○大島地区消防組合喫煙,裸火の使用を禁止する場所を指定する規程

平成元年4月1日

大島地区消防組合消防本部告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,大島地区消防組合火災予防条例(平成元年大島地区消防組合条例第27号)第23条第1項の規定に基づき,喫煙又は裸火の使用を禁止する防火対象物及び場所の指定について必要な事項を定めるものとする。

(喫煙等の禁止場所の指定)

第2条 条例第23条第1項本文の規定により消防長が指定する場所は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 劇場,映画館,演芸場,観覧場,公会堂又は集会場の舞台部(舞台並びにこれに接続して設けられた大道具室及び小道具室をいう。)及び客席(これらの用途に臨時的に使用する場所を含む。)

(2) 百貨店(延面積1,000平方メートル以上の小売店舗及びマーケットを含む。)の売場(売場に面する部分を含む。)及び延面積1,000平方メートル以上の展示場の展示場所(これらの用途に臨時的に使用する場合を含む。)

(裸火の指定)

第3条 条例第23条第1項本文に規定する裸火は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 酸化反応を伴う赤熱部又はこれから発する炎が外部に露出しているもの

(2) 露出してアーク又は火花を発するもの

(3) 赤熱したニクロム線等が露出しているもの

(喫煙等の承認基準)

第4条 火災予防条例施行規則第10条の承認は,次の各号に掲げる基準に従い行うものとする。

(1) 喫煙若しくは裸火の使用又は危険物品の持込みは必要最小限のものであること。

(2) 火を使用する設備ごとに消化器を設置すること。

(3) 火を使用する設備の位置,構造及び管理は,条例に定めるもののほか,次の基準によること。

 継続的に使用するもの

(ア) 火を使用する設備を含む必要最小限の範囲を不燃材料又は乙種防火戸以上で防火区画すること。

(イ) 火を使用する店舗等が2以上ある場合は,各階ごとに同一場所に集合させ全部を含めて耐火構造の床,壁又は自動閉鎖式甲種防火戸以上の防火区画とすること。

(ウ) 火を使用する場所の付近は,準不燃材料以上で防火内装すること。

(エ) 天蓋及び排気筒を設けること。

(オ) 燃料パイプは,金属管を使用すること。ただし,必要最小限の範囲(30センチメートル以内をいう。)でパイルゴム管を使用することができる。

 臨時的に使用するもの

(ア) 油類を煮沸するものでないこと。

(イ) 火を使用する設備を不燃材料(ガラスの場合は網入ガラス)以上の仮枠等で防火遮へいすること。

(ウ) 天蓋及び排気筒を設けること。

 電熱器具を使用するもので加熱材料が炎を発するおそれのない場合

(ア) 不燃性の台上で使用するとともに,周囲50センチメートル以内に可燃物を使用しないこと。

(イ) 上部から可燃物が落下しない場所で使用すること。

(4) 喫煙場所の位置,構造及び管理は,次の基準によること。

 喫煙所を設置する場所は,床を不燃材料,壁及び天井を難燃材料以上の材料で仕上げること。ただし,自動消火設備が設置されている場所における壁及び天井については,この限りでない。

 階段室及び同付室並びにエスカレーター区画内に設けないこと。

 危険物品又はこれを内蔵する物品が陳列されている付近に設けないこと。

 易燃性物品が陳列されている付近に設けないこと。ただし,周囲に2メートル以上の空間がある場合,又は不燃材料で仕切りされている場所に設ける場合は,この限りでない。

 必要な個数の灰皿を置き,併置するいす,テーブル等は易燃性以外の材料で仕上げられ,かつ,容易に移動できないものであること。

 見やすい位置に喫煙所である旨の標識を設けること。

この規程は,平成元年4月1日から施行する。

大島地区消防組合喫煙,裸火の使用を禁止する場所を指定する規程

平成元年4月1日 消防本部告示第2号

(平成元年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第2章
沿革情報
平成元年4月1日 消防本部告示第2号