○大島地区消防組合救助ボート運用管理要綱

平成24年8月1日

大島地区消防組合訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は,大島地区消防組合が所有するエンジン付ゴムボート(以下「救助ボート」という。)について適正な管理と運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(他の法令との関係)

第2条 救助ボートの運用管理については,船舶関係法令を遵守し,安全な運航を図るために,別に定めのあるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(水難救助専従隊の配置及び編成等)

第3条 大島地区消防組合名瀬消防署に特命(現場の状況で特に車両や隊を指定し出動させることをいう。)の水難救助専従隊(以下「水難専従隊」という。)を置く。ただし,水上の活動を原則とし,水中については視認できる範囲とする。

2 水難専従隊は,次の各号に該当する消防職員から名瀬消防署長(以下「署長」という。)が指名し,消防長が任命する。

(1) 救助ボートを操縦するものは,小型船舶操縦免許証2級以上の交付を受けた者

(2) 隊員は,身体強健で水泳に熟達している者

3 水難専従隊は,隊長,分隊長及び隊員をもって編成し,隊長は消防司令補又は消防士長のうちから,分隊長は消防士長又は消防副士長のうちから,隊員は消防士長,消防副士長又は消防士をもって充てる。

(活動区域任務)

第4条 水難専従隊の任務は,大島地区消防組合管轄の河川,ダム,海域においては内海及びリーフ内等(以下「海等」という。)における人命に係る救助活動とする。

2 水難救助活動は,日の出から日没までとする。ただし,消防長又は署長が,必要と認め水面上で十分な照明が確保された場合はこの限りでない。

(署長の責務)

第5条 署長は,消防長の命を受け,管轄する海等で水難事故が発生した場合は,災害現場へ出動した水難専従隊を指揮統括するとともに,訓練,指導等効果的な運用に努めなければならない。

(隊長の責務)

第6条 隊長は,上司の命を受け,水難専従隊を統括し,装備の保全を図り,水難救助業務の円滑な遂行に努めなければならない。

(分隊長の責務)

第7条 分隊長は,上司の命を受け,隊員を指揮監督し,装備の保全を図り,水難救助業務の円滑な遂行に努めなければならない。

(隊員の責務)

第8条 隊員は,上司の命を受け,相互に連携し,水難救助業務の目的達成に努めなければならない。

(装備及び活動)

第9条 水難専従隊の装備は,救助ボート及び水難救助用資機材(以下「資機材等」という。)とし,その取扱いの習熟に努めなければならない。

(出動等)

第10条 署長,分署所長等(以下「署長等」という。)は,おおむね次の場合に,水難専従隊の出動を判断する。

(1) 海等への転落事故(自損行為を含む。)

(2) 航空機の墜落,車両等の転落,船舶の衝突又は転覆

(3) 海岸での溺水

(4) 台風,大雨,洪水等風水害時の増水による孤立又は漂流

(5) 前各号に掲げるもののほか,消防長が必要と認めたとき。

2 水難専従隊の出動体制は,署長の特命出動とする。

3 出動する場合は,消防署で保有する資機材等のうち,水難救助事案に適応する資機材等を指揮車,ボートトレーラー,資機材搬送車等に積載して出動する。

4 前項に定めるほか,分署所からの応援要請については,水難救助事案発生区域の状況に応じて,人員,資機材等を判断して出動する。ただし,喜界分署においては別に定める。

(出動不可の決定)

第11条 波浪その他異常気象状況により救助ボートの運航が不能と判断されるとき,署長は分隊長及び機関操舵員の意見を聞いて運航を停止するとともに,直ちに必要な措置を図るものとする。

(指揮体制等)

第12条 水難専従隊の指揮体制については,署長又は隊長が現場指揮所長の任にあたる。

2 隊長又は分隊長が現場指揮に携わり,水難救助活動等の状況を必要に応じ,随時現場指揮所に報告しなければならない。

(水難救助活動報告)

第13条 水難専従隊は,水難救助活動を行った場合には,速やかに水難救助活動状況について署長等に報告しなければならない。

2 署長等は,水難事故に出動した水難専従隊の活動状況を水難救助活動報告書(別記第1号様式)に記載し,消防長に報告するものとする。

(関係機関との協力体制)

第14条 署長は,奄美海上保安部,奄美警察署及び関係漁協等関係機関(以下「関係機関」という。)と連携して,水難救助業務が円滑に推進されるように努めなければならない。

2 水難専従隊は,災害活動に際して,関係機関と連携を密にして現場活動にあたるものとする。

3 臨時的に必要性から乗艇する消防職員以外の専門知識を有する消防協力者等は,水難専従隊に助言することができる。

(教育訓練)

第15条 水難専従隊は,その任務及び性格に鑑み,水難救助事案発生に際し,安全,確実,迅速な活動ができるように,平素から水難救助技術の研究に努め,いかなる場合においても,その技術が発揮できるよう訓練に努めなければならない。

2 隊長は,署長の指示の下に水難救助訓練実施計画書(第2号様式)により年間訓練計画を作成し,また訓練実施後は水難救助訓練実施届出書(第3号様式)により署長に報告しなければならない。

(資機材等の維持管理)

第16条 資機材の常置場所は,通風がよく,湿気及び直射日光を避けられる場所で,出動に便利な位置に保管するとともに,定期的に資機材等点検整備記録簿(第4号様式)を作成するものとする。

(安全管理)

第17条 署長等は,安全管理について大島地区消防組合消防安全技術基準(平成19年大島地区消防組合消防本部訓令第10号)に基づくほか,緊急時の運行安全対策を講じておくものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,消防長が別に定める。

この要綱は,平成24年8月1日から施行する。

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大島地区消防組合救助ボート運用管理要綱

平成24年8月1日 訓令第2号

(平成24年8月1日施行)