○火を使用する設備等の点検及び整備を行う必要な知識及び技能を有する者の指定について
平成7年2月1日
大島地区消防組合消防本部告示第2号
火を使用する設備等の点検及び整備を行う必要な知識及び技能を有する者の指定について(平成4年大島地区消防組合消防本部告示第4号)の全部を改正する。
大島地区消防組合火災予防条例(平成元年大島地区消防組合条例第6号。以下「条例」という。)第3条第2項第3号,第11条第1項第9号及び第18条第1項第13号の規定に基づき,必要な知識及び技能を有する者を次のように指定する。
記
(液体を使用する設備・電気を熱源とする設備)
(1) 液体を使用する設備にあっては,次に掲げる者
イ 石油燃焼機器の点検整備に関する知識及び技能の審査・証明事業認定規程(平成4年消防庁告示第1号)第2条の規定に基づく認定を受けて財団法人日本石油燃焼機器保守協会が行う審査・証明事業により石油燃焼技術管理士の称号を付与されている者
ロ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許,一級ボイラー技士免許,二級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項,第8条第2項及び第8条の2第2項において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)
(2) 電気を熱源とする設備にあっては,次に掲げる者
イ 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者
ロ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者
(変電・発電設備等の電気設備)
イ 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者
ロ 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者
ハ 社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家発電設備専門技術者試験に合格した者(自家発電設備専門技術者)(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
ニ 社団法人日本蓄電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を終了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
ホ 社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
(液体燃料を使用する器具)
3 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は,石油燃焼機器の点検及び整備に関する知識及び技能の審査・証明事業認定規程第2条の規定に基づく認定を受けて財団法人石油燃焼機器保守協会が行う審査・証明事業により石油機器技術管理士の称号を付与されている者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
附則
1 この告示は,公布の日から施行する。