○大島地区消防組合指導的立場の救急救命士運用実施規程

平成28年3月28日

大島地区消防組合訓令第3号

(目的)

第1条 本規程は,救急業務の高度化や救急業務高度化協議会を中心とした関係機関と密接な連携など,複雑多様化する救急業務の変革に適切に対応するため,指導的立場の救急救命士(以下,「指導救命士」という。)を運用し,救急業務に携わる職員に対して行う専門的知識及び技術の向上に向けた教育訓練の一層の充実を行い,病院前救護の質を向上させることを目的とする。

(配置)

第2条 指導救命士は次のとおり配置するものとする。

(1) 消防本部の業務に従事する救急救命士とする。

(2) 消防司令補以上の階級にあるものとする。

(心構え)

第3条 指導救命士は,常に新しい知識・技能等について自己研鑚を行い,他の指導救命士との連携を図り,指導・評価に不均衡のないよう努めなければならない。

(資格条件)

第4条 指導救命士は,鹿児島県救急業務高度化協議会の定める次の要件を満たす者とする。

(1) 救急救命士として,通算5年以上の実務経験を有する者

(2) 救急隊長(救急隊長代理及び兼務隊等も含む。)として,通算5年以上の実務経験を有する者

(3) 次に掲げる特定行為の成功施行経験が救急救命士に従事してから,累計26件以上の者

 気管挿管実施数

 薬剤投与実施数

 静脈路確保数

 ラリンゲアルマスク等実施件数

(4) 医療機関において,鹿児島県救急業務高度化協議会が定める病院実習を受けている者で,実習については次の各号のとおりとする。

実習期間は,救急救命士再教育実習の48時間に,以下のカリキュラムを含まれていること。

 身体所見に関する指導方法

 救急処置に関する指導方法

 特定行為手技に関する指導方法

 接遇に関する指導方法

(5) 大島地域救急業務高度化協議会が認定する消防署内での現認教育,講習会等での教育指導,学会での発表など教育指導や研究発表について豊富な経験を有する者

(6) 救急振興財団が主催する指導救命士集合養成研修など必要な養成研修を受けている者及び一定の指導経験を有する者

(7) 所属する消防本部の消防長が推薦し,鹿児島県救急業務高度化協議会が認める者

(役割)

第5条 指導救命士は,病院前救護の質を向上させるため,次に定める業務を行うものとする。

(1) 救急関係事業についての企画・運営

(2) 救急業務に携わる職員に対する救急資格別教育・研修・訓練要領の策定

(3) 救急業務に携わる職員に対する救急資格別教育・研修・訓練・指導・評価

(4) 救急業務高度化協議会の主催する教育・研修・訓練・会議等の参画

(5) 鹿児島県及び地域の救急業務高度化協議会で実施する教育・研修・訓練の企画・立案

(6) 消防学校,他消防本部等での講師,指導等

(7) 事後検証の分析・評価

(8) 救急業務における特異的事案に対する検証・指導

(9) 全国救急隊員シンポジウム等の学会における発表

(10) 教育・訓練の成果に関する統計事務

(11) 大規模災害派遣に伴う,救急隊の指揮及び傷病者管理の統括

(研修)

第6条 指導救命士は,教育・研修・訓練において,評価及び指導を行った場合は,その内容について検証を行うための研修会を定期的に実施するものとする。

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

大島地区消防組合指導的立場の救急救命士運用実施規程

平成28年3月28日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第1章
沿革情報
平成28年3月28日 訓令第3号