○大島地区消防組合在宅老人等緊急通報システム事業実施要綱
平成4年4月1日
大島地区消防組合消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は,大島地区消防組合と構成市町村との間にそれぞれ締結された,在宅老人等緊急通報システム通報センター業務委託契約書の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(受信施設)
第2条 在宅老人等緊急通報システム通報センターの受信施設に,緊急通報システム利用者(以下「利用者」という。)からの緊急通報を受信できる装置を設置するものとし,その設置場所は,大島地区消防組合通信指令室とする。
(緊急通信の確認)
第3条 通信勤務員は,利用者から緊急通報を受けたときは,電話により当該利用者の状況を確認するとともに,通報システム受信票(別記第1号様式)にその状況を記録するものとする。
2 前項の規定による状況確認の結果,利用者の状況内容が確認できないときは,あらかじめ定められた協力者に対し,電話により当該利用者の状況内容の確認を依頼するものとする。
(報告)
第4条 前項の警防活動等を行うため,消防車両等が出動したときは,構成市町村の担当係にその旨を通報し,また,その結果を在宅老人等緊急出動報告書(別記第2号様式)により消防長に報告するものとする。
附則
この要綱は,平成4年4月1日から施行する。