○大島地区消防組合職員の育児休業等に関する規則

令和5年9月19日

大島地区消防組合規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,大島地区消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年大島地区消防組合条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(育児休業条例第2条第3号ア(イ)の管理者が定める非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は,1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員であって1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)

第1条の3 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は,条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(条例第2条の3第3号ウの管理者が定める場合)

第1条の4 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当該子の1歳到達日後の期間について,当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定があったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当した場合

(条例第2条の4第3号の管理者が定める場合)

第1条の5 前条の規定は,条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において,同条中「1歳到達日」とあるのは,「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は,育児休業承認請求書(別記第1号様式)により行い,条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き,育児休業を始めようとする日の1か月(次に掲げる場合は2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって,当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は,当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは,そのいずれかの日)以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって,当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は,育児休業の承認の請求について,その理由を確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。ただし,任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は,この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は,育児休業承認請求書(別記第1号様式)により行い,条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き,育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は,2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業

2 前条第2項本文の規定は,育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は,次に掲げる場合には,遅滞なく,その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合

2 前項の規定による届出は,養育状況変更届(別記第2号様式)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は,第1項の届出について準用する。

(育児短時間勤務計画書)

第4条の2 条例第11条の育児短時間勤務計画書は,育児短時間勤務計画書(別記第3号様式)とする。

(勤務した期間に相当する期間)

第5条 条例第7条第1項の規則で定めるこれに相当する期間は,休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち,次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 奄美市から派遣された職員で,奄美市職員の給与に関する規則(平成18年奄美市規則第32条)第71条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(3) 大和村から派遣された職員で,大和村職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年大和村規則第2号)第32条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(4) 宇検村から派遣された職員で,宇検村職員の給与の支給等に関する規則(昭和55年宇検村規則第5号)第30条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(5) 瀬戸内町から派遣された職員で,瀬戸内町職員の給与の支給等に関する規則(平成3年瀬戸内町規則第16号)第68条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(6) 龍郷町から派遣された職員で,龍郷町職員の給与の支給等に関する規則(昭和38年龍郷町規則第2号)第30条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(7) 喜界町から派遣された職員で,喜界町職員の給与の支給等に関する規則(昭和39年喜界町規則第25号)第33条第3号,第4号又は第6号に掲げる職員として在職した期間

(8) 休職にされていた期間

(職務復帰)

第6条 育児休業の承認を受けた職員は,育児休業の期間が満了したとき,育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の理由により効力を失ったとき又は育児休業の承認を取り消されたときは,職務に復帰するものとする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第7条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は,育児短時間勤務承認請求書(別記第4号様式)により,育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

2 第2条第2項の規定は,育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第8条 第4条の規定は,育児短時間勤務について準用する。

(部分休業の承認の請求手続)

第9条 部分休業の承認の請求は,部分休業承認請求書(別記第5号様式)により,部分休業を始めようとする日の1か月前までに,部分休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして行うものとする。

2 第2条第2項の規定は,部分休業の承認の申請について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第10条 第4条の規定は,部分休業について準用する。

(様式)

第11条 部分休業の承認,不承認若しくは取消しの通知又は部分休業の取得状況の確認は,次に掲げる様式により行うものとする。

(1) 部分休業承認通知書(別記第6号様式)

(2) 部分休業不承認通知書(別記第7号様式)

(3) 部分休業取消通知書(別記第8号様式)

(4) 部分休業取得状況確認簿(別記第9号様式)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,任命権者が定める。

この規則は,令和5年10月1日から施行する。

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大島地区消防組合職員の育児休業等に関する規則

令和5年9月19日 規則第7号

(令和5年10月1日施行)