○大島地区消防組合財政調整基金条例

平成元年4月1日

大島地区消防組合条例第23号

(基金の設置)

第1条 大島地区消防組合は,将来における財政の健全化に備えるため,財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の使途)

第2条 基金は,次に掲げる財源に充てるものとする。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源

(2) 災害により生じた経費の財源

(3) 大規模な建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源

(4) 地方債の繰上償還の財源

(基金の備蓄)

第3条 基金は,毎年度予算の範囲内において積み立てるものとする。

2 一般会計歳入歳出決算に剰余金を生じたときは,その一部を基金に積み立てることができる。

(基金の費消)

第4条 基金は,必要に応じその一部又は全部を第2条に規定する財源に充てるため,議会の議決を経て費消することができる。

(基金の繰替運用)

第5条 基金は,管理者において必要があるときは,議会の議決を経て一般会計に繰替運用することができる。ただし,この場合においては,管理者は,あらかじめ繰戻方法,利率及び期限を定めなければならない。

(積立金の担保提供)

第6条 積立金は,管理者において必要があると認めるときは,一般会計の短期資金の借入れに要する担保物件に供することができる。

(基金の管理)

第7条 基金は,第5条の規定により繰替運用する場合のほか,郵便貯金又は銀行預金とする。ただし,銀行預金は,奄美市に本店又は支店を有する確実な銀行に預け入れなければならない。

(補則)

第8条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理について必要なことは,管理者が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年3月20日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

大島地区消防組合財政調整基金条例

平成元年4月1日 条例第23号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成元年4月1日 条例第23号
平成18年3月20日 条例第4号