○大島地区消防組合車両等処分規程

令和2年3月24日

大島地区消防組合訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,大島地区消防組合が所有する車両及び機械器具(以下「車両等」という。)を適正かつ効率よく最大限に使用するため,処分制限基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 処分制限基準の対象となる車両等とは,次に掲げるものをいう。

(1) 消防ポンプ自動車

(2) 水槽付き消防ポンプ自動車

(3) はしご付き消防自動車

(4) 救助工作車

(5) 水槽車

(6) 化学車

(7) 資機材搬送車

(8) 人員搬送車

(9) 指揮車

(10) 救急自動車

(11) 一般車両(司令車・広報車等)

(12) 高機能消防指令センター

(13) 消防救急デジタル無線設備

(14) 機械器具

(処分制限基準)

第3条 車両等の処分制限基準は,別表のとおりとする。

2 消防長は,処分制限基準にかかわらず,車両等の性能,走行距離又は使用時間,車体等について調査し,処分の是非を決定できるものとする。

(処分後の処置)

第4条 車両等を処分した後の処置については,原則として解体業者に売却処分しなければならない。ただし,将来使用することが予想される部品及び附属品については,担当課において保管することができる

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

処分制限基準

車両

① 消防車両

消防ポンプ自動車

15年

水槽付き消防ポンプ自動車

15年

はしご付き消防自動車

15年

② 特殊車両

救助工作車

15年

水槽車

15年

化学車

15年

資機材搬送車

15年

人員搬送車・指揮車

15年

③ 救急車両

救急自動車

10年

④ 一般車両

司令車・広報車等

15年

装置設備

⑤ 高機能消防指令センター

高機能消防指令センター

装置設備

15年

無線

⑥ 消防救急デジタル無線設備

デジタル無線設備

随時

機器

⑦ 機械器具

車両積載器具

随時

その他

大島地区消防組合車両等処分規程

令和2年3月24日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
令和2年3月24日 訓令第1号