○大島地区消防組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
平成13年6月20日
大島地区消防組合規則第5号
(趣旨)
第1条 大島地区消防組合職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては,児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。),児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「施行令」という。),児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)及び大島地区消防組合構成市町村(以下「構成市町村」という。)の職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(法第17条第1項に係る委任)
第2条 法第17条第1項の表の第2号に規定する「その委任を受けた者」は,消防長とする。
(受給資格者の認定請求)
第3条 法第17条第1項の規定によって読み替えられる法第7条第1項の規定に基づく児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求(法第9条第1項の規定に基づく認定の請求を含む。)書等の提出は,消防長に対して行うものとする。
(児童手当支給状況報告書の提出)
第4条 消防長は,法第8条第4項に規定する支払期月の翌月の15日までに,前支払期月の翌月からその支払期月までの間における児童手当の支給の状況についての報告書を管理者に提出しなければならない。
(報告の徴収等)
第5条 管理者は,認定及び支給に関する事務の適正を期するため,必要があると認めるときは,消防長に対して当該事務の状況について報告を求め,若しくは指示を行い,又は所属の職員に監査を行わせるものとする。
(児童手当支給台帳の作成及び保管)
第6条 消防長は,法第17条第1項の規定によって読み替えられる法第7条第1項の規定に基づき,職員について認定の通知書を交付した際は,受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し,保管する。
2 児童手当受給者台帳及び省令に規定する請求書等の保存期間は,それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から別表に定める期間とする。
(支払期日)
第7条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は,大島地区消防組合職員の給与に関する条例(平成元年大島地区消防組合条例第16号)第7条の規定において準用する構成市町村の給与条例に定めるところにより,当該支払期月の属する月の給料の支払日とする。
(届出)
第8条 法及び省令の規定に基づく届出は,消防長に対して行う。
(様式)
第9条 この規則に基づく職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いに必要な様式は,法及び省令並びに構成市町村の児童手当事務取扱規則で定める様式に準ずるものとする。
(児童手当に関する事務の処理)
第10条 認定者は,職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務処理に当っては,法,施行令,省令の規定及び構成市町村の規則によるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 保存期間 |
1 児童手当認定請求書,児童手当受給者台帳 | 5年 |
2 児童手当現況届,未支払児童手当請求書,児童手当額改定請求書 | 2年 |
3 前2号以外の届書等 | 1年 |