○大島地区消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成元年4月1日

大島地区消防組合条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき,職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 懲戒処分としての戒告,減給,停職又は免職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は,1日以上1年以下の期間,その発令の日に受ける給料の合計額の5分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において,その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の5分の1に相当する額を超えるときは,当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は,1日以上1年以下とする。

2 停職者は,その職を保有するが,職務に従事しない。

3 停職者は,停職の期間中,いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例に定めるほか,必要な事項は,別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年3月1日条例第1号)

この条例は,地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)附則第1条第2号に規定する規定の施行の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

大島地区消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成元年4月1日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・定年・懲戒/
沿革情報
平成元年4月1日 条例第8号
平成12年3月1日 条例第1号
令和5年3月24日 条例第2号