○大島地区消防組合職員定数条例

平成元年4月1日

大島地区消防組合条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき,管理者の事務部局に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 消防職員の定数は,162人とする。

第3条 前条に定めるもののほか,必要に応じて大島地区消防組合を組織する市町村の職員を併任させることができる。

2 前項の併任の場合の職員については,定数外とする。

(職員の定数の配分)

第4条 第2条に掲げる職員の部局内又は所属別の配分は,任命権者が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年3月10日条例第3号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月15日条例第2号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年8月9日条例第6号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月17日条例第1号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月3日条例第1号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月15日条例第1号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年7月1日条例第7号)

この条例は,平成12年7月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第2号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月26日条例第2号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月22日条例第1号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月3日条例第1号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日条例第3号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日条例第1号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

大島地区消防組合職員定数条例

平成元年4月1日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用/
沿革情報
平成元年4月1日 条例第5号
平成4年3月10日 条例第3号
平成5年3月15日 条例第2号
平成5年8月9日 条例第6号
平成9年3月17日 条例第1号
平成10年3月3日 条例第1号
平成11年3月15日 条例第1号
平成12年7月1日 条例第7号
平成20年3月19日 条例第2号
平成21年11月26日 条例第2号
平成25年2月22日 条例第1号
平成26年3月3日 条例第1号
令和3年3月10日 条例第3号
令和6年3月8日 条例第1号