○大島地区消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年11月12日
大島地区消防組合条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項,第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき,法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(準用規定)
第2条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関しては,任用する各構成市町村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定を準用する。
附則
この条例は,令和2年4月1日から施行する。