○大島地区消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成元年4月1日

大島地区消防組合条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき,職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は,次の各号の一に該当する場合においては,あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか,管理者が定める場合

この条例は,公布の日から施行する。

大島地区消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成元年4月1日 条例第10号

(平成元年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 務/
沿革情報
平成元年4月1日 条例第10号