○大島地区消防組合防火対象物に係る消防法違反公表要綱

平成元年4月1日

大島地区消防本部告示第4号

(公表の目的)

第1条 この要綱は,消防法に基づく措置命令違反の防火対象物についての情報を住民に公開すること(以下「公表」という。)により,住民の防火安全に対する認識を高めるとともに,防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置等を促進することを目的とする。

(公表対象物)

第2条 公表対象物は,消防法施行令別表第1に掲げるものとする。

(公表基準)

第3条 公表基準は,防火管理,消防用設備等が消防法令に違反していること又は火災が発生した場合人命に対する危険度が高いと認められること等により,消防法に基づき期限を付した措置命令を発し,当該命令に違反して期限内に何らの必要な措置も講じない防火対象物について公表を行うものとする。

(公表内容)

第4条 公表の内容は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 防火対象物の所在地及び名称

(2) 違反内容

(公表方法)

第5条 消防署長,分署長又は分駐所長は,第3条に該当する防火対象物があるときは違反処理経過簿(大島地区消防組合火災予防に関する違反処理規程第5条第3項)を添え,公表基準該当報告書(別記第1号様式)により,消防長に報告する。

2 消防長は,前条の内容について報道機関に公表するとともに,広報紙等に掲載して公表を行うものとする。

3 公表した場合は,公表台帳(別記第2号様式)に記録しなければならない。

この要綱は,平成元年4月1日より施行する。

(平成7年3月1日消防本部告示第5号)

この要綱は,公布の日から施行する。

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大島地区消防組合防火対象物に係る消防法違反公表要綱

平成元年4月1日 消防本部告示第4号

(平成7年3月1日施行)

体系情報
第7類 務/第2章
沿革情報
平成元年4月1日 消防本部告示第4号
平成7年3月1日 消防本部告示第5号