○大島地区消防組合職員の賞罰に関する規程
平成23年2月2日
大島地区消防組合訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,職員の賞罰について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは,大島地区消防組合職員定数条例(平成元年大島地区消防組合条例第5号)に規定する職員をいう。
(表彰)
第3条 表彰は,次の各号の一に該当する者のうち,功績顕著な者等について行う。
(1) 人命の救助又は救急救護で功労があったとき。
(2) 火災の予防,警戒,鎮圧で功労があったとき。
(3) 火災又は地震等の災害による被害の軽減に功労があったとき。
(4) 消防の威信を高揚し,社会の賞賛をうけたとき。
(5) 消防機械器具等の改善発達に功績があったとき。
(6) 職務に勉励し,事務熟達,特に成績優秀で他の模範となる行為のあった者
(7) 勤続年数が満20年,満30年及び満35年に達し勤務成績が良好な者
(8) その他実務及び教養訓練等の成績が特に優秀で他の模範となる行為のあった者
2 前項に準じ顕著な業績のある課,署,分署,分駐所,分隊及び係に対して行う。
(勤続年数の計算)
第4条 前条第1項第7号の勤続年数は,職員として引き続いた在職年数によるものとする。この場合において組合を組織する市町村から派遣等されている職員の在職期間については,当該市町村の職員として引き続いた在職期間を通算する。
2 前項の在職期間を計算する場合において,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定による休職,法第29条の規定による停職その他これらに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しなかった期間があるときは,これを半減する。
3 第1項の規定により計算した在職年数は,月をもって計算し,表彰期日において1年未満の端数を生じたときは,切り捨てる。
(表彰の方法)
第5条 表彰は,表彰状を授与してこれを行い,別に予算の範囲内で記念品又は記念品料を贈ることができる。
(1) 火災調査報告書
(2) 現場略図(現場付近又は行動個所の概要図)
(3) 当事者又は関係者の供述書の写し
(4) その他必要とする書類
(表彰審査委員会の設置)
第7条 被表彰者の選考及び表彰に関する重要事項を審査し,表彰の適正を期するため消防本部に表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第8条 委員会は,委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は,消防長とし,審査に関する事務を統理する。
3 委員は,次長,名瀬消防署長,総務課長,財政課長,警防課長,予防課長及び通信指令課長をもって充てるほか,必要がある場合には,消防長がその都度任命する。
4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその事務を代理する。
5 委員長及び委員は,自己に重大な関係を有する事件の調査審議に加わることができない。
(書記)
第9条 委員会に書記を置き,総務課総務係職員をもって充てる。
2 書記は,委員長の命を受け委員会の事務を処理する。
(会議)
第10条 委員会の会議は必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(関係者の出頭等)
第11条 委員長は,審査のため必要があると認めたときは,関係者の出頭を求め又は文書により意見を求めることができる。
(表彰の取消)
第12条 被表彰者が,表彰前に禁固以上の刑に処せられ,又は懲戒処分若しくは,消防職員としてふさわしくない非行があった場合には,これを取り消すことができる。
(授与の承継)
第13条 被表彰者が,表彰前に死亡したときは,その在職又は生前の日付にさかのぼって表彰する。
(訓告)
第14条 任命権者は,法第29条の規定による処分について,その事案が軽微なものであって,これに対し懲戒処分を要しないと認めるときは,口頭又は文書を交付して訓告処分を行うことができる。
(その他)
第15条 この規程の施行に関し必要な事項は,消防長が定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和5年7月6日訓令第5号)
この訓令は,令和5年7月6日から施行する。