○鹿児島県消防相互応援協定覚書
平成4年1月30日
平成4年1月30日付けで締結した鹿児島県消防相互応援協定(以下「協定」という。)第14条の規定に基づき次のとおり覚書を締結する。
(地域区分)
第1条 協定書第2条第2項に定める地域区分は,次のとおりとする。
(1) 北薩・川薩地域
川内地区,出水地区,阿久根地区及び祁答院地区
(2) 伊佐・姶良地域
大口市外四町,国分地区及び姶良郡西部
(3) 鹿児島・南薩・指宿地域
鹿児島市,串木野市,枕崎地区,指宿地区,加世田地区,喜入町,日置地区,吉田町,桜島町,三島村及び十島村
(4) 大隅地域
大隅肝属地区,垂水市及び大隅曽於地区
(5) 熊毛・奄美群島地域
大島地区,熊毛地区,沖永良部与論地区及び徳之島地区
(代表消防機関等の選定)
第2条 協定書第2条に規定する代表消防機関,地域代表消防機関及び代行消防機関(以下「代表消防機関等」という。)は,協定市町村等の消防長及び消防本部を置かない協定町村にあってはその長から委任を受けた者が協議して定める。
2 当分の間、代表消防機関等の消防本部は別記第1のとおりとする。
(代表消防機関等の任務)
第3条 代表消防機関等の任務は,次のとおりとする。
(1) 代表消防機関の任務
ア 県との連絡調整及び情報交換に関すること。
イ 地域代表消防機関との連絡調整に関すること。
ウ 第2要請時における応援隊の部隊の調整及び編成に関すること。
エ その他必要な事項
(2) 地域代表消防機関の任務
ア 地域内消防機関との連絡調整に関すること。
イ 災害に関する情報収集及び資料提供に関すること。
ウ 要請側消防機関との応援要請の協議に関すること。
エ 応援側消防機関と応援隊派遣の協議に関すること。
オ 県及び代表消防機関との連絡調整に関すること。
カ 第1要請時における応援隊の部隊の調整及び編成に関すること。
キ その他必要な事項
(3) 代行消防機関は,代表消防機関又は地域代表消防機関の管内において大規模災害等が発生し,その任務が果たせなくなった場合において,それぞれの任務を代行する。
(応援隊の登録)
第4条 協定書第4条の規定に基づく応援隊の登録は,別記第2のとおりとする。
(応援要請の方法)
第5条 協定書第7条の規定に基づく応援要請の方法は,別記第3により行うものとする。
2 応援要請を迅速に行うため,別記第4による応援要請及び連絡・通報窓口を整備しておくものとする。
3 要請側市町村等の長は,応援要請をしたときは速やかに応援側市町村等の長に対し応援要請書を別記第5により提出するものとする。
(応援隊派遣の通知)
第6条 協定書第8条第2項の規定に基づき応援隊の派遣を決定した場合の通知内容は次のとおりとする。
(1) 応援隊の最高指揮者の職及び氏名
(2) 応援隊の人員,車両,資機材の数量等
(3) 応援隊の到着予定時間及び派遣経路
(4) その他必要な事項
(要請側の措置)
第7条 要請側市町村等の長は,前条による派遣の決定通知を受けた場合は次の措置を講ずるものとする。
(1) 応援隊の集結場所に誘導員を配置し応援隊の誘導に努める。
(2) 現場指揮本部の所在を明示する。
(1) 到着時の報告事項
ア 応援隊名
イ 応援隊の最高指揮者の職及び氏名
ウ 応援隊の人員,車両,資機材の数量等
エ その他必要な事項
(2) 確認事項
ア 災害の現況
イ 活動中の応援隊名、隊数並びに指揮者の職及び氏名
ウ 他の応援隊の活動概況
エ 今後の活動方針と見込み
オ 応援隊の活動範囲及び任務
カ 使用無線系統
キ 指揮連絡担当者名
ク 安全管理上の注意事項
ケ その他必要な事項
(応援隊の編成)
第9条 応援隊の編成は,別記第6によるものとする。ただし,要請側最高指揮者の指示がある場合は,その指示によるものとする。
(応援隊の引揚げ)
第10条 応援隊の最高指揮者は,要請側最高指揮者の引揚指示があったときは次に掲げる事項の報告を行った後引き揚げるものとする。
(1) 応援隊の活動概要及び活動中の異常の有無
(2) 隊員の負傷の有無
(3) 車両,資機材等の損傷の有無
(4) 使用した消火薬剤等の数量
(5) その他必要な事項
(応援の始期及び終期)
第11条 応援の始期は,応援隊が応援出動命令を受けて出動した時点とする。
2 応援の終期は,応援隊が所定の配置場所に帰着した時点とする。ただし,応援を終了し,又は中断し,他の用務のために行動する場合は,その行動を開始した時点とする。
(事後の報告)
第12条 応援側市町村等の長は,要請側市町村等の長に対して応援終了後速やかに応援隊活動状況を別記第7により報告するものとする。
2 要請側市町村等の長は,応援側市町村等の長に対して活動終了後速やかに災害概要を別記第8により報告するものとする。
(経費の請求)
第13条 応援側市町村等の長は,協定書第11条の規定に基づき応援に要した費用を請求するときは,別記第9により要請側市町村等の長に請求するものとする。
(合同訓練の実施)
第14条 協定市町村等は,円滑な応援活動を図るため協議のうえ合同訓練を実施するように努めるものとする。
(連絡会議等)
第15条 協定の円滑な運用を図るため,次の各号に定めるところにより連絡会議及び協定書第2条第2項に定める地域ごとに地域連絡会議を設置するものとする。
(1) 連絡会議は,協定市町村等の消防長及び消防本部を置かない協定町村にあってはその長から委任を受けた者(以下「消防長等」という。)で構成するものとする。
(2) 地域連絡会議は,地域内協定市町村等の消防長等で構成するものとする。
2 連絡会議の事務局は代表消防機関内に,地域連絡会議の事務局は地域代表消防機関内にそれぞれ置くものとする。
(補則)
第16条 この覚書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については,別途協議のうえ決定するものとする。
この覚書の成立を証するため,本覚書25通を作成し消防長等が記名押印のうえ各自1通を所持するものとする。
平成4年1月30日
鹿児島県下21消防本部消防長 [印]
吉田町長 [印]
桜島町長 [印]
三島村長 [印]
十島村長 [印]
別記第1(第2条関係)
代表消防機関等の消防本部
代表消防機関 | 代行消防機関 |
鹿児島市消防局 | 川内地区消防組合消防本部 |
1 北薩・川薩地域
地域代表消防機関名 | 地域代行消防機関名 |
川内地区消防組合消防本部 | 阿久根地区消防組合消防本部 |
2 伊佐・姶良地域
地域代表消防機関名 | 地域代行消防機関名 |
国分地区消防組合消防本部 | 大口市外四町消防組合消防本部 |
3 鹿児島・南薩・指宿地域
地域代表消防機関名 | 地域代行消防機関名 |
鹿児島市消防局 | 枕崎地区消防組合消防本部 |
4 大隅地域
地域代表消防機関名 | 地域代行消防機関名 |
大隅肝属地区消防組合消防本部 | 大隅曽於地区消防組合消防本部 |
5 熊毛・奄美群島地域
地域代表消防機関名 | 地域代行消防機関名 |
大島地区消防組合消防本部 | 徳之島地区消防組合消防本部 |
別記第2~別記第9まで 略