○鹿児島県消防相互応援協定

平成4年1月30日

(目的)

第1条 この協定は,消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第21条の規定に基づき,鹿児島県(以下「県」という。)内の市町村及び消防の一部事務組合(以下「市町村等」という。)が消防の相互応援に関し,協定するについて必要な事項を定め,県内において大規模災害等が発生した場合に相互に応援を行い,もって被害を最小限に防止することを目的とする。

(地域の区分及び代表消防機関等)

第2条 この協定による相互応援を円滑に実施するため,協定を締結する市町村等の中から代表消防機関を選任するものとする。

2 県内を5地域に区分し,区分した地域ごとにそれぞれ地域代表消防機関を選任するものとする。

3 代表消防機関及び地域代表消防機関にはそれぞれ代行消防機関を選任しておくものとする。

(対象とする災害)

第3条 この協定において相互応援の対象とする「大規模災害等」とは,次に掲げる災害のうち大部隊又は特殊な消防隊,資機材等の応援を必要とするものをいう。

(1) 高層建築物火災,林野火災又は危険物施設火災等で大規模なもの

(2) 大規模な地震,火山爆発又は風水害等の自然災害

(3) 石油コンビナート指定地域災害

(4) 航空機事故,列車事故等で大規模なもの又は特殊な救急・救助を必要とするもの

(5) その他前各号に掲げる災害に準ずる大規模災害

(応援隊の登録)

第4条 各市町村等は,応援が可能な消防隊,救急隊及び資機材等(以下「応援隊」という。)をあらかじめ登録しておくものとする。この場合においては2以上の市町村等が合同して1の応援隊を登録することができる。

(応援要請)

第5条 この協定に基づく応援要請(以下「応援要請」という。)は,第3条に規定する大規模災害等が発生した市町村等の長が,他の市町村等の長に対し,次に掲げるいずれかの事態が生じたときに行うものとする。

(1) 災害の発生地を管轄する市町村等の消防力では,災害の防ぎょが著しく困難であるとき。

(2) 災害を防ぎょするため,他の市町村等が保有する消防車両,資機材等を必要とするとき。

(応援要請の種別)

第6条 応援要請の種別は,災害の規模等により次のとおり区分する。

(1) 第1要請

隣接市町村等の間で現に締結されている相互応援協定では対応が困難な場合に,第2条第2項の規定により区分された地域内の市町村等に対して行う応援要請

(2) 第2要請

第1要請における消防力では災害防ぎょが困難な場合に,第1要請に加えて他の地域の市町村等に対して行う応援要請

(応援要請の方法)

第7条 応援要請は,原則として第1要請,第2要請の順に行うものとし,応援を要請する市町村等の長(以下「要請側市町村等の長」という。)が,第1要請については地域代表消防機関を通じて地域内の市町村等に対し,第2要請については地域代表消防機関を通じて代表消防機関に対し応援要請を行うものとする。ただし,要請側市町村等の長が特に必要と認める場合においては,直ちに,第2要請を行うことができる。

2 第2要請を受けた代表消防機関は,地域代表消防機関を通じて応援要請を行うものとする。

3 応援要請を行うときは,次に掲げる事項を明確にしなければならない。

(1) 災害の種別,発生場所及び災害の状況

(2) 応援隊の人員,車両,資機材の数量等

(3) 応援隊の集結場所及び活動内容

(4) 災害現場の最高指揮者の職及び氏名

(5) 使用無線系統

(6) その他必要な事項

4 要請側市町村等の長が応援要請を行ったときは,直ちに県及び代表消防機関に対し当該要請に係る事項について通報するものとする。

(応援隊の派遣)

第8条 応援要請を受けた市町村等の長(以下「応援側市町村等の長」という。)は応援隊を派遣するものとする。

2 応援側市町村等の長は,応援隊の派遣を決定したとき,又はやむを得ない理由により要請に応じられないときは,その旨を速やかに第1要請の場合にあっては地域代表消防機関を通じて要請側市町村等の長に,第2要請の場合にあっては地域代表消防機関及び代表消防機関を通じて要請側市町村等の長に通知するものとする。

3 応援側市町村等の長は前項の通知内容について県に通報するものとする。

(応援の中断)

第9条 応援側市町村等の長は,応援隊を復帰させるべき特別の事情が生じた場合においては,要請側市町村等の長と協議のうえ応援を中断することができるものとする。

(応援隊の指揮)

第10条 応援隊は,法第24条の4の規定に基づき要請側市町村等の長の指揮の下に行動するものとする。

(経費の負担)

第11条 応援に要した費用は,次の各号に定めるところにより応援側市町村等又は要請側市町村等がそれぞれ負担するものとする。

(1) 応援側市町村等の負担する費用

 受援地において機械器具を破損した場合の修理費

 応援における隊員の諸手当及び被服等の損料

 応援隊が災害出動中に自己管内の建築物等の物件を損壊した場合の補償費

 消防作業に要した消耗品及び器材の消耗費用

(2) 要請側市町村等の負担する費用

 応援隊が災害活動中に要請側市町村等管轄内の建築物等の物件を損壊した場合の補償費

 応援が長期間にわたるため必要となる場合の食糧の費用

 応援隊が受援地において補給した消耗品の費用

(3) 応援側市町村等及び要請側市町村等の協議により負担する費用

 応援隊が災害出動中に人畜を死亡させ,又は負傷させた場合にこれらの補償に要する経費

 応援隊が災害活動中に人畜を死亡させ,又は負傷させた場合にこれらの補償に要する経費

 協定に定めのない経費

2 応援した隊員が作業中に死亡し,負傷し,又は疾病にかかった場合の災害補償に関する事務手続は,応援側市町村等において行うものとする。

(協定の効力)

第12条 この協定は,平成4年4月1日からその効力を生じる。

(改廃)

第13条 この協定の改廃は,この協定を締結する市町村等(以下「協定市町村等」という。)の長の協議により行うものとする。

(委任)

第14条 この協定の実施に関し必要な事項は,協定市町村等の消防長及び消防本部を置かない町村にあってはその長から委任を受けた者が協議して定めるものとする。

この協定の成立を証するため,本協定書112通を作成し,協定市町村等の長が記名押印のうえ各自1通を所持するものとする。

平成4年1月30日

鹿児島県下13市長       [印]

〃  73町長       [印]

〃  9村長       [印]

鹿児島県下17消防組合管理者  [印]

鹿児島県消防相互応援協定

平成4年1月30日 種別なし

(平成4年1月30日施行)