に言語動作を丁寧にし,関係者に不快の感をいだかせないよう注意すること。

(3) 査察に際しては来意を告げ,管理者又は責任者,防火管理者その他の関係者の同行を求めて,単独で行わないこと。

(4) 火災予防上の不備欠陥に対しては理由を説明し,法的根拠を明らかにして親切に指導すること。

(5) 防火設備,その他関係事項につき質問又は相談を受けたときは適正なる判断により防火対象物の業態,性質等に応じた的確な指導を行うこと。

(6) 査察に際し正当な理由がなく,これを拒み,妨げ,又は忌避する者があるときは,査察要旨を説明し,なお応じないときはその旨を消防長又は署長等に報告しなければならない。

(種別)

第5条 査察を次の3種に分ける。

(1) 通常査察 署長等が計画的に実施するものをいう。

(2) 警戒査察 消防長又は署長が火災警報発令時及び別に定める防火指導について,警戒の必要があると認めたときに実施するものをいう。

(3) 特別査察 消防長が特に必要と認めたときに実施するものをいう。

2 通常査察を次の8種に分ける。

(1) 1号対象物に対する査察(以下「1号査察」という。)

(2) 2号対象物に対する査察(以下「2号査察」という。)

(3) 一般防火対象物に対する査察(以下「一般査察」という。)

(4) 危険物施設に対する査察(以下「危険物査察」という。)

(5) 少量危険物等施設に対する査察(以下「少量危険物査察」という。)

(6) 車両に対する査察(以下「車両査察」という。)

(7) 液化石油ガス等施設に対する査察(以下「液化石油ガス等査察」という。)

(8) 火薬貯蔵庫に対する査察(以下「火薬庫査察」という。)

(査察台帳の作成)

第6条 前条第2項に定める査察については,次に掲げる査察台帳を作成しなければならない。

(1) 1号査察台帳 (別記第1号様式)

(2) 2号査察台帳 (別記第1号様式)

(3)

 一般査察台帳 (別記第2号様式)

 一般査察台帳(老人,身体障害者) (別記第2号の2様式)

(4) 危険物査察台帳 (別記第3号様式)

(5)

 少量危険物等査察台帳 (別記第4号様式)

 指定可燃物等査察台帳 (別記第5号様式)

(6) 車両査察台帳 (別記第6号様式)

(7) 液化石油ガス等査察台帳 (別記第7号様式)

(8) 火薬庫査察台帳 (別記第8号様式)

(実施基準)

第7条 署長等は,査察勤務が均等になるように査察員の担当区域を定め査察実施基準表(別表)に基づき計画を立て,消防長に報告するとともに査察を実施しなければならない。

(立会い及び指示)

第8条 査察員は,査察に際し当該防火対象物の関係者,防火管理者,危険物取扱者その他の責任者を立ち会わせるとともに査察結果については,査察台帳に記載し,関係者に火災予防及び避難上の不備欠陥事項を改善するよう指示しなければならない。

(通知書)

第9条 査察員は,査察の結果,不備欠陥がある場合で特に必要があると認めるときは,立入検査結果通知書(別記第9号様式)を作成し関係者に交付するものとする。

(指示書)

第10条 消防長,署長等は,査察の結果著しい不備欠陥がある場合で特に必要があると認めるときは,指示書(別記第10号様式)により指示するものとする。

(計画書)

第11条 消防長,署長等は,前条に規定する指示書による指示を行ったときは,関係者に不備欠陥事項の改善計画書(別記第11号様式)を提出するよう指導するものとする。

2 消防長,署長等は,前項の計画書の提出があったときは,その内容を検討し,必要があるときは,計画の変更その他適切な措置をとるよう指示するものとする。

(違反処理)

第12条 違反処理については,第9条及び第10条の規定によるほか大島地区消防組合火災予防に関する違反処理規程(平成元年大島地区消防組合消防本部告示第6号)の規定により処理するものとする。

第3章 報告

(総括表の報告)

第13条 署長等は,1号及び2号対象物台帳の総括表(別記第12号様式)を作成し,1部を消防長に報告しなければならない。

2 署長等は,前項の総括表を訂正したときは,訂正事項を消防長に報告しなければならない。

(監査及び査察結果報告)

第14条 署長等は,査察台帳を監査し,月間の結果を取まとめ,翌月5日までに査察状況報告書(別記第13号様式別記第13号の2様式及び別記第13号の3様式)により消防長に報告しなければならない。

第4章 雑則

(施行の細目)

第15条 この訓令の施行について必要な事項は,消防長が別に定める。

この規程は,平成元年4月1日から適用する。

(平成2年10月1日消防本部告示第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成7年3月1日消防本部告示第6号)

この規程は,公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

査察実施基準表

査察区分

業態別

1号査察

2号査察

1

劇場,映画館

年2回以上

年2回以上

公会堂,集会場

年2回以上

年2回以上

2

キャバレー,カフェー

年2回以上

年1回以上

遊技場,ダンスホール

年2回以上

年1回以上

3

待合,料理店

年2回以上

年1回以上

飲食店

年2回以上

年1回以上

4

百貨店,マーケット

年2回以上

年2回以上

5

旅館,ホテル

年2回以上

年2回以上

寄宿舎,共同住宅

年1回以上

年1回以上

6

病院,診療所

年2回以上

年2回以上

養老施設等

年2回以上

年2回以上

幼稚園等

年2回以上

年2回以上

7

各種学校

年1回以上

年1回以上

8

図書館,博物館

年1回以上

年1回以上

9

公衆浴場

年1回以上

年1回以上

10

停車場,発着場

年1回以上

年1回以上

11

神社,寺院

年1回以上

年1回以上

12

工場,作業場

年1回以上

年1回以上

テレビスタジオ

年2回以上

年2回以上

13

自動車車庫,駐車場

年1回以上

年1回以上

格納庫

年1回以上

年1回以上

14

倉庫

年1回以上

年1回以上

15

各項に該当しない事業所

年1回以上

年1回以上

16

複合対象物

年2回以上

年2回以上

複合対象物

年1回以上

年1回以上

17

重要文化財

年1回以上

年1回以上

18

アーケード

年1回以上

年1回以上

一般査察

年1回以上

少量危険物査察

年1回以上

車両査察

年1回以上

危険物施設査察

年2回以上

指定可燃物査察

年1回以上

液化石油ガス等査察

年1回以上

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大島地区消防組合火災予防査察規程

平成元年4月1日 消防本部告示第5号

(平成7年3月1日施行)