○大島地区消防組合危険物の規制に関する規則

平成元年4月1日

大島地区消防組合規則第13号

(目的)

第1条 この規則は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。),危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(危険物の仮貯蔵,仮取扱いの承認)

第2条 法第10条第1項ただし書きの規定による危険物を仮貯蔵し,又は取扱おうとする者は,危険物仮貯蔵取扱承認申請書(別記第1号様式)を消防長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 前項の申請書の提出部数は,正本一部及び副本一部とする。

3 消防長は,第1項の申請書を受理し,承認したときは,申請書副本の承認欄に承認印を押印し,申請者に交付するものとする。

4 前項の承認を受けた者は,仮貯蔵又は仮取扱をする期間中,省令第17条及び第18条の規定に準じた標識及び掲示板を外部から見やすい箇所に掲げなければならない。

(製造所等の設置及び変更の許可)

第3条 管理者は,法第11条第1項の規定による製造所,貯蔵所及び取扱所(以下「製造所等」という。)の設置許可又は製造所等の位置,構造及び設置の変更の許可についての申請書を受理し,これが政令及び省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは,許可証(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(製造所等の仮使用の承認)

第4条 法第11条第5項ただし書きの規定により,仮使用の承認を受けようとする者は,仮使用承認申請書を管理者に提出し,その承認を受けなければならない。

2 管理者は,前項の申請書を受理し,火災予防上支障がないと認めたときは,申請書の副本の承認欄に管理者印を押印し,申請者に交付するものとする。

3 前項の承認を受けた者は,掲示板(別記第3号様式)を仮使用をする製造所等の見やすい箇所に掲げなければならない。

(検査済証の掲示)

第5条 政令第8条第3項の規定により交付された完成検査済証又は政令第8条の2第7項の規定により交付されたタンク検査済証は,建築物の入口付近又はタンクの見やすい箇所に取付けておかなければならない。

(許可証等の再交付)

第6条 法第11条第2項の規定により交付された許可証,政令第8条第3項の規定により交付された完成検査済証又は政令第8条の2第7項の規定により交付されたタンク検査済証を紛失し,又はき損したときは,再交付申請書(別記第4号様式)により管理者に再交付を申請することができる。

2 管理者は,前項の申請について理由があると認めたときは,許可証等に再交付と記し,再交付するものとする。

3 許可証等の再交付を受けた者は,紛失した書類を発見したときは,これをすみやかに管理者に返納しなければならない。

(製造所等の譲渡及び引渡届出)

第7条 管理者は,法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡の届出書を受理したときは,当該届出書の副本に届出済印(別記第5号様式)を押印し,届出者に交付するものとする。

(危険物の種類及び危険物の数量の変更届出)

第8条 管理者は,法第11条の4第1項の規定による危険物の種類及び危険物の数量の変更の届出書を受理したときは,当該届出書の副本に届出済印(別記第5号様式)を押印し,届出者に交付するものとする。

(予防規程の認可)

第9条 管理者は,法第14条の2の規定による予防規程の制定又は変更に係る認可の申請書を受理し,これを認可したときは,当該申請書の副本に認可印(別記第6号様式)を押印し,申請者に交付するものとする。

(製造所等の休止等の届出)

第10条 製造所等の所有者,管理者又は占有者は,次の各号の一に該当する場合は,直ちに当該各号に掲げる様式により,管理者に届出なければならない。

(1) 製造所等の使用を3ヶ月以上休止しようとする場合又は再使用する場合(別記第7号様式)

(2) 製造所等を設置した者の氏名若しくは名称及び製造所等の所在する場所の地名,地番等に変更があった場合(別記第8号様式)

(3) 製造所等に事故等が発生した場合(別記第9号様式)

(4) 製造所等の位置,構造又は設備について,法第11条第1項後段の規定に基づく変更の許可を要しない程度の軽易な変更若しくは補修をしようとする場合又は修理,分解,清掃その他災害発生のおそれのある作業をしようとする場合(別記第10号様式)

(5) 給油取扱所において駐車の区画をしようとする場合(別記第11号様式)

(6) 法第13条第3項の規定により,製造所等において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者(法第13条第1項の規定により選任された危険物保安監督者を除く。)を定めたとき(別記第12号様式)

2 前項第1号の休止していた製造所等を再使用しようとする者は,危険物製造所等(再開)届出書を提出し,検査を受けた後でなければ使用してはならない。

3 管理者は,前項の届出書が提出された場合は,検査を実施しこれらの製造所等の位置,構造及び設備が政令で定める技術上の基準に適合している場合は,当該届出書の副本に届出済印を押印し,届出者に交付するものとする。

(手数料の納付)

第11条 法第16条の4の規定による手数料は,申請のとき納付しなければならない。

2 前項の規定により納付した手数料は,いかなる理由があっても還付しない。

(製造所等許可申請の取下げ)

第12条 管理者は,申請者から製造所等の許可申請を取り下げる申し立てがあったときは,願出書(別記第13号様式)に許可証を添付して提出させるものとする。

(危険物保安監督者の選任,解任届)

第13条 管理者は,法第13条第2項の規定による危険物保安監督者選任,解任届出書を受理したときは,当該届出書に届出済印を押印し,届出者に交付するものとする。

(製造所等の廃止届)

第14条 管理者は,法第12条の6の規定による製造所等廃止届出書を受理したときは,当該届出書に届出済印を押印し,届出者に交付するものとする。

(簿冊)

第15条 この規則の施行の適正を図るため次に掲げる簿冊を備え付けるものとする。

(1) 危険物製造所,貯蔵所,取扱所台帳

(2) 製造所等許可番号簿

(3) 製造所等検査(水張,水圧検査を含む。)番号簿

(4) 各種届出書番号簿

2 前項の簿冊の様式については別に消防長が定める。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は消防長が定める。

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

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大島地区消防組合危険物の規制に関する規則

平成元年4月1日 規則第13号

(平成15年3月31日施行)

体系情報
第7類 務/第2章
沿革情報
平成元年4月1日 規則第13号
平成7年4月1日 規則第2号
平成15年3月31日 規則第1号