○大島地区消防組合水上オートバイ(PWC)運用管理規程
平成29年7月1日
大島地区消防組合訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,大島地区消防組合が所有する水上オートバイ(以下「PWC」という。)について,適正な管理と運用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(他の法令との関係)
第2条 PWC運用管理については,船舶関係法令を遵守し,安全な運航を図るために,別に定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。
(水難救助専従隊の配置及び編成等)
第3条 大島地区消防組合に特命(現場の状況で特に車両や隊を指定し出動させることをいう。)の水難救助専従隊(以下「水難専従隊」という。)を置く。ただし,水上の活動を原則とし,水中については視認できる範囲とする。
2 水難専従隊は次の各号に該当する各所属職員の中から消防署長,消防分署長,消防分駐所長(以下「署長等」という。)が指名し,消防長が任命する。
(1) 特殊小型船舶免許の交付を受けたもの
(2) 身体強健で水泳に熟達しているもの
3 水難専従隊は,隊長,分隊長及び隊員をもって編成する。
(活動区域任務)
第4条 水難専従隊の任務は,大島地区消防組合管轄の河川,ダム,海域においては内海及び海岸から2海里までの海域等(以下「海等」という。)における人命に係る救助活動とする。
2 水難救助の活動は,日の出から日没までとする。
(署長等の責務)
第5条 署長等は,消防長の命を受け,管轄する海等で水難事故が発生した場合は,災害現場へ出動した水難専従隊を指揮統括するとともに訓練,指導等効果的な運用に努めなければならない。
(隊長の責務)
第6条 隊長は,上司の命を受け,水難専従隊を統括し,装備の保全を図り,水難救助業務の円滑な遂行に努めなければならない。
(分隊長の責務)
第7条 分隊長は,上司の命を受け,隊員を指揮監督し,装備の保全を図り,水難救助業務の円滑な遂行に努めなければならない。
(隊員の責務)
第8条 隊員は,上司の命を受け,相互に連携し水難救助業務の目的達成に努めなければならない。
(装備及び活動)
第9条 水難専従隊の装備はPWC及び水難救助用資機材(以下「資機材等」という。)とし,その取扱いの習熟に努めなければならない。
(出動等)
第10条 署長等は,おおむね次の場合に水難専従隊を出動させる。
(1) 海等への転落,墜落事故(自損行為も含む。)
(2) 航空機の墜落,車両等の転落,船舶の衝突又は転覆
(3) 海岸及び河川での溺水
(4) 大雨,洪水等風水害時の増水による孤立又は漂流
(5) 前各号に掲げるもののほか,消防長が必要と認めた時
2 水難専従隊の出動体制は,署長等の特命出動とする。
3 出動する場合は,消防署,消防分署,消防分駐所(以下「署所等」という。)が保有する資機材等のうち,水難救助事案に適応する資機材等を積載して出動する。
4 前項に定めるほか,署所等からの応援要請については水難救助事案発生区域の状況に応じて,人員,資機材等を判断して出動する。ただし,喜界消防分署においては別に定める。
(出動の判断)
第11条 波浪その他異常気象状況によりPWCの運航が不能と判断されるとき,署長等は隊長,分隊長及び機関操舵員の意見を聞いて運航を停止するとともに,直ちに必要な措置を図るものとする。
(指揮体制等)
第12条 水難専従隊の指揮体制については,署長等が現場指揮者の任に当たる。
2 隊長又は分隊長が現場指揮に携わり,水難救助活動等の状況を必要に応じ,随時現場指揮所に報告しなければならない。
(水難救助活動報告)
第13条 水難専従隊は,水難救助活動を行なった場合には,速やかに水難救助活動について署長等に報告しなければならない。
2 署長等は,水難事故に出動した水難専従隊の活動状況を水難救助活動報告書(別記第1号様式)に記載し,消防長に報告するものとする。
(関係機関との協力体制)
第14条 署長等は,奄美海上保安部,奄美警察署,瀬戸内警察署及び関係機関(以下「関係機関」という。)と連携して,水難救助業務が円滑に推進されるよう努めなければならない。
2 水難専従隊は,災害活動に際して,関係機関と連携を密にして現場活動にあたるものとする。
3 臨時的に乗艇する消防職員以外の専門知識を有する消防協力者等は,必要に応じ水難専従隊に助言することができる。
(教育訓練等)
第15条 水難専従隊は,その任務及び性格に鑑み,水難救助事案発生に際し,安全,確実,迅速な活動ができるように,平素から水難救助技術の研究及び訓練に努めなければならない。
(資機材等の維持管理)
第16条 資機材等の常置場所は,風通しがよく湿気及び直射日光を避けられる場所で,出動に支障のない位置に保管するとともに,定期的に資機材等点検整備記録簿(別記第4号様式)を作成するものとする。
(安全管理)
第17条 署長等は,安全管理について大島地区消防組合消防安全技術基準(平成元年大島地区消防組合消防本部訓令第10号)に基づくほか,緊急時の運行安全対策を講じておくものとする。
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,消防長が別に定める。
附則
この規程は,平成29年7月1日から施行する。