○大島地区消防組合防火管理講習実施要綱

令和6年6月5日

大島地区消防組合告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は,消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第3条第1項第1号及び第2号の規定に基づき消防長が行う防火管理に関する講習(以下「講習」という。)の実施について,必要な事項を定めるものとする。

(講習の区分)

第2条 講習の区分は,次のとおりとする。

(1) 甲種防火管理新規講習 令第3条第1項第1号に定める講習をいう。

(2) 乙種防火管理講習 令第3条第1項第2号に定める講習をいう。

(3) 甲種防火管理再講習 令第4条の2の2第1項第1号に定める防火対象物の防火管理者(消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第2条の2防火対象物の部分に係る防火管理者を除く。)に対する講習をいう。

(講習の実施)

第3条 講習の実施回数は,次のとおりとする。

(1) 甲種防火管理新規講習 1年に1回以上開催

(2) 乙種防火管理講習 必要に応じて開催

(3) 甲種防火管理再講習 必要に応じて開催

(講習の課程等)

第4条 前条に定める講習の課程に必要な科目及び時間割等は消防長が別に定め,講習実施時期に公示するものとする。

(受講申請等)

第5条 講習を受講しようとする者は,甲種防火管理新規講習受講申込書(別記第1号様式)又は乙種防火管理講習受講申込書(別記第2号様式)若しくは甲種防火管理再講習受講申込書(別記第3号様式)を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は,前項の受講申込書を受理したときは,それぞれ(甲・乙)種防火管理(新規・再)講習受講者名簿(別記第4号様式)を作成するものとする。

3 甲種防火管理新規講習受講者には,受講票(別記第5号様式)を交付するものとする。

(修了証の交付)

第6条 消防長は,第3条の規定による講習を修了したときは,(甲種・乙種・再講習)防火管理資格者名簿(別記第6号様式)に修了した者の氏名等を記載し,第4条に規定する講習課程を修了した者に対し,修了証(別記第7号様式)を交付するものとする。

2 受講を申し込んだ者が,講習の全科目又は科目の一部を欠講した場合は,修了証を交付しないものとする。

(修了証の再交付)

第7条 前条の規定による修了証を亡失し,滅失し,汚損し若しくは破損し,又は氏名の変更により修了証の再交付を受けようとする者は,(甲種・乙種・再講習)修了証(確認証)再交付申請書(別記第8号様式)を消防長に提出しなければならない。ただし,氏名の変更の場合は,戸籍抄本を添付するものとする。

2 前項の申請書を受理したときは,(甲種・乙種・再講習)防火管理資格者名簿(別記第6号様式)と照合し,再交付するものとする。

(資格確認証の交付)

第8条 令第3条及び規則第2条に定める防火管理者の資格要件に該当する者は,防火管理者資格確認証交付申請書(別記第9号様式)を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は,前項の申請書を受理したときは,資格確認証交付者名簿(別記第10号様式)に申請者の氏名等を記載し,申請した者に対し,資格確認証(別記第11号様式)を交付するものとする。

(資格確認証の再交付)

第9条 第7条の規定は,第8条第2項の規定により交付した資格確認証の亡失,滅失,汚損若しくは破損又は氏名の変更による再交付に準用する。この場合において,第7条第2項中「(甲種・乙種・再講習)防火管理資格者名簿(別記第6号様式)」とあるのは,「資格確認証交付者名簿(別記第10号様式)」と読み替えるものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は消防長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は,令和6年6月5日から施行する。

(防火管理の指導等に関する要綱の廃止)

第2条 防火管理の指導等に関する要綱(平成7年大島地区消防組合消防本部告示第1号)は,廃止する。

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大島地区消防組合防火管理講習実施要綱

令和6年6月5日 告示第4号

(令和6年6月5日施行)