○大島地区消防組合救急業務に関する規則

平成元年4月1日

大島地区消防組合規則第11号

第1条 大島地区消防組合が行う救急業務(以下「消防関係救急業務」という。)の執行については,この規則の定めるところによる。

第2条 消防関係救急業務とは,消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項に定める救急業務をいう。

第3条 前条の消防関係救急業務のほか,消防長が前条に準ずると認めるものについて,救急業務を行うことができる。

第4条 この規則の施行について必要な事項は,消防長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

大島地区消防組合救急業務に関する規則

平成元年4月1日 規則第11号

(平成元年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第1章
沿革情報
平成元年4月1日 規則第11号