○奄美空港及びその周辺における消火救難活動に関する協定
平成7年4月1日
奄美空港管理事務所管理者及び大島地区消防組合管理者は、奄美空港(以下「空港」という。)及びその周辺における消火救難活動について次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、空港及びその周辺における航空機に関する火災若しくは空港におけるその他の火災又はそれらの発生のおそれのある事態(以下「緊急事態」という。)に際し,奄美空港管理事務所(以下「甲」という。)と大島地区消防組合(以下「乙」という。)が緊密な協力のもとに一貫した消火救難活動を実施し,被害の防止又は軽減を図ることを目的とする。
(区分)
第2条 空港における緊急事態の消火救難活動は,甲が第1次的にこれにあたり,乙は必要に応じて出動するものとする。
2 空港周辺における緊急事態の消火救難活動は,乙が第1次的にこれにあたり,甲は必要に応じて出動するものとする。
(緊急事態の通報)
第3条 空港に緊急事態が発生した場合には,甲は乙に対して速やかに通報するものとし,空港周辺に緊急事態が発生した場合には,乙は甲に対して速やかに通報するものとする。
2 前項の通報は,次の事項について電話その他の方法により行う。
(1) 緊急事態の種類
(2) 航空機の機種及び搭乗人員
(3) 緊急事態の発生場所及び時刻
(4) 消防隊及び救急隊の到着すべき場所
(5) その他必要な場所
3 通報に応じて出動した機関は,現場に到着したときは,速やかに通報した機関に連絡するものとする。
(費用の負担)
第4条 消火救難活動のために要する費用の負担については,別に両者協議して定めるものとする。
(調査に対する協力)
第5条 甲及び乙が消火救難活動を実施するにあたっては,当該航空機の状態,現場における痕跡その他火災事故等の調査に必要な資料の保存に留意するものとする。
(通報)
第6条 甲又は乙が単独で消火救難活動に従事したときは,速やかにそのてん末を相互に通報するものとする。
(訓練)
第7条 甲及び乙は協議して緊急事態における消火救難活動に関する計画を立案し,総合訓練を定期的に実施するものとする。
(資料の交換)
第8条 甲及び乙は、空港に発着する航空機,空港における諸施設相互の消防機器,人員等消火救難活動に必要な資料を交換するものとする。
(その他)
第9条 この協定に定めるもののほか必要な事項は,甲及び乙が協議して定めるものとする。
(協定書)
第10条 この協定を証するために正本2通を作成し,甲及び乙が各自1通を保管するものとする。
附則
この協定は,平成7年4月1日から実施する。
平成7年4月1日
奄美空港管理事務所
管理者 笠利町長 朝山毅 [印]
大島地区消防組合
管理者 平田隆義 [印]