○大島地区消防組合情報公開条例

平成28年3月2日

大島地区消防組合条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第18条)

第3章 審査請求(第19条―第21条)

第4章 補則(第22条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,地方自治の本旨にのっとり,住民の知る権利を尊重し,公文書の開示を請求する権利につき定めること等により,大島地区消防組合(以下「当組合」という。)の保有する情報の一層の公開を図り,もって当組合の有するその諸活動を住民に説明する責務が全うされるようにするとともに,住民の行政に対する理解と信頼を確保し,公正で開かれた行政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは,管理者,監査委員及び議会をいう。

2 この条例において「公文書」とは,実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,官報,白書,新聞,雑誌,書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(解釈及び運用)

第3条 実施機関は,公文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し,運用するものとする。この場合において,実施機関は,個人に関する情報がみだりに公にされることのないように最大限の配慮をしなければならない。

(適正な請求及び使用)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとする者は,この条例の目的に即し,適正な請求に努めるとともに,公文書の開示を受けたときは,これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求権)

第5条 何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対し,当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は,次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項

2 実施機関は,開示請求書に形式上の不備があると認めるときは,開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は,開示請求があったときは,開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き,開示請求者に対し,当該公文書を開示しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報

 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。),独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,次に掲げるもの。ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて,公にしないとの条件で任意に提供されたものであって,法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 法令若しくは条例の規定により,又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある内閣総理大臣,各省大臣その他国の機関若しくは鹿児島県の機関の明示の指示により公にすることができない情報

(4) 公にすることにより,犯罪の予防,鎮圧又は捜査,公訴の維持,刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 市町村の機関,国の機関,独立行政法人等,他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,公にすることにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え,若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 市町村の機関,国の機関,独立行政法人等,他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって,公にすることにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,市町村,国,独立行政法人等,他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市町村,国若しくは他の地方公共団体が経営する企業,独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分開示)

第8条 実施機関は,開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において,不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは,開示請求者に対し,当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし,当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは,この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において,当該情報のうち,氏名,生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは,当該部分を除いた部分は,同号の情報に含まれないものとみなして,前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は,開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第3号の情報を除く。)が記録されている場合であっても,公益上特に必要があると認めるときは,開示請求者に対し,当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し,当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで,不開示情報を開示することとなるときは,実施機関は,当該公文書の存否を明らかにしないで,当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第11条 実施機関は,開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは,その旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は,開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は,開示をしない旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は,前2項の決定(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)をしたときは,当該各項に規定する書面にその理由を記載しなければならない。この場合において,当該公文書の全部又は一部が第7条各号に該当しなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは,その期日を付記しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は,開示請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし,第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第13条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため,開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には,前条の規定にかかわらず,実施機関は,開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし,残りの公文書については,相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において,実施機関は,同条第1項に規定する期間内に,開示請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第14条 実施機関は,開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは,当該他の実施機関と協議の上,当該他の実施機関に対し,事案を移送することができる。この場合において,移送をした実施機関は,開示請求者に対し,事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは,移送を受けた実施機関において,当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において,移送をした実施機関が移送前にした行為は,移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において,移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは,当該実施機関は,開示の実施をしなければならない。この場合において,移送をした実施機関は,当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条 開示請求に係る公文書に市町村,国,独立行政法人等,他の地方公共団体,地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条,第20条及び第21条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは,実施機関は,開示決定等をするに当たって,当該情報に係る第三者に対し,規則で定めるところにより通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は,次の各号のいずれかに該当するときは,開示決定に先立ち,当該第三者に対し,規則で定めるところにより通知して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,当該第三者の所在が判明しない場合は,この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって,当該情報が第7条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は,前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において,開示決定をするときは,開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において,実施機関は,開示決定後直ちに,当該意見書(第19条及び第20条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し,開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第16条 公文書の開示は,文書,図画及び写真については閲覧又は写しの交付により,電磁的記録についてはその種別,情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし,閲覧の方法による公文書の開示にあっては,実施機関は,当該公文書の保存に支障を生じるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは,その写しにより,これを行うことができる。

2 開示決定に基づき公文書の開示を受ける者は,規則で定めるところにより,当該開示決定をした実施機関に対し,その求める開示の実施の方法その他の規則で定める事項を申し出なければならない。

3 前項の規定による申出は,第11条第1項に規定する通知があった日から30日以内にしなければならない。ただし,当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは,この限りでない。

4 開示決定に基づき公文書の開示を受けた者は,最初に開示を受けた日から30日以内に限り,実施機関に対し,更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては,前項ただし書の規定を準用する。

(法令等による開示の実施との調整)

第17条 実施機関は,法令又は他の条例の規定により,何人にも開示請求に係る公文書が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては,当該期間内に限る。)には,同項本文の規定にかかわらず,当該公文書については,当該同一の方法による開示を行わない。ただし,当該法令又は他の条例の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは,この限りでない。

2 法令又は他の条例の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは,当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして,前項の規定を適用する。

(手数料)

第18条 公文書の開示を受ける者は,別表で定めるところにより,開示の実施に係る手数料を前納しなければならない。

2 既納の手数料は,還付しない。ただし,特別の理由があると認めるときは,還付することができる。

3 開示請求をする者が写しの郵送による公文書の開示を希望する場合においては,第1項に規定する手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

第3章 審査請求

(救済手続)

第19条 実施機関がした開示決定等又は実施機関に対する開示請求に係る不作為について不服がある者は,管理者に対し,審査請求をすることができる。

2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は,適用しない。

3 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは,管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,大島地区消防組合行政不服審査会条例(平成28年大島地区消防組合条例第3号)第1条に規定する大島地区消防組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり,却下する場合

(2) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

4 前項に規定する審査請求については,行政不服審査法第9条,第17条及び第43条の規定は,適用しない。

5 第3項の規定による諮問は,行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する行政不服審査法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第20条 管理者は,前条第3項の規定により諮問をしたときは,次に掲げる者に対し,諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第21条 第15条第3項の規定は,次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し,又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し,当該開示決定等に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章 補則

(公文書の管理等)

第22条 実施機関は,常に良好な公文書の管理を行うよう努めるとともに,公文書の検索に必要な資料を作成し,一般の利用に供するものとする。

(運用状況の公表)

第23条 管理者は,毎年1回,各実施機関のこの条例による公文書の開示等の運用状況について,取りまとめて公表するものとする。

(情報提供の充実)

第24条 実施機関は,この条例による公文書の開示のほか,住民の求める情報の把握に努め,情報提供についても一層の充実を図るよう努めるものとする。

(出資法人の情報公開)

第25条 市町村が資本金,基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって実施機関が定めるもの(以下「出資法人」という。)は,この条例の趣旨にのっとり,当該出資法人の性格及び業務内容に応じ,その保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は,出資法人に対し,前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(適用除外)

第26条 法令の規定により,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定を適用しないこととされている公文書については,この条例の規定は,適用しない。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は,この施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し,又は取得した公文書について適用する。

(平成30年2月26日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年3月31日条例第4号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第18条関係)

公文書の種別

開示の実施の方法

金額

1 文書,図面,写真及び電磁的記録

閲覧及び視聴の場合

1件(簿冊については,1冊)につき200円

2 文書,図面又は写真

複写機により複写したもの(日本工業規格A列3判(以下「A3判」という。)以下のものに限る。)の交付

単色刷り

1面につき10円

多色刷り

1面につき50円

3 電磁的記録

用紙に出力したもの(A3判以下のものに限る。)の交付

単色刷り

1面につき10円

多色刷り

1面につき50円

備考

1 1件とは,事案決定手続等を一にするものをいう。第8条の規定による公文書の部分開示の場合においても,同様とする。

2 用紙の両面に印刷された文書等については,片面を1面として算定する。

3 複数の開示の実施の方法により開示を受ける場合の手数料については,その合算額とする。

4 別表に定める方法以外の方法により開示を受けたときに負担すべき手数料は,開示の実施に要する費用の額とする。

5 1回の請求につき写しの交付は,1部とする。

大島地区消防組合情報公開条例

平成28年3月2日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 務/ 情報公開等
沿革情報
平成28年3月2日 条例第1号
平成30年2月26日 条例第1号
令和5年3月31日 条例第4号