○大島地区消防組合防火対象物点検報告等の特例認定に関する事務処理要綱
令和6年8月30日
大島地区消防組合訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の3(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による防火対象物及び防災管理対象物(同項に規定する政令で定める建築物その他の工作物をいう。)の点検報告の特例認定(以下「認定」という。)の事務処理について,必要な事項を定める。
(認定の申請)
第2条 認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,防火対象物・防災管理点検報告特例認定申請書(消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)別記様式第1号の2の2の2の3。以下「申請書」という。)により申請を行うものとする。
(認定申請の受付)
第3条 前条の申請は,予防課,消防分署予防係又は消防分駐所予防係(以下「予防課等」という。)で受け付けるものとする。
3 認定に係る事務処理期間は,30日間とし,不備の場合の補正期間は含まないものとする。
(認定申請に伴う検査及び報告)
第4条 予防課長等は,申請書等の記載事項を査察台帳等で確認した上で,認定に係る検査(以下「検査」という。)を実施するものとする。この場合において,記載事項に誤りがあることを確認した場合は,申請者に対して当該箇所の補正措置を求めるものとする。
3 検査は,過去の立入検査の結果及び点検報告の状況等から,申請に係る防火対象物又は防災管理対象物ついて,法又は法に基づく命令の遵守状況が良好と認められる検査項目については,一定の抜き取り検査により実施できるものとする。
4 検査において判定基準に適合しない検査項目が確認できた場合は,その時点で検査を終了することができるものとする。
2 予防課長等は,前項の(認定・不認定)報告書((認定・不認定)報告書(防火)又は(認定・不認定)報告書(防災管理))には,次に掲げるものを添付するものとする。
(1) 申請書
(2) 検査結果報告書
(3) その他必要な書類
2 不認定の通知書には,認定しない理由又は検査をしなかった項目がある場合は,その旨を明示するものとする。
3 通知書は,正副2部作成し,契字印を押印の上,副本を保管するものとする。
4 通知書は,予防課等で申請者に直接交付し,受領書(別記第10号様式)に署名等を求めるものとする。
5 通知書の受領を申請者が拒否した場合,その他必要がある場合は,配達証明又は内容証明郵便により通知するものとする。
(認定の表示)
第7条 消防長は,第5条第3項の規定により認定を受けた防火対象物又は防災管理対象物(以下「認定防火対象物」という。)の管理について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)に対し,法第8条の2の3第7項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく表示(以下「認定表示」という。)を付するよう指導するものとする。
2 認定表示は,認定防火対象物の複数の箇所に付することができるものとする。
3 認定表示に記載する管理権原者の氏名については,管理権原者が法人の場合にあっては,法人名を記載するものとし,併せて法人の代表者名も記載できるものとする。
(管理権原者の変更)
第8条 認定防火対象物の管理権原者が変更されたにもかかわらず,法第8条の2の3第5項の規定に基づく管理権原者変更届出書(規則別記様式第1号の2の2の3)の提出がないことが判明した場合は,変更前の管理権原者に対し,当該届出書の提出を指導するものとする。ただし,管理権原者が法人の場合,当該法人の代表者が変更になったときは,この限りでない。
2 管理権原者が前項の規定に基づく指導に応じない場合の取扱いについては,別に定める。
3 消防長は,認定を取り消す場合は,行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項に基づく聴聞を実施しなければならない。
4 取消し及び聴聞の手続きについては,別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この訓令は,令和6年8月30日から施行する。
(大島地区消防組合防火対象物点検報告の特例認定に関する事務処理要綱の廃止)
第2条 大島地区消防組合防火対象物点検報告の特例認定に関する事務処理要綱(平成15年大島地区消防組合告示第2号)は,廃止する。
(経過措置)
第3条 この訓令の施行の日の前日までに,大島地区消防組合防火対象物点検報告の特例認定に関する事務処理要綱(平成15年大島地区消防組合告示第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この訓令による施行後の大島地区消防組合防火対象物点検報告等の特例認定に関する事務処理要綱の相当規定によりなされたものとみなす。