○大島地区消防組合公告式条例

平成元年4月1日

大島地区消防組合条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定において準用する同法第16条の規定に基づく公告式は,この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び公布年月日を記入し,その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は,消防本部の所定の掲示場所に掲示して行う。

(公布した条例の写しの掲示)

第3条 前条の規定により公布した条例は,その写しを大島地区消防組合(以下「組合」という。)を組織する市町村の所定の掲示場所に掲示するものとする。

2 前項の組合を組織する市町村の所定の掲示場所への掲示は,当該市町村に委託して行うものとする。

(規則に関する準用)

第4条 第2条の規定は,規則の公布に準用し,前条の規定は,公布した規則の写しの掲示に準用する。

(規程の公表)

第5条 規則を除くほか管理者の定める規程を公表しようとするときは,公布又は公表の旨の前文,公表年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は,前項の規程の公表に準用し,第3条の規定は,公表した規程の写しの掲示に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第6条 第2条及び第3条の規定は、組合議会の会議規則その他の規則で公表を要するものに準用する。この場合において,第2条第1項中「管理者」とあるのは「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第5条の規定は組合の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において,同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名」と,「管理者印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第7条 規則又は組合の機関の定める規則及び規程は,それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は,公布の日から施行する。

大島地区消防組合公告式条例

平成元年4月1日 条例第1号

(平成元年4月1日施行)