○大島地区消防組合管内消防相互応援協定書

平成3年4月1日

大島地区消防組合(以下「組合」という。),名瀬市,大和村,宇検村,瀬戸内町,住用村,龍郷町,笠利町及び喜界町は消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき災害発生時における消防相互応援について次のとおり協定する。

(災害の範囲)

第1条 この協定において、災害とは災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条に規定する災害で応援活動を必要とするものをいう。

(応援要請の方法)

第2条 応援の要請は,消防長又は災害発生地の市町村長から電話その他の方法により応援市町村に行うものとする。

(応援の派遣)

第3条 災害発生時に消防長又は災害発生地の市町村長から応援出動要請があったときは,応援隊を派遣するものとする。

(通報)

第4条 応援出動要請に際しては,災害の種別,規模,状況等を通報するものとする。

(応援隊の指揮)

第5条 応援隊の指揮は,消防長又は所轄の消防分署長若しくは消防分駐所長が行うものとする。ただし,緊急を要する場合は,直接応援隊の隊員が行うことができる。

(訓練)

第6条 災害時における適正な消防活動を確立するため,平素から情報伝達訓練,資料の交換提供及び現地検討会を行うことができる。

(経費の負担)

第7条 応援に要した費用は,次の各号に定めるところにより応援側又は要請側がそれぞれ負担するものとする。

(1) 応援側の負担する費用

 受援地において機械器具を破損した場合の修理費

 応援における隊員の諸手当及び被服等の損料

 応援隊が災害出動中に自己管内の建築等の物件を損壊した場合の補償費

 消防作業に要した消耗品及び器材の消耗費用

(2) 要請側の負担する費用

 応援隊が災害活動中に要請側管内の建築物等の物件を損壊した場合の補償費

 応援が長時間にわたり食料を必要とする場合の費用

 応援隊が受援地において補給した消耗品の費用

(3) 応援側及び要請側の協議により負担する費用

 応援隊が災害出動中,人畜を死亡させ,又は負傷させた場合にこれらの補償に要する経費

 応援隊が災害活動中,人畜を死亡させ,又は負傷させた場合にこれらの補償に要する経費

 協定に定めのない経費

2 応援した隊員が作業中に死亡し,負傷し,又は疾病にかかった場合の災害補償に関する事務手続きは,応援側において行うものとする。

(その他)

第8条 この協定のほか,疑義が生じた事項並びに必要な事項は,組合の管理者及び関係市町村長が相互協議の上定めるものとする。

上記協定の証として,本書9通を作成し,組合管理者及び市町村長が記名捺印の上各自1通を保有する。

平成3年4月1日

協定者 大島地区消防組合

管理者 成田廣男 [印]

名瀬市助役 築島富士雄 [印]

大和村長 濱崎嶺豊 [印]

宇検村長 元山三郎 [印]

瀬戸内町長 里肇 [印]

住用村長 用稲松男 [印]

龍郷町長 菊田勝美 [印]

笠利町長 有川幸雄 [印]

喜界町長 野村良二 [印]

大島地区消防組合管内消防相互応援協定書

平成3年4月1日 種別なし

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第4章 応援協定
沿革情報
平成3年4月1日 種別なし