○大島地区消防組合火災調査規程
平成元年4月1日
大島地区消防組合消防本部訓令第11号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章に基づく火災の原因の調査に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査の目的)
第2条 火災の原因の調査においては,火災が発生した消防対象物(以下「被災物」という。)の燃焼状況を観察して出火点を求め,発火源,着火物及びその相互間に燃焼現象を生じて火災となった原因並びにその損害を調査するほか火災が拡大し若しくは延焼した場合又は死傷者を生ずるに至った場合には,その理由を明らかにし,事後の火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
(調査の範囲)
第3条 調査は,法で定める事項に限り行うもので,法に特別の定めがある場合のほか,犯罪の捜査に関与してはならない。
2 調査は,法その他関係法令に定める事項を遵守するほかこの規程の定めるところによって行わなければならない。
(調査の区分)
第4条 調査は,火災原因調査及び火災損害調査に区分する。
2 火災原因調査は,次の各号に掲げる事項を究明するために行うものとする。
(1) 出火前の状況
(2) 出火原因
(3) 延焼拡大の状況
(4) 初期消火等の状況
(5) 避難の状況
(6) 消防用設備等の状況
(7) 死傷者の状況
(8) その他必要な事項
3 火災損害調査は,次の各号に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。
(1) 焼き損害
(2) 消火損害
(3) 爆発損害
(4) 火災による死傷者
(調査責任)
第5条 消防長は,大島地区消防組合管内(以下「管内」という。)の火災調査の責任を有する。
(調査体制の確立)
第6条 消防長は,調査に必要な人員及び調査用器材を整備し,調査体制を確立しておかなければならない。
2 消防長は,火災の形態により調査を機動的かつ効果的に実施するため,特に必要があると認められるときは,調査本部を設置することができる。
3 前項の調査本部の組織及び編成についての必要な事項は,別に定める。
(調査の実施)
第7条 消防長は,管内に火災を覚知したときは,直ちに調査に着手しなければならない。
2 消防長は,調査を実施するため消防職員のうちから調査員を選任して調査に従事させるものとする。
3 消防長は,必要があるときは前項の調査員以外の職員を調査に従事させるものとする。
(指示の要請)
第8条 調査員は,調査の過程において,必要がある場合は,消防長に調査の状況を報告し,その指示を受けなければならない。
(調査員の心得)
第9条 調査員は,火災現場,関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 調査員は,調査員相互の連絡を図り,調査業務の進行が円滑になるように努めること。
(2) 調査員は,調査に際し関係者の民事的紛争に関与しないように努めるとともに,個人の自由及び権利を不当に侵害したり,調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはならない。
(3) 調査員は,関係のある場所へ立ち入るときは,原則として関係者の立ち会いを得ること。
(4) 警察機関,その他の関係機関とは密接な連絡をとり協力して調査を進めること。
(調査の原則)
第10条 調査は,事実の確認を主眼とし,先入観念にとらわれることなく科学的な方法による確認と合理的な判断の上に立ち事実の立証に努めなければならない。
(火災現場の見分)
第11条 消防隊員及び調査員は,火災現場に出向いたときは,消火活動中における火煙の色,臭い,燃焼音,延焼経路,その他関係者の言動等を見聞したときは,現場指揮者に報告しなければならない。
2 調査員は,火災現場を見分し,火災原因の判定に必要な資料の収集に努めなければならない。この場合,原則として関係者の立ち会いのもとに行う。
3 火災状況の見分は,その内容を明確にするため,写真により記録するよう努めなければならない。
4 調査員は,実況見分,関係者に対する質問等による事実等に基づき現場の復元を行うよう努めなければならない。
(職員の自覚)
第12条 調査にあたっては,常に公共の福祉増進に資することを自覚し,不屈の精神をもってのぞみ,冷静周密に原因の探究に努めなければならない。
第2章 現場保存
(消火活動中の保存)
第13条 各消防隊の指揮者及び隊員は,火元付近の消火に際しては,細心の注意を払い,つとめて焼失前の状態を推知できるよう存置することに留意しなければならない。
2 残火鎮滅に際して,火元と認められる箇所及びその付近の物件を移動し,又は現状を変更する場合は,写真又は見取図等を作成する等の方法を講じ,事後の調査に支障をきたさないように処理しなければならない。
(鎮火後の保存)
第14条 現場最高責任者は,消火活動終了後直ちに現場保存の区域を設定し,その保全に必要な監視員を配置しなければならない。ただし,その区域が既に警察官によって保存されていたときは,この限りでない。
2 消防隊員は,現場付近における市民の風評及び動向に注意して,その状況を調査員に連絡しなければならない。
(死傷者の調査)
第15条 調査員は,火災による死傷者が発生したときは,その状況を調査し見分した内容を調査書類に記録しなければならない。また,必要に応じて写真撮影等により記録するとともに,死傷者の状況図を添付しなければならない。
第3章 原因調査
第16条 削除
(調査の方法)
第17条 調査は,物的調査と人的調査と併用しなければならない。ただし,原因の判定に当たっては,火災の実況見分,質問,その他の関係資料等を総合的に検討し,判定するものとし,物的調査及び人的調査による資料により裏付けるものとする。
(炎上中の調査)
第18条 調査員及び消防隊員は,出場途上及び炎上中の現場において火煙の色,臭い,燃焼の音等の特徴,火災の経過,関係者の動向その他必要な事項を把握しなければならない。
(物的調査)
第19条 物的調査は,火災現場において総括的に見た燃焼の度合,建築物各部,内在物火気,電気等の施設及び器具若しくは物件の焼損状況を綿密に見分して,火災原因又は出火点の認定資料としなければならない。
2 前項の実況見分調書の記録にあたり内容を明確にするために,写真,略図等を添付しなければならない。
(関係者の立会い)
第21条 調査員は,前条の見分に当たっては,関係者の立会いのうえ行うように努めなければならない。ただし,特別な事情により関係者が不在の場合は,関係者の近親者,警察官その他適当な者を立会者とすることができる。
(人的調査)
第22条 人的調査は,時機を失しないよう現場又は適当な場所において早期発見者,火元関係者その他関係ある者に対して出火前後の模様,火気その他発火物と思料されるものの使用取扱い等原因判定上必要と認められる事項について質問し,火災原因又は出火点の判定の資料にしなければならない。この場合,被災者に対してはつとめて迷惑をかけないようにしなければならない。
2 前条の質問は,これを強制してはならない。質問調書は,被質問者に閲覧させ,又は読みきかせ,誤りのないことを認めたときは,署名を求めることができる。ただし,被質問者が署名を拒否した場合は,その旨を記載するものとする。
3 前項の調書作成に当たり必要な場合には,図面等を添付するものとする。
(少年等に対する質問)
第23条の2 第22条に規定する質問を行う場合は,被質問者が少年(当該質問を行う日において,18歳未満の者をいう。)又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者(以下「少年等」という。)であるときは,保護者等の立会い(以下「立会人」という。)を置いて行うものとする。ただし,立会人を置くことにより,真実の供述が得られないと判断されるときは,この限りでない。
2 調査員は,前項の質問を行う場合は,少年等の心情を考慮し,十分な理解を持って当たらなければならない。
3 調査員は,少年等を現場見分の立会人としてはならない。ただし,年齢,心情その他の諸般の事情により支障がないと認められる場合は,この限りでない。
(被疑者の質問及び押収物件の調書)
第24条 警察署に留置されている放火,失火の被疑者への質問又は押収された証拠物件を調査するときは,質問(証拠物)調査請求書(別記第15号様式)を発しなければならない。
2 被疑者への質問は,前条により行わなければならない。
第25条 削除
(火災現場確認書)
第26条 調査員は,出火点確認のため特に必要があると認めるときは,最先着の消防隊又は出火点直近に部署した消防隊に対し,現場到着時の延焼及び火点の状況について火災現場確認書(別記第6号様式)により報告を求めることができる。
(官公署への照会)
第27条 官公署に対し,調査のため必要な事項の通報を求める場合には,火災原因調査資料照会票(別記第7号様式)によるものとする。
(証拠物件の取扱い)
第28条 調査員は,火災現場において必要な証拠物件の収集に努め,写真撮影等によりその保全に努めなければならない。
2 証拠物件の取扱いに当たっては,き損,紛失,変質等のないよう適当な方法を講じておかなければならない。
3 調査員は,みだりに火災現場を発掘し,又は残がい物等の移動を行ってはならない。
4 火災原因判定又は立証のため特に必要と認められる付近の発掘又は物件の移動等に当たっては,細心の注意を払い,写真撮影等によって発掘又は移動前の状況をは握しておかなければならない。
(任意提出)
第29条 調査員は,関係者から証拠物件又は調査のため必要な資料の任意提出を求めこれを保管することができる。
(資料の提出命令)
第30条 消防長は,火災原因判定又は立証のため必要あるときは,法第34条の規定に基づき関係者等に対して必要な証拠物件又は資料の提出を命ずることができる。
(警察への引渡し)
第32条 保管中の証拠物件で,警察署から引渡しの要求があったときは,引渡書(別記第21号様式)によって引渡さなければならない。
(証拠物件の返還)
第33条 返還希望の証拠物件で,調査が終了し保管の必要がなくなったときは,返還しなければならない。
(試験)
第34条 調査員は,提出された資料又はその他の資料について試験を行った時は,その結果を試験結果書(別記第23号様式)に記載しておかなければならない。
(鑑定)
第35条 消防長は,調査のため必要があるときは,宮公署又は学識経験のある者に対し,鑑定依頼書(別記第24号様式)により鑑定を依頼することができる。
(火災原因判定書)
第36条 調査員は,火災現場の観察,質問及び収集した資料等により知り得た事実に基づき,火災の原因となるあらゆる可能性について客観的かつ合理的に比較検討を加え,原因を判定するものとし,物的調査及び人的調査による資料により裏付けるものとする。
2 調査員は,火災原因を判定する場合は,火災原因判定書(別記第5号様式)を作成しなければならない。
(防火管理等調査書)
第37条 防火対象物において発生した火災については,建物の状況及び防火管理の状況を調査しなければならない。
第4章 損害調査
(調査の対象)
第38条 損害の調査は,火災及び消火のために受けたすべての財産について行い,その状況を明らかにしておかなければならない。
(損害調査の基準)
第40条 調査の基準は,火災報告取扱要領(平成6年消防災第100号。以下「報告要領」という。)に定めるところによる。
(損害の申告)
第41条 消防長は,火災損害調査のため必要があるときは,関係者に対して,損害申告書(別記第11号様式)の提出を命ずることができる。
(り災証明)
第42条 り災に関係ある者からり災証明書の交付申請があった場合は,当該火災の焼損状況等の事実に基づき,大島地区消防組合消防本部消防関係証明事務取扱要綱に定める様式によるり災証明書を交付することができる。
第5章 報告
(火災概況報告)
第43条 火災概況の即時報告は,出火又は覚知してから6時間以内に火災概況報告書(別記第1号様式)を作成し,消防長に報告しなければならない。ただし,消防長が必要と認めたとき又は時間内に調査が終了しないときは,この概況を口頭で報告することができる。
(火災調査報告)
第44条 調査員は,調査が終了したときは,火災調査書(別記第2号様式)に関係書類を添えて,60日以内に消防長に報告しなければならない。ただし,特異事例等で原因究明に時間を要する場合のほか,複数棟が焼損し損害の調査等に時間を要する場合は,この限りでない。
(1) 火災原因及び損害調査報告書表紙(別記第3号様式)
(2) 書類目録(別記第4号様式)
(3) 火災調査書
(4) 火災原因判定書
(5) 火災現場確認書,火災出場時における見分調書
(6) 質問調書
(7) 鑑定結果書
(8) 損害調査書
(9) 損害申告書
(10) 実況見分調書
(11) 図面(現場位置図,現場付近見取図,現場周辺図,出火建物平面図,写真撮影位置図等)
(12) 証拠写真録
(13) その他参考書類
3 軽微な火災事案については,前2項の規定にかかわらずその全部又は一部の調書類を省略することができる。
(火災即報)
第45条 調査員は,次のいずれかに該当する場合は,すみやかに報告要領に定める火災即報を提出しなければならない。
(1) 死者3人以上生じたもの
(2) 死者及び負傷者の合計が10人以上生じたもの
(3) その他,火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日付消防災第267号消防庁長官通達)に定めるもの
(証拠写真の説明)
第46条 火災現場等の証拠写真は,実況見分調書等の補完資料として整理し,必要な説明を加え,表紙(別記第14号様式)を用いて集録しなければならない。
第6章 その他
(調査結果の活用)
第47条 調査員は,調査を終了したときは,そのつど調査の方法,過程に反省検討を加えるとともに調査によって得た各種の事項を整理して業務に活用するようにしなければならない。
(調査書類の取扱い)
第48条 調査書類は,部外者の閲覧に供し,又はその内容を知らせてはならない。ただし,捜査機関,裁判所,国又は地方公共団体及び関係弁護士から調査又は犯罪捜査の必要に基づき要請があった場合又は消防長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(予防基礎資料の収集)
第49条 調査員は調査を通じて,予防対策及び消防施設の強化に必要な基礎資料の収集に努め,これを整理しなければならない。
(原簿の登載)
第50条 調査員は,調査の完了した時は,火災原簿(別記第26号様式)に登載しなければならない。
附則
この訓令は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年2月1日訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成8年3月1日訓令第1号)
この訓令は,平成8年3月1日から施行する。
附則(令和6年7月24日訓令第5号)
この訓令は,令和6年7月24日から施行する。
第10号様式 削除