○大島地区消防組合職員の給与に関する条例

平成元年4月1日

大島地区消防組合条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき,職員の給与に関する事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この条例で職員とは,大島地区消防組合職員定数条例(平成元年大島地区消防組合条例第5号)第2条に規定する職員をいう。

(管理職手当)

第3条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員のうち,別表で定める職員に支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第4条 別表に規定する職にある職員が,臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日若しくは年末年始の休日に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

2 管理職員特別勤務手当の額は,前項の規定による勤務1回につき,管理職手当の支給を受ける職員の占める職に係る別表の右欄に掲げる支給割合に応じ,次の各号に掲げる額とする。ただし,同項の規定による勤務に従事する時間が6時間を超える場合の勤務にあっては,その額に100分の150を乗じて得た額とする。

(1) 100分の10 6,000円

(2) 100分の8 4,000円

(3) 100分の8 4,000円

(4) 100分の6 4,000円

(特殊勤務手当)

第5条 職員の特殊勤務手当の種類,支給される職員の範囲,支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(準用規定)

第6条 前3条に定めるもののほか,職員の給与に関しては,派遣元の市町村給与条例の例による。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年12月26日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年12月21日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年12月25日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年12月25日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年12月9日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年12月24日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年12月26日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年4月1日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年12月22日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年3月3日条例第2号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月25日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大島地区消防組合職員の給与に関する条例の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(平成11年12月24日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の大島地区消防組合職員の給与に関する条例の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(平成14年12月25日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。

(平成15年12月1日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年4月1日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年12月1日条例第3号)

この条例は,平成17年12月1日から施行する。

(平成18年11月6日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第3条,第4条関係)

管理職手当支給割合表

支給割合

消防長

100分の10以内

本部の課長

100分の8以内

消防署長

100分の8以内

消防分署長

100分の6以内

大島地区消防組合職員の給与に関する条例

平成元年4月1日 条例第16号

(平成18年11月6日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 料/
沿革情報
平成元年4月1日 条例第16号
平成元年12月26日 条例第29号
平成2年12月21日 条例第3号
平成3年12月25日 条例第1号
平成4年12月25日 条例第9号
平成5年12月9日 条例第8号
平成5年12月24日 条例第11号
平成6年12月26日 条例第3号
平成9年4月1日 条例第2号
平成9年12月22日 条例第3号
平成10年3月3日 条例第2号
平成10年12月25日 条例第6号
平成11年12月24日 条例第5号
平成14年12月25日 条例第6号
平成15年12月1日 条例第2号
平成16年4月1日 条例第2号
平成17年12月1日 条例第3号
平成18年11月6日 条例第5号