○大島地区消防組合消防本部消防関係証明事務取扱要綱

平成7年10月1日

大島地区消防組合消防本部訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は大島地区消防組合消防本部の組織等に関する規則第7条及び大島地区消防組合消防署の組織等に関する規程第7条に基づき交付することができる証明事務について必要な事項を定めることを目的とする。

(証明の種類)

第2条 証明の種類は次の各号に掲げるものとする。

(1) り災証明

火災及び消火活動により被害を受けたとき交付することができる証明

(2) その他の災害証明

火災以外の災害で被害を受けたとき交付することができる証明

(3) 事実証明

 搬送証明

救急車等で傷病者を搬送したとき交付することができる証明

 その他の事実証明

その他消防長が必要と認めたとき交付することができる証明

(証明の発行)

第3条 証明の発行は次に掲げるところで行うものとする。

(1) り災証明 予防課,分署,分駐所

(2) その他の災害証明 警防課,分署,分駐所

(3) 事実証明

 搬送証明 警防課,分署,分駐所

 その他の事実証明 警防課,予防課,分署,分駐所

(証明の願出)

第4条 証明を受けようとする者は,り災証明書(第1号様式)及び搬送証明書(第2号様式)並びに事実証明書(第3号様式)に必要事項を記載して願出なければならない。ただし,特別な事情がある場合は前記様式によらないことができる。

(証明の範囲)

第5条 前条の願出がなされたときは火災調査書,風水害等出動調査報告書,救急出場報告書,及びその他の事実を証明できる調査書等の結果に基づく事項について証明書を交付することができる。

(証明の手数料)

第6条 本要綱に基づく証明手数料は大島地区消防組合手数料徴収条例の規定による。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は消防長が別に定める。

この要綱は,平成7年10月1日から施行する。

(平成11年7月13日訓令第1号)

この訓令は,平成11年7月15日から施行する。

(平成18年3月20日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年6月13日告示第2号)

この要綱は,公布の日から施行する。

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大島地区消防組合消防本部消防関係証明事務取扱要綱

平成7年10月1日 消防本部訓令第5号

(令和5年6月13日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章
沿革情報
平成7年10月1日 消防本部訓令第5号
平成11年7月13日 訓令第1号
平成18年3月20日 規則第1号
令和5年6月13日 告示第2号