○大島地区消防組合在宅老人等緊急通報システム事業実施要綱

平成4年4月1日

大島地区消防組合消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,大島地区消防組合と構成市町村との間にそれぞれ締結された,在宅老人等緊急通報システム通報センター業務委託契約書の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(受信施設)

第2条 在宅老人等緊急通報システム通報センターの受信施設に,緊急通報システム利用者(以下「利用者」という。)からの緊急通報を受信できる装置を設置するものとし,その設置場所は,大島地区消防組合通信指令室とする。

(緊急通信の確認)

第3条 通信勤務員は,利用者から緊急通報を受けたときは,電話により当該利用者の状況を確認するとともに,通報システム受信票(別記第1号様式)にその状況を記録するものとする。

2 前項の規定による状況確認の結果,利用者の状況内容が確認できないときは,あらかじめ定められた協力者に対し,電話により当該利用者の状況内容の確認を依頼するものとする。

3 第1項に規定する確認を行った結果及び前項の協力者から確認内容報告の結果,救急,救助活動又は警防活動(以下「警防活動等」という。)が必要であると判断されたときは,直ちに警防活動等を行うものとする。

(報告)

第4条 前項の警防活動等を行うため,消防車両等が出動したときは,構成市町村の担当係にその旨を通報し,また,その結果を在宅老人等緊急出動報告書(別記第2号様式)により消防長に報告するものとする。

この要綱は,平成4年4月1日から施行する。

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大島地区消防組合在宅老人等緊急通報システム事業実施要綱

平成4年4月1日 消防本部訓令第2号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第3章 消防通信
沿革情報
平成4年4月1日 消防本部訓令第2号