○大島地区消防組合監査委員条例

平成元年4月1日

大島地区消防組合条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき,監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求又は要求に基づく監査)

第2条 法第75条第1項及び法第242条第1項の規定による監査の請求又は法第98条第2項及び法第199条第6項の規定による監査の要求があった場合は,監査委員は20日以内に監査に着手しなければならない。

(請願に対する措置)

第3条 法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは,30日以内に措置しなければならない。

(定期及び臨時監査)

第4条 法第199条第4項の規定による監査を行うときは,あらかじめ,その日時を管理者に通知しなければならない。ただし,監査委員が緊急監査の必要があると認めたときは,この限りでない。

(組合以外の者に対する審査)

第5条 法第199条第7項の規定による監査を行うときは,あらかじめ,その日時を監査を受けるものに通知しなければならない。

(決算証書類の審査)

第6条 法第233条第2項の規定による決算及び証書類の審査は,審査に付せられた日から60日以内に審査の意見を管理者に提出しなければならない。

(出納検査及び公金収納等の監査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による出納の検査は,毎月20日から25日までとし,前月分についてこれを行う。ただし,やむを得ない事由があるときは,これを変更することができる。

2 法第235条の2第2項の規定による指定された金融機関の監査は,あらかじめ,通知してから行う。

(基金の審査)

第8条 法第241条第5項の規定による基金の審査については,審査に付された日から60日以内に審査の意見を管理者に提出しなければならない。

(職員の賠償責任)

第9条 法第243条の2第3項の規定による監査について監査委員は,監査に付された日から30日以内に賠償責任の有無及び賠償額を決定し,管理者に通知しなければならない。

(報告及び公表)

第10条 監査委員は,監査及び検査が終了したときは,その結果を議会に対してはその直後に開かれる会議に,その他に対しては10日以内に報告又は通知するほか,監査の結果については20日以内に公表しなければならない。

2 監査委員の広告又は公表は,大島地区消防組合公告式条例(平成元年大島地区消防組合条例第1号)に定める公告又は公表の例による。

(委任規定)

第11条 この条例に規定するもののほか,監査の執行,その他について必要な事項は,監査委員が協議して定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年3月10日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の大島地区消防組合監査委員条例の規定は,平成3年4月2日から適用する。

大島地区消防組合監査委員条例

平成元年4月1日 条例第3号

(平成4年3月10日施行)