○大島地区消防組合核燃料物質等の指定に関する規程
平成元年4月1日
大島地区消防組合消防本部告示第7号
大島地区消防組合火災予防条例(平成元年大島地区消防組合条例第27号)第46条の2の規定により消防長が指定する核燃料物質,放射性同位元素,毒物その他消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 核燃料物質
原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第2号に規定する核燃料物質で,次の表の左欄に掲げる種類に応じ当該右欄に掲げる数量以上のもの
種類 | 数量 | |
(1) | ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率であるウラン又はその化合物 | ウランの量 300グラム |
(2) | ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率に達しないウラン又はその化合物 | ウランの量 300グラム |
(3) | 前(1)又は(2)の物質の1又は2以上とを含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの | ウランの量 300グラム |
(4) | トリウム又はその化合物 | トリウムの量 900グラム |
(5) | 前号の物質の1又は2以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの | トリウムの量 900グラム |
(2) 放射性物質
放射性同位元素等による放射線障害防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第2条第2項に規定する放射性同位元素及び放射性医薬品製造規則(昭和36年厚生省令第4号)第1条第2項に規定する放射性医薬品で,次の表の左欄に掲げる種類に応じ当該右欄に掲げる数量以上のもの(種類が2以上のものについては,それぞれの種類に応じた数量に対する割合の和が1以上となるもの)で濃度0.002マイクロキュリー毎グラム以上のもの
種類 | 数量 |
ストロンチウム90及びアルファ線を放出するもの | 0.1マイクロキュリー |
物理的半減期が30日を超える放射線を放出するもの(水素3,ベリリウム7,炭素14,硫黄35,鉄55,鉄59若しくはストロンチウム90又はアルファ線を放出するものを除く。) | 1マイクロキュリー |
物理的半減期が30日以下の放射線を放出するもの(フッ素18,クロム51,ゲルマニウム71及びタリウム201並びにアルファ線を放出するものを除く。)又はイオウ35,鉄55又は鉄59 | 10マイクロキュリー |
水素3,ベリリウム7,炭素14,フッ素18,クロム51,ゲルマニウム71又はタリウム201 | 100マイクロキュリー |
(3) 火薬類
火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条に規定する火薬類で,次の表の左欄に掲げる種類に応じ当該右欄に掲げる数量以上のもの
種類 | 数量 | |
火薬 | 2.5キログラム | |
爆薬 | 1キログラム | |
火工品 | 導火線 | 100メートル |
銃用雷管 | 1,000個 | |
信号雷管 | 15個 | |
実包又は空包(建設用びょう打銃用空包を除く。) | 500個 | |
建設用びょう打銃用空包 | 1,000個 | |
信号焔管,信号火せん又は煙火(がん具用煙火を除く。) | 2.5キログラム | |
がん具用煙火(クラッカーボールを除く。) | 10キログラム | |
がん具用煙火に該当するクラッカーボール | 2.5キログラム | |
工業雷管,信管その他の火工品 | 火薬にして2.5キログラム,爆薬にして1キログラムに相当する量 |
(4) 有毒物質
次の表の左欄に掲げる種類に応じ当該右欄に掲げる数量以上のもの
種類 | 数量 |
シアン化合物(フエロシアン化合物,フエリシアン化合物,ロダン化合物を除く。),ヒ素化合物,モノフルオート酢酸又はこれらを含有する製剤で水溶性もの | 30キログラム |
有機水銀化合物,有機リン化合物,有機ヒ素化合物,ハロゲンシアン化合物,水銀又はこれらを含有する製剤 | 30キログラム |
イソシアネート,チオイソシアネート,シアンヒドリン,酢酸カドミウム又はこれらを含有する製剤 | 100キログラム |
ケイフツ化物,塩化アルミニウム,塩化水銀,臭化アンモン,臭化水銀,フッ化アンモン,ヨウ化アンモン又はヨウ化水銀 | 100キログラム |
アンモニウム,アンチモン,ヒ素,亜鉛,セレン若しくはケイ素の硫化物 ナトリウム,カリウム若しくはアルミニウムのリン化物,ハロゲン化リン,オキシハロゲン化リン,酸化リン,オキシサルファイド,オキシハライド又はこれらを含有する製剤 | 100キログラム |
芳香族ニトロアミド化合物,B―クロルナフタリン,モノクロル酢酸,トリクロル酢酸,クロロシラン類又はこれらを含有する製剤 | 200キログラム |
フエニレンジアミン,B―アミノピリジン,ナフチルアミン又はこれらを含有する製剤 | 200キログラム |
フェノール類,メルカプタン類又はこれらを含有する製剤 | 200キログラム |
D・D・T又はB・H・C等の有機塩素系殺虫剤 | 200キログラム |
苛性カリ,苛性ソーダ等の強アルカリ又は溶融アルカリ | 500キログラム |
アルカリ溶液(濃度10パーセント以上)又はアンモニア水(濃度10パーセント以上) | 2,000リットル |
溶融金属 | 2,000キログラム |
フッ化水素酸,臭化水素酸,ヨウ化水素酸,塩酸又はケイフッ化水素酸で濃度10パーセント以上のもの | 200キログラム |
ポリ塩化ビニール,ポリ塩化ビニリデン,ポリ酢酸ビニール,ポリアクリルニトリル樹脂又はこれらの共重合樹脂 | 2,000キログラム |
(5) 易燃性物質
次の表の左欄に掲げる種類に応じ当該右欄に掲げる数量以上のもの
種類 | 数量 |
マグネシウム,ジルコニウム,テルミット,又はフエロシリコン(シリコン濃度50パーセント以上) | 1,000キログラム |
可燃性粉体 | 5,000キログラム |
ジアゾ化合物 | 500キログラム |
ポリエチレン,ポリプロピレン,ポリカーボネート,ポリエーテル,ポリウレタン,ポリスチレン,ポリアミド,ポリエステル,エポキシ樹脂又はポリメタアクリレート樹脂 | フォーム状のもの 500キログラム 薄板状又はフィルム状のもの 5,000キログラム |
(6) 高圧ガス
高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)第2条に規定する高圧ガスのうち,次の表の左欄に掲げる種類に応じ当該右欄に掲げる数量以上のもの(液化ガス又は液化ガス及び圧縮ガスであるときは,液化ガス10キログラムをもって容積1立方メートルとみなす。)
種類 | 数量 |
メタン,エタン,エチレン,ブチレン,ブタジエン,塩化ビニールモノマー,油ガス,石炭ガス,水素,水性ガス,メチルエーテル等の可燃性ガス | 30立方メートル |
窒素又は炭酸ガス(これらのうち消火設備に使用されている消火薬剤を除く。),酸素,亜酸化窒素,クロルジフルオルメタン,アルゴン,6フッ化硫黄 | 50立方メートル |
(7) 有毒ガス
次に掲げるガスで,温度零度,ゲージ圧力零キログラム毎平方センチメートルの状態に換算して2立方メートル以上のもの
フッ化水素,塩化水素,ブロム水素,リン化水素,ヒ化水素,セレン化水素,硫化水素,アンチモン化水素,亜硝酸メチル,亜硝酸エチル,メチルフォスフィン,ジシアン,青酸ガス,クロルメチル,ブロムメチル,ブロムエチル,オゾン,二酸化塩素,ホスゲン,塩素,亜硫酸ガス,アンモニア,一酸化炭素,ジメチルアミン,モノメチルアミン,トリメチルアミン又は酸化エチレン
附則
この規程は,平成元年4月1日から施行する。