○大島地区消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成5年6月1日

大島地区消防組合規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,大島地区消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成元年大島地区消防組合条例第10号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき,職務に専念する義務の特例に関する事項を定めるものとする。

(職務専念義務の特例)

第2条 法律又は条例に定める場合のほか,職員が職務に専念する義務を免除される場合は,次の各号の一に該当する場合とする。

(2) 組合行政と密接な関係を有し,組合が指導育成を行うことを必要とする団体等の事務に従事する場合

(3) 前2号に定めるもののほか,任命権者の許可を受けて正規の勤務時間中(命ぜられた時間外勤務の時間中を含む。)に勤務しない場合

第3条 前条第3号の規定により,任命権者が許可を与えることのできる場合は,次に掲げる場合に限るものとする。

(1) 職員が,次の各号の一により,欠勤,遅参又は早退をなす場合

 負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等も含む。)

 その他任命権者が承認した行事への参加

 やむを得ない私事故障

(2) 職員が勤務時間中,報酬を得ないで一般職に属する職の職務以外のすべての事務に従事する場合

2 前項第1号中イ,ウについてはその都度必要な時間又は期間,アについては医師の証明等に基づき最小限度必要な時間又は期間,第2号については,当該職員の職務遂行に支障のない限り最小限度の時間又は期間とし,それぞれ任命権者が定める。

(許可を受ける場合の手続き)

第4条 職員は,前条の許可を受けようとするときは,あらかじめ(原因の発生を予測しがたいときは,その発生後速かに)任命権者に申し出なければならない。

この規則は,平成5年6月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は,公布の日より施行する。

大島地区消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成5年6月1日 規則第2号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 務/
沿革情報
平成5年6月1日 規則第2号
平成10年4月1日 規則第1号