○大島地区消防組合職員の懲戒処分審査委員会設置規程

平成2年9月1日

大島地区消防組合訓令第3号

(設置)

第1条 大島地区消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(以下「条例」という。)に該当する懲戒処分事項について審査し,その決定について公正を期するため,懲戒処分審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,副管理者をもって充てる。

3 委員は,消防長,次長,署長,総務課長,総務課長補佐,総務係長をもって充てるほか,必要がある場合は,管理者がその都度任命し,又は委嘱する。

(職務)

第3条 委員長は,委員会の事務を総理する。

2 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集する。

2 会議は,委員長及び委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(除斥)

第5条 委員長及び委員は,自己又は親族に関する事案の審査は参加することができない。

(関係者の出頭等)

第6条 委員長は,審査のため必要があるときは,関係者の出頭を求め,あるいは文書により意見を求めることができる。

(審査結果の報告)

第7条 委員長は,懲戒の程度その他必要と認める事項について委員会の審査の結果を文書で管理者に報告しなければならない。

2 管理者は,委員会の審査結果が妥当でないと認めるときは,再議に付することができる。

(懲戒の手続)

第8条 懲戒の手続は,条例第2条による。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成18年9月1日訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第1号)

1 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

大島地区消防組合職員の懲戒処分審査委員会設置規程

平成2年9月1日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・定年・懲戒/
沿革情報
平成2年9月1日 訓令第3号
平成18年9月1日 訓令第2号
平成19年4月1日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第1号